2009年5月8日金曜日

相続税の納税猶予の特例

Q:今年度の税制改正で新しい相続税の納税猶予制度ができたとか。この制度を受けるにはどんな要件があるのですか?

P:次のような要件があります。

A:この特例には次のような要件があります。
①会社の要件
次のいずれにも該当しないこと
・上場会社
・中小企業者に該当しない会社
・風俗営業会社
・資産管理会社
・総収入金額が零の会社、従業員数が零の会社
②後継者である相続人等の
・相続開始から5か月後において会社の代表者であること
・先代経営者(被相続人)の親族であること
・相続開始の時において、後継者及び後継者と同族関係等がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、これらの者の中で最も多くの議決権数を保有することとなること
③先代経営者である被相続人の要件 
・会社の代表者であったこと
・相続開始直前において、被相続人及び被相続人と同族関係等のある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと

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