2009年5月22日金曜日

中小企業の会計に関する指針の改正

Q:中小企業の会計に関する指針が改正されたそうですが、どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:今回の改正では、企業会計基準委員会が公表した各種の企業会計基準等のうち、企業会計基準第15号「工事契約に関する会計基準」に対応した会計処理の見直し等が行われました。
主な改正は次の点です。
「収益・費用の計上」の収益認識におけるその他の収益認識方法の改正
[改正前]
 区分・・・長期の請負工事
 収益認識方法・・・工事完成基準又は工事進行基準により収益計上
[改正後]
 区分・・・工事契約(受注制作のソフトウェアを含む)
 収益認識方法・・・工事の進行途上においても、その進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を適用し、この要件を満たさない場合には工事完成基準を適用する。
成果の確実性が認められるためには、次の各要素について、信頼性をもって見積ることができなければならない。
(1) 工事収益総額
(2) 工事原価総額
(3) 決算日における工事進捗度

 税理士 大阪 税理士 大阪の税理士は
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