Q:住宅取得資金の低利融資の取扱いが改正になったとか。どのようになったのですか?
P:廃止となりましたが、既存分については経過措置が講じられています。
A:社員(法人の役員を除きます)が、自分の居住用の住宅を取得するための資金を勤務先から低利で融資を受けた場合には、社員の負担する最終的な金利が年1%以上になる場合はその経済的利益に対する課税は行われず、1%未満になる場合にはじめて課税されることとなっています。
この規定は、時限立法で期限が平成22年12月31日までとなっていましたが、今年度の税制改正でこの期限の延長をしないこととなりましたので、今後はこの適用は受けられなくなります。
ただし、次の経過措置に該当する場合は、平成23年以後の期間についてもこの適用を受けることができるとされています。
①これまでどおりの非課税要件を満たす経済的利益で平成23年1月1日前の期間に係るものについては、なお従前どおりの取り扱いが適用されます。
②平成23年1月1日前に従前どおりの要件を満たす経済的利益で同日以後の期間に係るものについては、引き続きこの特例が適用されます。
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2010年9月2日木曜日
2010年9月1日水曜日
分割払いをする役員退職金
Q:当社の役員が退職しますが、資金繰りの関係から、今期と来期で支給することとなりました。この退職金の取扱いはどうなりますか?
P:原則的には、株主総会等で決議された事業年度の損金となります。
A:退職した役員の退職金の損金算入時期は、原則として、株主総会の決議等によってその額が具体的に確定した日の事業年度に計上することとなっていますが、実際に退職金を支払った日の事業年度において、その支払った額について損金経理をした場合には、これが認められることとなっています。
したがって、①株主総会の決議等があった事業年度又は②実際に退職金を支給した事業年度に計上することができますが、実際に退職金を支給した事業年度の損金にする場合には、損金経理(費用又は損失として経理すること)をしなければなりませんので、この点注意しておいてください。
なお、退職金を分割して支給する場合の源泉徴収税額は、まず支給総額に対する税額を求めて、その後その税額を実際に支給する退職金の額に按分して計算します。
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P:原則的には、株主総会等で決議された事業年度の損金となります。
A:退職した役員の退職金の損金算入時期は、原則として、株主総会の決議等によってその額が具体的に確定した日の事業年度に計上することとなっていますが、実際に退職金を支払った日の事業年度において、その支払った額について損金経理をした場合には、これが認められることとなっています。
したがって、①株主総会の決議等があった事業年度又は②実際に退職金を支給した事業年度に計上することができますが、実際に退職金を支給した事業年度の損金にする場合には、損金経理(費用又は損失として経理すること)をしなければなりませんので、この点注意しておいてください。
なお、退職金を分割して支給する場合の源泉徴収税額は、まず支給総額に対する税額を求めて、その後その税額を実際に支給する退職金の額に按分して計算します。
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2010年8月31日火曜日
稼動中止状態の減価償却資産
Q:当社は、現在、受注が激減した製品の生産をストップしています。この生産に係る機械はどのように取り扱われますか?
P:維持補修が行われ、いつでも稼動できる状態であれば減価償却することができます。
A:減価償却費は、事業の用の供している資産にかかるものでないと計上することはできません。
したがって、事業の用に供しなくなった資産については、原則として、減価償却費を損金に算入することはできないのですが、稼動休止状態にある減価償却資産であっても、その休止期間中に必要な点検や補修を行い、いつでも稼動できる状態にあるものについては減価償却資産に該当し、減価償却費の計上が認められることとなっています。
したがって、御社の機械がメンテナンス、補修されており、生産が開始されたときにいつでも稼動できるような状態に保たれているのであれば、通常どおり、減価償却費を計上することが認められます。
なお、会社の資産が1年以上にわたり遊休状態にあるときは、その資産の処分可能価額まで損金経理により帳簿価額を減額すれば、損金に算入できることとなっています。
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P:維持補修が行われ、いつでも稼動できる状態であれば減価償却することができます。
A:減価償却費は、事業の用の供している資産にかかるものでないと計上することはできません。
したがって、事業の用に供しなくなった資産については、原則として、減価償却費を損金に算入することはできないのですが、稼動休止状態にある減価償却資産であっても、その休止期間中に必要な点検や補修を行い、いつでも稼動できる状態にあるものについては減価償却資産に該当し、減価償却費の計上が認められることとなっています。
したがって、御社の機械がメンテナンス、補修されており、生産が開始されたときにいつでも稼動できるような状態に保たれているのであれば、通常どおり、減価償却費を計上することが認められます。
なお、会社の資産が1年以上にわたり遊休状態にあるときは、その資産の処分可能価額まで損金経理により帳簿価額を減額すれば、損金に算入できることとなっています。
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2010年8月30日月曜日
調整対象固定資産と法人成り
Q:私は、個人事業者ですが、法人成りを検討しています。今年調整対象固定資産を購入しましたが、法人成りした場合はどうなりますか?
P:法人に引き継がれる (強制対象になる)場合もあります。
A:会社法になり、会社設立が簡単になったことから、個人事業者が法人成りするケースも少なくないようです。
税務では、個人と法人では別人格になっていますので、個人事業者が提出していた各種届出などは、法人成りをした段階ですべて無効となりますので、法人において再度一から届出をしなければなりません。
また、個人事業で所有していた資産を法人に引き継いだ場合には、個人から法人へ譲渡されたものとして取り扱われることになります。
消費税においても、個人事業から法人成りした場合には、法人が資本金が1,000万円以上又は課税事業者を選択しない限り、設立から2事業年度は免税事業者となります。
ただし、個人事業者が調整対象固定資産を取得したものを法人に引き継ぎ、その法人が消費税の課税事業者となり、一般課税で申告する場合には、「課税事業者が強制される期間中に調整対象固定資産の課税仕入れを行い一般課税で申告した場合」に該当することになり、3年間は免税事業者や簡易課税制度を適用できないこととなっていますので注意が必要です。
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P:法人に引き継がれる (強制対象になる)場合もあります。
A:会社法になり、会社設立が簡単になったことから、個人事業者が法人成りするケースも少なくないようです。
税務では、個人と法人では別人格になっていますので、個人事業者が提出していた各種届出などは、法人成りをした段階ですべて無効となりますので、法人において再度一から届出をしなければなりません。
また、個人事業で所有していた資産を法人に引き継いだ場合には、個人から法人へ譲渡されたものとして取り扱われることになります。
消費税においても、個人事業から法人成りした場合には、法人が資本金が1,000万円以上又は課税事業者を選択しない限り、設立から2事業年度は免税事業者となります。
ただし、個人事業者が調整対象固定資産を取得したものを法人に引き継ぎ、その法人が消費税の課税事業者となり、一般課税で申告する場合には、「課税事業者が強制される期間中に調整対象固定資産の課税仕入れを行い一般課税で申告した場合」に該当することになり、3年間は免税事業者や簡易課税制度を適用できないこととなっていますので注意が必要です。
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2010年8月26日木曜日
小規模企業共済の改正
Q:小規模企業共済の改正施行日が決まったとか。どのようになったのですか?
P:平成23年1月1日から施行されることとなりました。
A:小規模企業共済とは、個人事業主や小規模企業の役員が将来の退職や廃業に備えて積立をする制度で小規模企業共済法に規定されているものです。
これまでは、個人事業主本人しかこの制度に加入できませんでしたが、改正によって、妻や後継者である子供の加入も認められることとされました。(ただし、改正では申し込みの上限は2人としています。)
なお、改正に当たって重複加入等がないように次の書類の提出をしなければならないこととされています。
①その個人事業主が「小規模企業者」であることを証する書類
②その妻や子供などが事業経営に必要な資金の負担をしていることを証する書類(連帯保証契約書など)
③賞与などの対価を受けていることを証する書類
④申込者が中小企業退職金共済制度の被共済者でないことを誓約する書面
この小規模企業共済の施行期日ですが、このほど、中小企業庁から平成23年1月1日からとする旨が公表されました。
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相続税 税理士 相続税対策 三輪税理士事務所
P:平成23年1月1日から施行されることとなりました。
A:小規模企業共済とは、個人事業主や小規模企業の役員が将来の退職や廃業に備えて積立をする制度で小規模企業共済法に規定されているものです。
これまでは、個人事業主本人しかこの制度に加入できませんでしたが、改正によって、妻や後継者である子供の加入も認められることとされました。(ただし、改正では申し込みの上限は2人としています。)
なお、改正に当たって重複加入等がないように次の書類の提出をしなければならないこととされています。
①その個人事業主が「小規模企業者」であることを証する書類
②その妻や子供などが事業経営に必要な資金の負担をしていることを証する書類(連帯保証契約書など)
③賞与などの対価を受けていることを証する書類
④申込者が中小企業退職金共済制度の被共済者でないことを誓約する書面
この小規模企業共済の施行期日ですが、このほど、中小企業庁から平成23年1月1日からとする旨が公表されました。
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相続税 税理士 相続税対策 三輪税理士事務所
2010年8月25日水曜日
償却済みの事務所に資本的支出をした場合
Q:取得価額の5%まで償却した建物に資本的支出をした場合は、どのように処理をしたらいいのでしょうか?
P:資本的支出をした後の帳簿価額が、取得価額の5%を超える場合は、以前から採用していた償却方法で減価償却していくことになります。
A:これまで、建物の償却可能限度額は取得価額の5%とされていました。
しかし、平成19年度の税制改正により平成19年3月31日までに取得した減価償却資産については、その取得価額の95%相当額まで償却が終わった事業年度の翌事業年度以後において次の算式により計算した金額を償却限度額として償却を行い、残存簿価が1円になるまで償却することができることとなりました。
(取得価額の5%相当額-1円)×その事業年度の月数÷60
ところで、取得価額の5%相当額まで償却が終わった建物に資本的支出をしたという場合ですが、この場合には、その資本的支出後の帳簿価額が、その資本的支出の金額を加算した後の取得価額の5%相当額を超えるときは、上記の算式で償却費の計算をせず、従来から採用している償却方法によって減価償却の計算をしていくことになります。
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P:資本的支出をした後の帳簿価額が、取得価額の5%を超える場合は、以前から採用していた償却方法で減価償却していくことになります。
A:これまで、建物の償却可能限度額は取得価額の5%とされていました。
しかし、平成19年度の税制改正により平成19年3月31日までに取得した減価償却資産については、その取得価額の95%相当額まで償却が終わった事業年度の翌事業年度以後において次の算式により計算した金額を償却限度額として償却を行い、残存簿価が1円になるまで償却することができることとなりました。
(取得価額の5%相当額-1円)×その事業年度の月数÷60
ところで、取得価額の5%相当額まで償却が終わった建物に資本的支出をしたという場合ですが、この場合には、その資本的支出後の帳簿価額が、その資本的支出の金額を加算した後の取得価額の5%相当額を超えるときは、上記の算式で償却費の計算をせず、従来から採用している償却方法によって減価償却の計算をしていくことになります。
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2010年8月24日火曜日
現金主義
Q:私は、今年から事業をはじめることにしました。掛売りや掛仕入れは管理が面倒なので現金で売上仕入を計算したいと思っています。認められますか?
P:青色申告で、その年の前々年分の不動産所得及び事業所得の合計額が300万円以下の場合は認められます。
A:所得税では、所得は収入金額からその収入を得るための必要経費を差し引いて計算します。そして、この場合の収入金額は、金銭を受け取った日ではなく、金銭を受け取ることが確定した日に計上し、必要経費は、その費用を支払うことが確定した日の年に計上することを原則としています。
したがって、売上や仕入を現金基準で計上することは基本的に認められていないのですが、売上や仕入が発生した都度記帳する余裕がない小規模事業者については、例外的に、収入や費用を実際に現金で授受したときに計上する現金基準が認められています。
要件は次のとおりです。
・青色申告であること
・その年の前々年の不動産所得及び事業所得の合計額(青色専従者控除又は事業専従者控除を差し引く前の金額)が300万円以下であること
・所轄税務署に届出ること
なお、現金基準を採用している事業者は、消費税の計算も現金基準で計上することが認められています。
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P:青色申告で、その年の前々年分の不動産所得及び事業所得の合計額が300万円以下の場合は認められます。
A:所得税では、所得は収入金額からその収入を得るための必要経費を差し引いて計算します。そして、この場合の収入金額は、金銭を受け取った日ではなく、金銭を受け取ることが確定した日に計上し、必要経費は、その費用を支払うことが確定した日の年に計上することを原則としています。
したがって、売上や仕入を現金基準で計上することは基本的に認められていないのですが、売上や仕入が発生した都度記帳する余裕がない小規模事業者については、例外的に、収入や費用を実際に現金で授受したときに計上する現金基準が認められています。
要件は次のとおりです。
・青色申告であること
・その年の前々年の不動産所得及び事業所得の合計額(青色専従者控除又は事業専従者控除を差し引く前の金額)が300万円以下であること
・所轄税務署に届出ること
なお、現金基準を採用している事業者は、消費税の計算も現金基準で計上することが認められています。
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