Q:年末調整の時期が近づいてきましたが、年末調整はどんな人が対象になるのですか?
P:次の人が対象になります。
A:年末調整は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している次の人が対象になります。
①12月に行う年末調整の対象になる人
12月に行う年末調整の対象となる人は、会社に1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人です。ただし、次のいずれかに当てはまる人は除かれます。
・1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
・災害減免法の規定により、源泉徴収の徴収猶予や還付を受けた人
②年の中途で行う年末調整の対象になる人
年の中途で行う年末調整の対象となる人は、次のいずれかに当てはまる人です。
・1年以上の予定で海外の支店等に転勤した人
・死亡によって退職した人
・著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)
・12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
・いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職した後にその年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)
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