2010年10月5日火曜日

優良賃貸住宅の割増償却

Q:今年度の税制改正で、優良賃貸住宅の割増償却制度が改正されたとか。どのように改正されたのですか?

P:中心市街地優良賃貸住宅は、今年の3月31日の期限をもって廃止になっています。高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却は、来年の3月31日まで適用があります。

A:優良賃貸住宅の割増償却制度とは、法人が一定の優良賃貸住宅を取得又は新築して、これを賃貸の用に供した場合に、一定の割合による割増償却が認められるというもので、これまで①中心市街地優良賃貸住宅及び②高齢者向け優良賃貸住宅について適用がありました。
しかし、今年の3月31日で適用期限切れになった中心市街地優良賃貸住宅については、今年度の税制改正で延長しないこととされましたので、現在は高齢者向け優良賃貸住宅にのみ適用があることとなっています。
割増償却の概要は次のとおりです。
①高齢者の居住の安定確保に関する法律の認定支援施設のうち一定のものについての記載がある認定計画に基づき整備が行われた高齢者向け優良賃貸住宅・・・40%(耐用年数が35年以上のものは28%)
②高齢者向け優良賃貸住宅で①以外のもの・・・20%(耐用年数が35年以上のものは28%)
③割増償却は、賃貸の用に供した日以後5年以内の各事業年度で実施することができる。
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2010年10月4日月曜日

清算中の子会社の資産を買取る場合

Q:清算中の子会社の不動産を親会社が買取りをしようと思います。この場合の譲渡損益はどのように取り扱われますか?

P:清算中は譲渡損益は繰り延べられ、最終事業年度で精算することになります。

A:今年度の税制改正では、完全支配関係にある親子会社間で譲渡損益調整資産を譲渡した場合には、その譲渡損益は、その譲渡損益調整資産をグループ外に移転するまで繰り延べされることとなりました。
この取扱いは、清算中の会社であっても同じですので、お尋ねのように清算中の子会社の資産を親会社が買い取る場合にも適用されます。
では、いつの時点でこの譲渡損益を精算するかですが、法人税では、譲渡損益調整資産に係る譲渡損益が繰り延べられた後、完全支配関係を有しないこととなったときに、その前日の属する事業年度において取り戻しを行うとされていますので、完全支配関係を有しないこととなった日、すなわち残余財産の確定した日の翌日のその前日の属する事業年度、すなわち最終事業年度に精算することとなります。
清算中の譲渡損益であっても、完全親子会社で譲渡する場合は最終事業年度まで繰り延べられますので、この点ご注意ください。
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2010年10月1日金曜日

出張手当て

Q:当社では、出張規程を作って出張した社員に日当を支給しようと思っています。日当は給与課税になりますか?

P:適正な基準に基いて支給されるものであれば非課税になります。

A:社員が出張に行った場合の旅費は、実費精算が原則になります。しかし、所得税では、次のような取扱いとなっていますので、その出張規程が適正な基準に基くものであれば、交通費や宿泊費以外の日当も給与とはならないこととなっています。
旅行(出張)をした者に対して、使用者(会社)等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品は非課税とするが、その範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
①その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
②その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。
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相続 申告 税理士

2010年9月30日木曜日

期限切れ欠損金の損金算入

Q:今年度の税制改正では、解散した法人は期限切れ欠損金が損金算入できるようになったとか。どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:今年度の税制改正において、平成22年10月1日以後に法人が解散した場合には、清算所得課税から所得課税とされる一方で、期限切れになった欠損金が損金に算入できることとされました。
期限切れ欠損金とは、適用年度前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額から青色欠損金額又は災害損失欠損金額を控除した金額をいい、損金算入は、適用年度の所得金額から①青色欠損金額及び災害損失欠損金額を控除し、次に②その控除後の所得金額から期限切れ欠損金を控除することとなっています。
この期限切れ欠損金の損金算入は、確定申告書に期限切れ欠損金の損金算入に関する明細の記載があり、残余財産がないと見込まれることを説明する書類を添付した場合に適用されることとなっています。
残余財産がないと見込まれるかどうかは、清算中の各事業年度末の現況により判定されることになっており、期末の実態貸借対照表において、債務超過の状態になっていれば適用が受けられることとなります。
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2010年9月29日水曜日

相続税の罰則規定

Q:今年度の税制改正では、相続税に関する罰則規定が改正されたとか。どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:今年度の税制改正では、課税の適正化を図る観点から、国税全般にわたり罰則規定が見直されました。相続税については次のようなところが改正されました。
①脱税犯
 懲役刑の上限が5年から10年になりました。
 また、罰金刑の上限(定額部分)が500万円から1,000万円になりました。
②申告書不提出犯
 民法の規定により、被相続人の特別縁故者に対して相続財産の分与がされた場合の修正申告書を提出しなかった者が適用対象とされました。そして、罰金刑の上限が20万円から50万円に引き上げられました。
③秩序犯(検査忌避等)
 罰金刑の上限が20万円から50万円に引き上げられました。
④税務職員の守秘義務違反の罪
 国税の調査に関する事務に従事している職員の守秘義務違反に対する統一的な規定が国税通則法に規定されたことに伴い、相続税法からこの規定が削除されました。そして、罰金刑の上限が30万円から100万円に引き上げられました。
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2010年9月28日火曜日

住宅エコポイントに係る消費税の取扱い

Q:住宅エコポイントが始まっていますが、住宅エコポイントの消費税の取扱いはどのようになっているのですか?

P:次のようになっています。

A:今年の3月8日から、住宅エコポイントの申請が始まっています。
住宅エコポイントは、一定の基準を満たす住宅を新築又はリフォームした場合にポイントがもらえ、商品や追加工事をした場合にそのポイントが使えるというもので、1ポイント1円に換算した代金がエコポイント事務局(国)から工事施工業者に支払われる仕組みになっています。
消費税は次のように取り扱われます。
①工事施工業者の処理
 工事施工業者は、追加工事代金の全額(ポイント相当代金も含みます)を課税売上として計上します。そして、エコポイント事務局から支払を受けるエコポイント相当額を未収入金で計上し、そのポイント相当代金が入金されたときに未収入金を減らします。
   売掛金×××  / 売上高×××
   未収入金×××
           ↓
   現金預金××× / 未収入金×××
②買主の処理
 買主は、総工事代金からポイント代金を差し引いた金額、つまり実際に支払った金額が課税仕入れの金額となります。
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2010年9月27日月曜日

国税不服審判所、裁決事例集を公表

Q:国税不服審判所が裁決事例集を公表したそうですが、どのような内容だったのですか?

P:次のような内容でした。

A:さきごろ、国税不服審判所から裁決事例集No78が公表されました。
主な内容には、次のようなものがありました。
①仮装経理による役員報酬
 請求人が監査役に対して支出したとする役員報酬は、取締役に対する報酬を監査役に対する報酬と仮装して経理したと認められることから、損金算入は認められないとした事例
②同族会社の行為計算の否認
 解散が見込まれている関連会社に増資払込みを行い、同社の清算結了によりその払込金を投資損失として損金の額に算入した行為は、純経済人として不自然・不合理な行為であり、法人税を不当に減少させるものであるから、その投資損失(清算配当金控除後)の金額は損金の額に算入されないとした事例
③不動産所得の総収入金額
 建物賃貸借契約の合意解約に伴う残存期間賃料は、中途解約に伴う賃料収入に対する補償であり、不動産の貸付けにより生ずべき収入金額に代わる経済的利益と認められるから、不動産所得の総収入金額に当たるとした事例
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