Q:相続税の特例に小規模宅地等の評価減の規定がありますが、これは申告期限までに遺産分割が確定しないと適用できないとか。どのようになっているのですか?
P:原則は申告期限までに分割が確定していなければなりませんが、申告期限から3年以内に分割された場合にも適用があります。
A:小規模宅地等の評価減の特例は、相続税の申告期限までに、共同相続人によって分割された特例対象宅地等に適用があるものです。
分割されていない宅地等に適用がないのは、この特例の趣旨が残された相続人の生活に最低必要な財産は残るようにという配慮から設けられたものですから、遺産の最終帰属者が決まっていない宅地等は対象からはずすこととしているのです。
したがって、原則としては、相続税の申告期限までに分割が確定していない宅地等には、この特例の適用がないのですが、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、その分割された特例対象宅地等についてこの特例が受けられることとなっています。
この場合には、その分割が行なわれた日の翌日から4月を経過する日と相続税の申告期限から1年を経過する日とのいずれか遅い日までに、更正の請求をしてその適用を受けることになります。
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税理士 大阪(大阪市)/大阪の税理士 三輪厚二税理士事務所
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