Q:清算所得に対する課税の方法が、今年度の税制改正で改正されるとか。どのようになるのですか?
P:清算所得課税は廃止。通常の所得課税に移行されます。
A:清算所得に対する課税は、通常の営業活動から生じる所得に対して課税されるのではなく、清算をする過程で財産を処分することにより実現する利益に対して課税されるものですから、通常の法人税とは区分して、次のようにみなし事業年度というものを定め、取り扱われることとなっています。
①事業年度開始の日から解散を決議した日までの期間を一つの事業年度とみなして、その解散翌日から残余財産が確定するまでの一年毎の期間を各清算事業年度とする。
②清算事業年度の中途に残余財産が確定した場合にはその清算事業年度の開始の日からその残余財産が確定した日までの期間を一つの事業年度とする。
しかし、今年度の税制改正では、この清算所得課税を廃止し、通常の所得課税に移行するとしていますので、みなし事業年度を設けず、通常の所得課税の中で清算中の法人の申告、納税を行っていくことになります。
ただし、その際には、期限切れ欠損金の損金算入制度を整備する等の所要の措置を講じて、税負担が変わらないようにするとのことです。
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