Q:企業会計と税務とでは、棚卸資産の評価方法が違うそうですが、どのように違うのですか?
P:次のように違います。
A:企業会計における棚卸資産の評価方法は、①個別法、②先入先出法、③平均原価法(平均原価は総平均法又は移動平均法による)、④売価還元法が認められており、評価基準は、低価法(通常の販売目的で保有する棚卸資産は、取得価額をもって貸借対照表価額とし、期末における正味売却価額が取得価額よりも下落している場合には正味売却価額をもって貸借対照表価額とする方法)を基本としています。
一方、税務では、最終仕入原価法(期末の棚卸資産の数量に最終仕入単価を乗じて算出する方法)が法定評価方法とされていますので、評価方法の届出を提出しない場合には、この評価方法となってしまいます。
したがって、企業会計と税務との取扱いを合わせるためには、企業会計が採用している4つ及びその原価法に基づく低価法を税務上の評価方法として届出書を提出しなければならないことになります。
なお、いったん採用した評価方法を変更する場合には、事業年度開始の日の前日までに棚卸資産の評価方法を変更する旨、変更しようとする理由その他の事項を記載して所轄の税務署長に提出して承認を受けなければなりません。
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