Q:通所介護サービスが医療費控除の対象になるかどうかで争われていた事件があったそうですが、どのようになりましたか?
P:医療費控除の対象にならないとされました。
A:その事件は、身体障害者及び要介護認定を受けた妻の通所介護サービス、福祉用具貸与及び食事の居宅サービス(介護サービス等)に係る費用が医療費控除の対象になるかどうかで争われたもので、この介護サービス等が医療費控除の規定による「療養上の世話」に該当するかどうかが争点になったものです。
判決では、療養上の世話に該当するかどうかは、要介護者の状態、どのような世話が考えられているかといった個別の事情が問題になると解釈した上で、本件は事実認定によると、通所介護及び福祉用具の貸与の各サービスはいずれも療養上の世話に該当せず、また食事を含まない通所介護費用及び福祉用具の貸与費用も医療費とは認められないとしました。
そして、証明書があるというだけでは、介護サービス等が療養上の世話に該当すると認めることはできないと判示するとともに、妻の症状の回復改善状況は必ずしも明確でないこと、機能訓練等が病気の治癒や症状の改善に向けられた世話に該当するとは認められないとして納税者の請求を棄却しました。
納税者は上告をしています。
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