Q:消費税の仕入税額控除はいつするものなのですか?
P:課税仕入を行った日の属する課税期間において仕入税額控除をすることになっています。
A:仕入税額控除の時期は、消費税法において、国内で課税仕入を行った場合は、その課税仕入を行った日の属する課税期間において仕入税額控除をすることとしており、課税仕入とは、事業者が事業として、他の者から資産を譲り受け、もしくは借り受け、または役務の提供を受けることをいうとしています。
したがって、原則としては、課税仕入を行った日の属する課税期間において仕入税額控除を行うのですが、建設仮勘定として経理した課税仕入等につき、その目的物の完成した日の属する課税期間における課税仕入等としているときはこれを認めるとする特例もあります。
これは、減価償却の処理と仕入税額控除を同じ時期にした方が管理しやすいということから認められているものです。
なお、減価償却資産の取得の日は、引渡しを受けた日に計上し、減価償却費の計上は、その減価償却資産を事業の用に供した日から実施しますので、消費税の仕入税額控除の時期とは若干異なる場合がありますので注意してください。
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