2009年5月19日火曜日

課税事業者と名義人

Q:このたび私は飲食店を開業しました。営業の許可申請は、勤務先との関係上妻名義でしていますが、申告は妻名義でするのでしょうか?妻は店を手伝っていません。

P:あなたが申告をすることになります。

A:まず所得税ですが、所得税には資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益はこれを享受する者に帰属するものとして取り扱うこととされています。したがって、実際にお店を経営するあなたに申告義務が生ずることになります。
次に、消費税ですが、消費税においても所得税と同様に実質判定の規定が置かれていますので、こちらもあなたが申告義務者として取り扱われることになります。
ところで、消費税については開業した年とその翌年は、原則として消費税の免税事業者になりますが、お店などの設備投資があって消費税の還付を受けようとする場合には課税事業者選択届出書を提出して、課税事業者にならなければなりません。
この場合においても、事実上の経営者であるあなたの名前で届出をする必要がありますので留意しておいてください。
なお、課税事業者選択届出書は開業年についてはその年中に提出すればいいですが、2年間は最低、課税事業者となりますので、選択する際はよく検討してください。

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