2009年11月29日日曜日

源泉徴収が必要な報酬・料金等

Q:報酬や料金を会社が支払う場合には、源泉徴収が必要とのことですが、どのような場合に必要になるのですか?

P:次のような報酬等を支出する場合には、源泉徴収が必要です。

A:会社が次のような報酬や料金(報酬等)を支払う場合には、源泉徴収しなければなりません。
①報酬等を受け取る者が個人で次の報酬等の場合
イ.原稿料や講演料
ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収は必要ありません。
ロ.弁護士、税理士、司法書士など特定の資格を持つ人に支払う報酬等
ハ.社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ.プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員に支払う報酬等
ホ.芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ヘ.いわゆるコンパニオンやホステスなどに支払う報酬等
ト.プロ野球選手に対する契約一時金など
チ.広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の懸賞金
②報酬等を受け取る者が法人の場合
 馬主である法人に支払う競馬の賞金
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