2009年5月18日月曜日

工事進行基準

Q:この4月から、一定の請負については工事進行基準によらなければならなくなったとか。どのようになっているのですか?

P:長期大規模工事は工事進行基準によらなければなりません。

A:次に該当する長期大規模工事(製造及びソフトウェアの開発を含みます)は、平成21年4月1日以後に開始する事業年度から工事進行基準によらなければなりません。一部工事完成基準と選択適用ができていたものも、工事進行基準一本になっていますので注意が必要です。
①工事の着手の日からその工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上であること
②請負対価の額が10億円以上であること
③工事に係る契約において、請負対価の額の2分の1以上がその工事の目的物の引渡しの期日から1年を経過する日後に支払われることが定められていないこと
工事進行基準による収益、費用は次の算式により計算します。
 [工事進行事業年度]
 収益の額=請負額×工事進行割合-前期までの収益の額
 費用の額=工事原価×工事進行割合-前期までの費用の額
 [完成事業年度]
 収益の額=工事の収益総額-前期までの収益
 費用の額=工事の費用総額-前期までの費用

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