2010年3月9日火曜日

資産の評価損

Q:資産の評価損の取扱いが改正されたそうですが、どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:法人税では、次の場合に資産の評価損の計上ができるとしています。
①災害による著しい損傷があった場合又は法的整理の事実が生じた場合
法的整理の事実とは、たとえば、民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったことにより、この法律の評定が行われることなどをさします。
②会社更生法又は金融機関等の更生手続きの特例等による更生計画認可の決定があった場合
③民事再生法の規定による民事計画認可の決定等があったことその他これに準ずる事実が生じた場合
そして、棚卸資産や固定資産、有価証券、繰延資産については、①から③のいずれの場合においても評価損の計上対象になりますが、金銭債権については、②と③の場合にしか評価損を計上することができないとしています。
なお、この場合において①の法的整理の事実が生じた場合には、棚卸資産や固定資産などのほか金銭債権についても帳簿価額が減額されるのが一般的ですが、この場合には、その減額された金額は評価損として損金に算入されず、貸倒引当金勘定へ繰入れたこととして取り扱うこととされています。
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