Q:長期平準定期保険の保険料は、通常の定期保険と違って全額損金に算入できないと聞きましたが、どうなっているのですか?
P:一定の期間、資産計上しなければならない保険料があります。
A:長期平準定期保険とは、定期保険のうち、保険期間満了時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、その保険に加入したときにおける被保険者の年齢に保険期間の2倍相当数を加えた数が105を超えるものをいい、一般の定期保険と取り扱いを別にしています。
保険料の取り扱いは、次のようになっています。
①保険期間開始の時からその保険期間の6割相当期間(1年未満の端数切捨て)を経過するまでの期間は、各年の支払保険料の2分の1相当額を前払金等として資産計上し、残額の2分の1相当額は期間の経過に応じて損金の額に算入する。
②保険期間のうちその6割相当期間を経過した後の期間は、各年の支払保険料の額を期間に応じて損金の額に算入するとともに①により資産計上した前払金等の累積額をその期間の経過に応じて取り崩し、損金の額に算入する。
保険料をまとめて支払った場合には、いったんその保険料の全部を前払金等として資産計上し、その支払の対象となった期間の経過に応じる経過期間分の保険料について①又は②の処理を行います。
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