2010年3月8日月曜日

租特透明化法案

Q:租特透明化法案が提出されたそうですが、どのような内容になったのですか?

P:次のような内容のものでした。

A:租特透明化法案が先ごろ提出されました。
この法律は、租税特別措置に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにするとともに、適用実態調査及び正当性の検証等について定めることにより、租税特別措置の整理及び合理化を推進し、もって納税者が納得できる公平で、かつ、透明性の高い税制の確立に寄与することを目的として定められたものです。
具体的には、次の事項を確認して正当性を検証されます。
①行政目的を実現する手段として相当であるものかどうか。
②行政目的を実現するために有効なものであるかどうか。
③適用を受ける納税者の過度の偏りその他の適用の実態における合理性を欠く不公平が生じていないかどうか
こうした目的を持った法律ですが、この法律が成立すれば、法人税関係の特別措置の適用を受けようとする場合には、「適用額明細書」を平成23年4月1日以後に終了する事業年度等の申告書に添付しなければならなくなります。
そして、その後、この適用実態調査の結果に関する報告書が国会に提出される流れになっています。国会への提出は平成25年1月の通常国会からとなるでしょう。
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