2009年5月7日木曜日

上場有価証券の評価損

Q:上場有価証券は、時価が著しく下落した場合に限り評価損の計上ができるそうですが、著しい下落とはどんな場合をいうのですか?

P:次のような場合をいいます。

A:さきごろ、国税庁から上場有価証券の評価損の計上について考え方が示されました。その概要は次のとおりです。
上場有価証券(売買目的有価証券を除く)は、価額が著しく下落した場合に限り、評価損を損金に算入することが認められます。
著しい下落とは、①上場有価証券等の事業年度末の価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ること、かつ、②近い将来その価額の回復が見込まれないことをいい、近い将来その価額の回復が見込まれないかどうかについては、過去の市場価格の推移や市場環境の動向、発行法人の業況等を総合的に勘案して判断することになります。
ただし、会社において、こうした合理的な判断を行なうことが困難なこともありますことから、専門性を有する第三者である証券アナリストなどによる個別銘柄別・業種別分析や業界動向に係る見通し、株式発行法人に関する企業情報などを用いて、その株価が近い将来回復しないことと判断しているときは、それを合理的な判断として認めることとしています。
なお、株価の回復可能性の判断は、各事業年度末時点において行います。

 会計事務所 求人 会計事務所の求人は税理士事務所の求人.net
 税理士の顧問料、税理士報酬でお悩みなら、顧問料不要の会計事務所

0 件のコメント: