2009年5月28日木曜日

健康保険料率の改定

Q:健康保険料の料率が変わると聞きました。どのようになるのですか?

P:協会けんぽの健康保険の保険料は、今年の9月分から、一律ではなく、都道府県ごとで定めた料率に変わります。

A:協会けんぽの健康保険の保険料は、現在、全国一律の保険料率(8.2%)になっていますが、今年の9月分の保険料(一般の被保険者については10月納付分、任意継続被保険者については9月納付分)からは、都道府県で定めた保険料率に変わることとなっています。
具体的には、最高が北海道の8.26%、最低が長野県の8.15%、現行の保険料率を上回るのは20の道府県、下回るのは21都府県、変更なしが6県です。
このように、9月分以降は、都道府県によって適用料率が異なることになりますので確認すると共に注意が必要です。
ただし、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)の介護保険料は、これまでと同様、一律1.19%の料率で変更ありません。
また、改定される保険料率のうち、長寿医療制度の支援金等に充てられる特定保険料率も全国一律3.20%のままで変更ありません。
なお、この健康保険の料率は、疾病の予防などにより、加入者の医療費が下がれば、下げることが可能となる仕組みになっているとのことです。

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