Q:商店街でアーケードを設置することになり、各商店がこれを分担することとなりました。毎月5万円で3年払いになっていますが、この費用はどのように取り扱われますか?
P:総額を繰延資産として計上します。
A:アーケードのような公共的施設の負担金を支出した場合、その費用は繰延資産として取り扱われます。
そして、その費用が20万円未満であるときは、少額繰延資産として、損金の額に算入することができることになっています。
そして、少額繰延資産に該当するかどうかは、その設置計画又は改良計画につき支出する金額(2回以上に分割して支出する場合には、その支出するときにおいて見積もられる支出金額の合計額)により判定することとなっています。
そして、公共的施設の負担金で繰延資産となるべき費用を分割して支払うこととしているときは、たとえその総額が確定しているときであっても、分割して支払う期間がおおむね3年以内であるときを除き、その総額を未払金に計上して償却をすることはできないこととなっています。
したがって、お尋ねの場合は、総額180万円の負担金を3年で分割してお支払いになるということですので、毎期支払った金額をそれぞれ償却していくこととなります。
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2010年7月22日木曜日
2010年7月21日水曜日
相続税の障害者控除
Q:相続税の障害者控除の取扱いが改正になったとか。どのようになったのですか?
P:控除額の算出に用いる年数が70歳から85歳になりました。
A:障害者控除とは、相続又は遺贈により財産を取得した相続人のうちに障害者がいるときは、その障害者については、6万円又は12万円にその者が一定の年齢に達するまでの年数を乗じて算出した金額を控除した金額をもってその者の納付すべき相続税額とするという制度です。
今年度の改正では、この年齢が70歳から85歳に改正されています。
[改正後]
一般障害者=(85歳-相続開始時の年齢)×6万円
特別障害者=(85歳-相続開始時の年齢)×12万円
なお、適用対象となる障害者は、次のいずれにも該当する障害者です。
①法定相続人であること
②相続又は遺贈により財産を取得した個人で、その財産を取得した時において国内に住所を有するもの
③相続時精算課税の適用を受けた者
④相続開始時に障害者であること
障害者控除は、障害者本人の相続税額から控除しきれなかった控除額は、その者の扶養義務者の相続税額から控除することが認められています。
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相続税 申告 贈与税 申告
相続税の申告 報酬 料金
P:控除額の算出に用いる年数が70歳から85歳になりました。
A:障害者控除とは、相続又は遺贈により財産を取得した相続人のうちに障害者がいるときは、その障害者については、6万円又は12万円にその者が一定の年齢に達するまでの年数を乗じて算出した金額を控除した金額をもってその者の納付すべき相続税額とするという制度です。
今年度の改正では、この年齢が70歳から85歳に改正されています。
[改正後]
一般障害者=(85歳-相続開始時の年齢)×6万円
特別障害者=(85歳-相続開始時の年齢)×12万円
なお、適用対象となる障害者は、次のいずれにも該当する障害者です。
①法定相続人であること
②相続又は遺贈により財産を取得した個人で、その財産を取得した時において国内に住所を有するもの
③相続時精算課税の適用を受けた者
④相続開始時に障害者であること
障害者控除は、障害者本人の相続税額から控除しきれなかった控除額は、その者の扶養義務者の相続税額から控除することが認められています。
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2010年7月20日火曜日
カーナビの耐用年数
Q:会社の車にカーナビを付けました。耐用年数は何年になりますか?
P:カーナビを付けた車の耐用年数を適用します。
A:カーナビは、車両と一体になって使用するものですが、これを付けることによって車両の価値も上がることになりますので、そのカーナビを搭載に要した費用は、資本的支出として取り扱われることとなっています。
そして、減価償却資産に資本的支出をした場合には、その資本的支出に係る部分の減価償却資産についても、現に適用している耐用年数によって償却限度額を計算することとされています。
したがって、会社の車に付けられたカーナビは、その車の耐用年数を適用して、減価償却をしていくことになります。
なお、カ-ナビのほか車両に搭載する機器でラジオやメーター、無線通信機器、クーラー、工具、スペアタイヤ等車両に常時搭載する機器についても同様に車両と一括してその耐用年数を適用することとなっています。
もちろん、取得価額が10万円未満で少額減価償却資産の損金算入の適用を受けるものや、中小企業者等の即時償却の特例の対象となるもの、3年一括償却の対象となるものはこの適用の対象にはなりません。
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P:カーナビを付けた車の耐用年数を適用します。
A:カーナビは、車両と一体になって使用するものですが、これを付けることによって車両の価値も上がることになりますので、そのカーナビを搭載に要した費用は、資本的支出として取り扱われることとなっています。
そして、減価償却資産に資本的支出をした場合には、その資本的支出に係る部分の減価償却資産についても、現に適用している耐用年数によって償却限度額を計算することとされています。
したがって、会社の車に付けられたカーナビは、その車の耐用年数を適用して、減価償却をしていくことになります。
なお、カ-ナビのほか車両に搭載する機器でラジオやメーター、無線通信機器、クーラー、工具、スペアタイヤ等車両に常時搭載する機器についても同様に車両と一括してその耐用年数を適用することとなっています。
もちろん、取得価額が10万円未満で少額減価償却資産の損金算入の適用を受けるものや、中小企業者等の即時償却の特例の対象となるもの、3年一括償却の対象となるものはこの適用の対象にはなりません。
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2010年7月15日木曜日
養老保険満期保険金の収入を得るために支出した金額
Q:満期保険金の受取人を社員、死亡保険金の受取人を会社とする会社契約の養老保険が満期になった場合社員の課税はどうなりますか?
P:一時所得となります。
A:満期保険金の受取人を社員、死亡保険金の受取人を会社とする養老保険に会社が加入して、その保険料を会社、社員がそれぞれ2分の1ずつ負担したものをその保険が満期となり社員が保険金を受け取った場合、その所得は一時所得となります。
ところで、この場合の一時所得から控除してくれる「収入を得るために支出した金額」をどう計算するか、つまり、社員が負担した保険料部分だけなのか、それとも会社が負担した部分も対象になるかが問題になるのですが、これについては、次のことから会社が負担した部分も含めることができるとする判決が出されています。
①所得税法に規定している「収入を得るために支出した金額」には、所得者本人が負担した部分に限られるのか、所得者以外の者が負担した部分も含まれるのかは必ずしも明らかではない。
②保険金が一時所得となる場合、保険料の総額を控除することができると政令に定めている。
③この場合、政令183条2項2号但し書きイないしニに列挙された場合以外は、所得者以外の者が負担した保険料も控除できると解釈するのが自然である。
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P:一時所得となります。
A:満期保険金の受取人を社員、死亡保険金の受取人を会社とする養老保険に会社が加入して、その保険料を会社、社員がそれぞれ2分の1ずつ負担したものをその保険が満期となり社員が保険金を受け取った場合、その所得は一時所得となります。
ところで、この場合の一時所得から控除してくれる「収入を得るために支出した金額」をどう計算するか、つまり、社員が負担した保険料部分だけなのか、それとも会社が負担した部分も対象になるかが問題になるのですが、これについては、次のことから会社が負担した部分も含めることができるとする判決が出されています。
①所得税法に規定している「収入を得るために支出した金額」には、所得者本人が負担した部分に限られるのか、所得者以外の者が負担した部分も含まれるのかは必ずしも明らかではない。
②保険金が一時所得となる場合、保険料の総額を控除することができると政令に定めている。
③この場合、政令183条2項2号但し書きイないしニに列挙された場合以外は、所得者以外の者が負担した保険料も控除できると解釈するのが自然である。
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2010年7月14日水曜日
通勤費を給与の本給に含めて支給する場合
Q:当社では年棒制を導入しようと思っています。通勤費を含めて支給しようと思っていますが、通勤費相当額は非課税の対象としていいでしょうか?
P:給与に含めて支給している場合には、通勤費の非課税規定は適用されません。
A:給与所得者の通勤費用は、一般的に会社が負担していますが、この通勤費用は、本来的にはその受給者の給与所得を構成するものです。
しかし、通勤費用が実費精算的なものであり、世間一般で支給されていることなどから、所得税では、通勤手当のうち通常必要と認められる一定額は非課税とされています。
ただし、この通勤手当を給与に上乗せして支給するのではなく、お尋ねのように給与に含めて支給する形態を採りますと、通勤手当の非課税規定の適用は受けられなくなってしまいますので注意が必要です。
これは、非課税所得となる通勤手当が「通勤のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、通常必要であると認められる部分」について適用があるとされているからです。
つまり、通常の給与に加算せず、給与に含めて支給している通勤費相当額については、通勤手当の区分がないことから、非課税規定は適用されないということになるのです。
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P:給与に含めて支給している場合には、通勤費の非課税規定は適用されません。
A:給与所得者の通勤費用は、一般的に会社が負担していますが、この通勤費用は、本来的にはその受給者の給与所得を構成するものです。
しかし、通勤費用が実費精算的なものであり、世間一般で支給されていることなどから、所得税では、通勤手当のうち通常必要と認められる一定額は非課税とされています。
ただし、この通勤手当を給与に上乗せして支給するのではなく、お尋ねのように給与に含めて支給する形態を採りますと、通勤手当の非課税規定の適用は受けられなくなってしまいますので注意が必要です。
これは、非課税所得となる通勤手当が「通勤のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、通常必要であると認められる部分」について適用があるとされているからです。
つまり、通常の給与に加算せず、給与に含めて支給している通勤費相当額については、通勤手当の区分がないことから、非課税規定は適用されないということになるのです。
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2010年7月13日火曜日
税務調査の事前通知
Q:税務調査があるときは、事前に通知があるのですか。それとも、いきなりくるのですか?
P:原則として、事前通知があります。
A:税務調査が事前通知があるのか、それともいきなり来られるのか、気になるところですが、事務運営指針において、次のように定められています。
1.税務調査に際しては、原則として、納税者に対し調査日時をあらかじめ通知(事前通知)する。ただし、事前通知を行うことが適当と認められない次のような場合については、事前通知を行わない。
①業種・業態、資料情報及び過去の調査状況等からみて、帳簿書類等による申告内容等の適否の確認が困難であると想定されるため、事前通知を行わない調査(無予告調査)によりありのままの事業実態等を確認しなければ、申告内容等に係る事実の把握が困難であると想定される場合
②事前通知することにより、調査に対する忌避・妨害、あるいは帳簿書類等の破棄・隠蔽等が予想される場合
2.なお、事前通知を行うかどうかは、個々の事案に即して、無予告調査の必要性を十分に検討して決定し、税務調査の指令の際に指示するとともに、その事績を記録する。
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P:原則として、事前通知があります。
A:税務調査が事前通知があるのか、それともいきなり来られるのか、気になるところですが、事務運営指針において、次のように定められています。
1.税務調査に際しては、原則として、納税者に対し調査日時をあらかじめ通知(事前通知)する。ただし、事前通知を行うことが適当と認められない次のような場合については、事前通知を行わない。
①業種・業態、資料情報及び過去の調査状況等からみて、帳簿書類等による申告内容等の適否の確認が困難であると想定されるため、事前通知を行わない調査(無予告調査)によりありのままの事業実態等を確認しなければ、申告内容等に係る事実の把握が困難であると想定される場合
②事前通知することにより、調査に対する忌避・妨害、あるいは帳簿書類等の破棄・隠蔽等が予想される場合
2.なお、事前通知を行うかどうかは、個々の事案に即して、無予告調査の必要性を十分に検討して決定し、税務調査の指令の際に指示するとともに、その事績を記録する。
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2010年7月12日月曜日
平成21年度確定申告状況
Q:国税庁から平成21年度の確定申告の状況が公表されたそうですが、どんな内容だったのですか?
P:次のような内容になっています。
A:さきごろ、国税庁から平成21年度の確定申告の状況が公表されました。
概要は次のとおりです。
1.所得税
①確定申告書の提出状況
提出人員は2,367万4千人で、これまでの最高だった平成20年分(2,369万3千人)より1万9千人(▲0.1%)減少し、平成10年分以来の減少となりました。
②納税額がある人
申告納税額のある人は717万6千人で、その所得金額は35兆3,865億円、申告納税額は2兆2,725億円でした。
③還付申告
還付申告は1,299万3千人で、これまで最高だった平成20年分(1,283万6千人)より15万8千人(+1. 2%)増加し、5年連続で過去最高を更新しました。
2.個人消費税
消費税の申告件数は139万3千件、納税申告額は4,040億円でした。
3.贈与税
暦年課税を適用した人は28万9千人で、申告納税額のあるものは22万5千人、申告納税額は816億円でした。
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P:次のような内容になっています。
A:さきごろ、国税庁から平成21年度の確定申告の状況が公表されました。
概要は次のとおりです。
1.所得税
①確定申告書の提出状況
提出人員は2,367万4千人で、これまでの最高だった平成20年分(2,369万3千人)より1万9千人(▲0.1%)減少し、平成10年分以来の減少となりました。
②納税額がある人
申告納税額のある人は717万6千人で、その所得金額は35兆3,865億円、申告納税額は2兆2,725億円でした。
③還付申告
還付申告は1,299万3千人で、これまで最高だった平成20年分(1,283万6千人)より15万8千人(+1. 2%)増加し、5年連続で過去最高を更新しました。
2.個人消費税
消費税の申告件数は139万3千件、納税申告額は4,040億円でした。
3.贈与税
暦年課税を適用した人は28万9千人で、申告納税額のあるものは22万5千人、申告納税額は816億円でした。
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