2009年5月20日水曜日

経済危機対策における税制上の措置

Q:先日、与党から経済危機対策に対する税制上の措置が公表されたそうですが、どのような内容だったのですか。

P:次のような内容になっています。

A:与党から公表された経済危機対策に対する税制上の措置は、次のような内容です。
①住宅取得のための時限的な贈与税の軽減
生前贈与の促進により高齢者の資産を活用した需要の創出を図るため、平成22年末までの時限措置として、直系尊属から居住用家屋の取得に充てるために金銭の贈与を受けた場合には、500万円まで贈与税を課さないこととする。この特例は、暦年課税又は相続時精算課税の従来の非課税枠にあわせて適用可能とする。
②中小企業の交際費課税の軽減
交際費等の損金不算入制度について、資本金1億円以下の法人に係る定額控除限度額を400万円から600万円に引上げる。
③研究開発税制の拡充
試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、平成21,22年度において税額控除ができる限度額を時限的に引上げるとともに、平成21,22年度に生じる税額控除限度超過額について平成23,24年度において税額控除の対象とすることを可能とする。

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