Q:私は昨年、上場株で損をしました。損失だったので申告しなかったのですが、繰越しをすれば配当所得と損益通算ができると聞きましたが、どうしたらいいですか?
P:期限後申告をしてください。
A:上場株式の譲渡損と配当所得の損益通算は、平成21年からできるようになっています。
ただし、平成21年度は確定申告によらなければならず、平成22年度からは、特定口座において損益通算ができるようになります。
ところで、平成21年度で上場株の譲渡損失があったけど損失だったので、申告していないということですが、配当所得があれば損益通算をして税金を返してもらうということもできますし、なくても申告をしておけば、翌年以降3年間、その損失を繰越しすることができ、その間に所得が出た場合にはその所得と損益通算が可能になりますので、申告をしておいた方がいいでしょう。
ご質問のように、赤字だから申告をしなかったという人もおられると思いますが、期限後申告を行えば、赤字を繰越す事ができますので、今からでも申告されるといいと思います。
ただし、赤字だった年分に医療費控除などを受けるための還付申告書を提出した人やその他の確定申告をしている人については、その後においてこうした申告をすることができませんので注意してください。
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