Q:障害者には税制の恩典があるそうですが、どんな制度があるのですか?
P:次のようなものがあります。
A:障害者には、次のような税負担の軽減を図る制度が用意されています。
[所得税]
納税者あるいはその控除対象配偶者又は扶養親族が障害者である場合には、所得控除が認められており、一般か重度かによって次のようになっています。
一般の障害者 所得税27万円、住民税26万円
重度の障害者 所得税40万円、住民税30万円
重度の障害者とは身体障害者手帳に1級又は2級と記されている人、精神障害者保健福祉手帳に1級と記載されている人その他一定の人をいいます。
[相続税]
相続人が障害者である場合には、障害者が70歳に達するまでの年数各1年につき6万円(重度の障害者である場合は12万円)を相続税額から控除(控除不足額があるときはその障害者の扶養義務者の相続税額から控除)することができます。
[贈与税]
重度の障害者を受託者とする特別障害者扶養信託契約を結んだ場合には、信託受益権の価額のうち6,000万円までの金額は、贈与税の課税価格に算入されません(非課税)。
[マル優・特別マル優]
障害者については、少額預金(元本350万円)の利子所得(マル優)及び少額公債(額面350万円)の利子(特別マル優)が非課税になる措置が講じられています。
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2009年4月10日金曜日
2009年4月9日木曜日
教育訓練費税制
Q:社員に教育訓練費をかけると税額控除が受けられるそうですが、どんなものが対象になるのですか?
P:次のようなものが対象になります。
A:お尋ねの制度は教育訓練税制といわれるもので、その事業年度の教育訓練割合が0.15%以上である場合には、その教育訓練費の額の8から12%に相当する金額がその期の法人税額から控除されるというものです。
教育訓練費の対象になるものには、次のようなものがあります。
①教育訓練のために支払う講師又は指導者に対する報酬、旅費等の費用
②専門家に対して支払う教育訓練に関する計画又は内容の作成の委託費用
③教育訓練のための施設、設備その他の資産の賃借料及びコンテンツの使用料
④教育訓練等を委託した者に対して支払う費用
⑤授業料、受講料、受験手数料、その他の教育訓練に対する対価として他の者に対して支払うもの
⑥教科書、その他の教材の購入又は製作のために他の者に支払う費用
なお、教育訓練施設やコンテンツの取得費用のほか、教育訓練施設の光熱費や改修費、修繕費等の費用、教育訓練施設に対する寄附金、教育訓練に用いる教材を製作する場合の製作費用などは教育訓練費には含まれないこととされています。
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P:次のようなものが対象になります。
A:お尋ねの制度は教育訓練税制といわれるもので、その事業年度の教育訓練割合が0.15%以上である場合には、その教育訓練費の額の8から12%に相当する金額がその期の法人税額から控除されるというものです。
教育訓練費の対象になるものには、次のようなものがあります。
①教育訓練のために支払う講師又は指導者に対する報酬、旅費等の費用
②専門家に対して支払う教育訓練に関する計画又は内容の作成の委託費用
③教育訓練のための施設、設備その他の資産の賃借料及びコンテンツの使用料
④教育訓練等を委託した者に対して支払う費用
⑤授業料、受講料、受験手数料、その他の教育訓練に対する対価として他の者に対して支払うもの
⑥教科書、その他の教材の購入又は製作のために他の者に支払う費用
なお、教育訓練施設やコンテンツの取得費用のほか、教育訓練施設の光熱費や改修費、修繕費等の費用、教育訓練施設に対する寄附金、教育訓練に用いる教材を製作する場合の製作費用などは教育訓練費には含まれないこととされています。
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2009年4月8日水曜日
期首から改定する役員給与
Q:役員給与の改定は、会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日までに決めて、それをずっと取り続けないと損金に算入できないそうですが、期首から改定することも認められるのですか?
P:手続きを踏んでおけば問題ないでしょう。ただし、期首から改定する合理的な理由を説明できるようにしておく必要があります。
A:役員給与が定期同額給与として損金算入されるには、その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日までに開催する定時株主総会で総額を決定し、取締役会において各取締役の支給額を決定した給与(定時株主総会において各取締役の支給額を決定する場合もあります)をその会計期間中改定せず、ずっと取り続けなければなりません。
しかし、中にはお尋ねのように、期首から改定したいということもあるでしょう。
たとえば、決算末日近くに臨時株主総会を開催して新事業年度から改定するというように。
この取り扱いについては、新事業年度の期首から期末までが同額の給与となり、定期同額給与の要件である「その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与でその事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの」を満たしていることから、原則として損金算入が認められるものと思われます。
ただし、この場合には、なぜ期首から改定するのかなどを説明できるようにしておく必要があるでしょう。
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P:手続きを踏んでおけば問題ないでしょう。ただし、期首から改定する合理的な理由を説明できるようにしておく必要があります。
A:役員給与が定期同額給与として損金算入されるには、その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日までに開催する定時株主総会で総額を決定し、取締役会において各取締役の支給額を決定した給与(定時株主総会において各取締役の支給額を決定する場合もあります)をその会計期間中改定せず、ずっと取り続けなければなりません。
しかし、中にはお尋ねのように、期首から改定したいということもあるでしょう。
たとえば、決算末日近くに臨時株主総会を開催して新事業年度から改定するというように。
この取り扱いについては、新事業年度の期首から期末までが同額の給与となり、定期同額給与の要件である「その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与でその事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの」を満たしていることから、原則として損金算入が認められるものと思われます。
ただし、この場合には、なぜ期首から改定するのかなどを説明できるようにしておく必要があるでしょう。
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2009年4月7日火曜日
ゴルフ会員権の評価損
Q:ゴルフ会員権の相場が下落しているので評価損を計上したいのですが、計上することはできますか?
P:会員権の形態によって取扱いが違っていますので注意してください。
A:ゴルフ会員権には、①株式形態によるものと②預託金形態によるものがありますが、評価については、どちらの形態の会員権かによって取扱いが次のように違っていますので注意してください。
①株式形態によるもの
株式形態の会員権は、株主としての地位に基づい行使できることから、会員権の評価については、株式の評価方法に基づいて行うこととなっています。したがって、ゴルフ会員権を発行している会社に次の事実が生じた場合には評価損の計上が認められることとなります。
・会社の株式の価額が著しく低下したことにより帳簿価額を下回ることとなったこと(上場株)
・発行法人の資産状態が著しく悪化したため、その価値が著しく低下したことにより株式の価額が帳簿価額を下回ることとなったこと(非上場株)
・会社更生法等の規定による更生計画認可の決定があったことにより株式の評価換えをする必要が生じたこと
・その他特別な事実により株式の価額が帳簿価額を下回ることとなったこと
②預託金形態のもの
預託金形態のゴルフ会員権は有価証券に該当しませんので、相場が下落しても評価損を計上することはできません。
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相続 報酬は
P:会員権の形態によって取扱いが違っていますので注意してください。
A:ゴルフ会員権には、①株式形態によるものと②預託金形態によるものがありますが、評価については、どちらの形態の会員権かによって取扱いが次のように違っていますので注意してください。
①株式形態によるもの
株式形態の会員権は、株主としての地位に基づい行使できることから、会員権の評価については、株式の評価方法に基づいて行うこととなっています。したがって、ゴルフ会員権を発行している会社に次の事実が生じた場合には評価損の計上が認められることとなります。
・会社の株式の価額が著しく低下したことにより帳簿価額を下回ることとなったこと(上場株)
・発行法人の資産状態が著しく悪化したため、その価値が著しく低下したことにより株式の価額が帳簿価額を下回ることとなったこと(非上場株)
・会社更生法等の規定による更生計画認可の決定があったことにより株式の評価換えをする必要が生じたこと
・その他特別な事実により株式の価額が帳簿価額を下回ることとなったこと
②預託金形態のもの
預託金形態のゴルフ会員権は有価証券に該当しませんので、相場が下落しても評価損を計上することはできません。
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2009年4月6日月曜日
短期売買商品の取扱い
Q:法人が金や白金などを取得した場合、期末評価は時価評価しなければならないとか。どうなっているのですか?
P:短期売買商品に該当する場合は、時価法によって評価した金額を期末の評価額とします。
A:短期売買商品とは、次のようなものをいい、法人が短期売買商品を譲渡したときは、その譲渡に係る譲渡損益はその譲渡契約をした日の事業年度の益金又は損金に算入し、期末に有する短期売買商品の評価額は、時価法により評価した金額とし、その短期売買商品に係る時価評価益は、その事業年度の益金又は損金の額に算入されることとなっています。
①金、銀、白金その他の資産のうち短期的な価格の変動又は市場間の格差等を利用して利益を得る目的で行う取引に専ら従事する者が短期売買目的でその取引を行ったもの
②金、銀、白金その他の資産のうち、その取得の日において短期売買目的で取得したものである旨を帳簿書類に記載したもの
なお、時価法とは期末において有する短期売買商品をその種類及び銘柄の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、次のいずれかの価額にその短期売買商品の数量を乗じて計算した金額をもってその短期売買商品のその時の評価額とする方法をいいます。
①価格公表者によって公表されたその事業年度末日における短期売買商品の最終の売買価格
②短期売買商品に必要な調整を加えて得た価格
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P:短期売買商品に該当する場合は、時価法によって評価した金額を期末の評価額とします。
A:短期売買商品とは、次のようなものをいい、法人が短期売買商品を譲渡したときは、その譲渡に係る譲渡損益はその譲渡契約をした日の事業年度の益金又は損金に算入し、期末に有する短期売買商品の評価額は、時価法により評価した金額とし、その短期売買商品に係る時価評価益は、その事業年度の益金又は損金の額に算入されることとなっています。
①金、銀、白金その他の資産のうち短期的な価格の変動又は市場間の格差等を利用して利益を得る目的で行う取引に専ら従事する者が短期売買目的でその取引を行ったもの
②金、銀、白金その他の資産のうち、その取得の日において短期売買目的で取得したものである旨を帳簿書類に記載したもの
なお、時価法とは期末において有する短期売買商品をその種類及び銘柄の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、次のいずれかの価額にその短期売買商品の数量を乗じて計算した金額をもってその短期売買商品のその時の評価額とする方法をいいます。
①価格公表者によって公表されたその事業年度末日における短期売買商品の最終の売買価格
②短期売買商品に必要な調整を加えて得た価格
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2009年4月3日金曜日
残存価額となった資産の5年均等償却
Q:残存価額に達した資産は5年で均等償却することとなっていますが、必ず5年で均等償却しなければならないのですか?
P:法人の減価償却は任意ですので、償却限度額の範囲であれば特に問題になることはありません。
A:残存価額に達した資産を5年で均等償却するという取扱いは、平成19年の税制改正で創設されたものですが、企業会計において、「残存簿価に達した資産が引き続き事業活動に利用されている場合は、残存簿価の処理方法は従来と変わらないことを原則とするが、会計上、改正法人税法の規定により5年間で均等償却を行い製品原価又は通常の期間費用として処理する場合は監査上妥当なものとして取り扱う」となっていますことから、法人税においても、製品原価又は通常の期間費用として処理することとなります。
ところで、ご質問のように、残存価額まで達した資産を必ず5年で均等償却しなければならないかですが、これについては、法人税における減価償却が任意償却であり、損金経理を要件に損金算入が認められるものですから、もし5年で償却したくないということでしたら、損金経理をしなければ5年以上に亘って償却することも可能になります。
つまり、法人税では償却限度額の範囲であれば、償却したい金額を損金経理によって金額が決められるわけですが、会計監査上は妥当なものではないということになりますので、その点注意していただき取り扱ってもらえばいいでしょう。
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P:法人の減価償却は任意ですので、償却限度額の範囲であれば特に問題になることはありません。
A:残存価額に達した資産を5年で均等償却するという取扱いは、平成19年の税制改正で創設されたものですが、企業会計において、「残存簿価に達した資産が引き続き事業活動に利用されている場合は、残存簿価の処理方法は従来と変わらないことを原則とするが、会計上、改正法人税法の規定により5年間で均等償却を行い製品原価又は通常の期間費用として処理する場合は監査上妥当なものとして取り扱う」となっていますことから、法人税においても、製品原価又は通常の期間費用として処理することとなります。
ところで、ご質問のように、残存価額まで達した資産を必ず5年で均等償却しなければならないかですが、これについては、法人税における減価償却が任意償却であり、損金経理を要件に損金算入が認められるものですから、もし5年で償却したくないということでしたら、損金経理をしなければ5年以上に亘って償却することも可能になります。
つまり、法人税では償却限度額の範囲であれば、償却したい金額を損金経理によって金額が決められるわけですが、会計監査上は妥当なものではないということになりますので、その点注意していただき取り扱ってもらえばいいでしょう。
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2009年4月2日木曜日
相続税と贈与税の納税猶予
Q:今年度の税制改革では、相続税と贈与税の納税猶予制度が創設されたそうですが、両者の要件にはどんな違いがあるのですか?
P:次のような違いがあります。
A:相続税と贈与税の納税猶予の要件をまとめますと、次のようになっています。
[相続税の納税猶予]
①被承継者の要件
・会社の代表者
・同族会社と合わせて50%超の議決権を保有
・後継者を除く同族関係者内で筆頭株主
②承継者の要件
・被相続人の親族
・相続又は遺贈によって株式を取得した代表者
・同族関係者と合わせて59%超の議決権を保有
・同族関係者内で筆頭株主
[贈与税の納税猶予]
①被承継者の要件
・会社の代表者
・役員の退任
・同族会社と合わせて50%超の議決権を保有
・後継者を除く同族関係者内で筆頭株主
②後継者の要件
・贈与者の親族
・贈与によって株式を取得した代表者
・20歳以上かつ役員就任後3年以上経過
・同族関係者と合わせて59%超の議決権を保有
・同族関係者内で筆頭株主
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P:次のような違いがあります。
A:相続税と贈与税の納税猶予の要件をまとめますと、次のようになっています。
[相続税の納税猶予]
①被承継者の要件
・会社の代表者
・同族会社と合わせて50%超の議決権を保有
・後継者を除く同族関係者内で筆頭株主
②承継者の要件
・被相続人の親族
・相続又は遺贈によって株式を取得した代表者
・同族関係者と合わせて59%超の議決権を保有
・同族関係者内で筆頭株主
[贈与税の納税猶予]
①被承継者の要件
・会社の代表者
・役員の退任
・同族会社と合わせて50%超の議決権を保有
・後継者を除く同族関係者内で筆頭株主
②後継者の要件
・贈与者の親族
・贈与によって株式を取得した代表者
・20歳以上かつ役員就任後3年以上経過
・同族関係者と合わせて59%超の議決権を保有
・同族関係者内で筆頭株主
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