2009年2月25日水曜日

定額給付金の取扱い

Q:定額給付金がもらえるみたいですが、この定額給付金は税務上、どのように取り扱われるのですか?

P:所得税、住民税とも非課税扱いとなります。

A:昨年11月30日に閣議決定された「生活対策」では、今年度中に1人当たり12,000円、本年2月1日現在で65歳以上の者と18歳以下の者には20,000円の「定額給付金」が支給されることとされています。
こうした給付金は、原則として、一時所得となり、所得税や住民税の対象になるのですが、今年度の「所得税法等の一部を改正する法律案」において、「住民基本台帳に記録されている者等に対して市町村から給付される給付金で、厳しい経済金融情勢の下で家計への緊急支援の観点から給付されるものとして財務省令で定めるものについては、所得税を課さない」とされましたので、所得税は非課税となります。
また、所得税が非課税となるものは住民税も非課税になることとなっていますので、こちらも税金はかからないことになります。
ちなみに、この取扱いと同じ扱いには、オリンピックの成績優秀者を表彰する金品等の非課税規定があります。

 
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2009年2月24日火曜日

所得税の還付申告

Q:私はサラリーマンですが、昨年は多額の医療費を支払いましたので、医療費控除の適用を受けて税金の還付を受けたいのですが、いつまでに申告をしたらいいのですか?

P:そういう申告を還付申告といいますが、還付申告する年分の翌年1月1日から5年間申告できることになっています。

A:給与所得者など所得税を源泉徴収された人が、納め過ぎになっている税金の還付を受けるためにする申告を還付申告といい、次のような場合に還付申告をします。
①年の中途で退職し年末調整をしていない場合
②医療費控除の適用を受ける場合
③年末調整後に子供が生まれ扶養控除が増えた場合
④住宅ローン控除を受ける(初回)場合
⑤その他源泉所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額を超える場合
還付申告の申告期限は、通常の確定申告期限と違い、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間となっており、5年を過ぎると申告ができなくなりますので注意が必要です。なお、e-Taxを利用して還付申告をする場合には、還付申告をする年分の翌年1月1日からその年3月15日(日曜祝祭日は次の日)となっていますので、この点にも注意しておいてください。


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2009年2月23日月曜日

圧縮記帳

Q:今年度の税制改正では、土地の譲渡に圧縮記帳が認められるとか。圧縮記帳ってどんな制度なのですか?

P:課税を繰延べる手法です。

A:今年度の税制改正では、個人事業者が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得し、その取得の日を含む事業年度の確定申告の提出期限までにこの適用を受ける旨の届出書を提出している場合において、その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、その事業者の所有する他の土地等(事業用資産に限り棚卸資産は適用除外)の譲渡等をしたときは、その先行して取得した土地等について、その他の土地等の譲渡益の一定割合を限度として圧縮記帳を認める制度を創設するとなっています。
圧縮記帳とは、課税を繰延べる手法の一つですが、今回の改正の場合であれば、平成22年までに取得した土地の取得価額を他の土地を譲渡して得た利益の一定割合を限度として減額したものを帳簿価額とするというもので、譲渡した利益に対する課税はいったん軽減されますが、平成22年までに取得した土地の取得価額が減額されますことから、次にこの土地を譲渡するまでこの譲渡益に対する課税が繰延べられる(つまり、次に譲渡したときに譲渡益が大きくなる)というわけです。
土地の流動化を期待した政策的な取り計らいです。

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2009年2月20日金曜日

役員給与を株主総会決議せず減額した場合

Q:今期は役員給与の株主総会決議をせず、前期と同じ額を支給してきましたが、業績が悪化してきたことから、臨時株主総会を開いて減額改定することとしました。役員給与は全額損金算入できますか?

P:前期の定時株主総会で確定している期間の給与は同額であれば損金算入できますが、今期の分については、減額された金額を超える部分の金額は損金に算入されません。

A:ご質問は、定時株主総会において役員給与を据え置くこととなったので盛り込まなかったものの、期中に業績が悪化してきたので臨時株主総会を開いて減額支給するとする決議をした場合、役員給与の取扱いはどうなるかということだと思いますが、これについては、次のように取り扱われることとなっています。
①前年の定時株主総会で決議された部分
前年の定時株主総会で決議された職務執行期間にかかる給与(通常は期首から2ヶ月間)は、前年に決議されたものの支給ですから決議どおりの金額であれば、その部分の金額は、全額損金算入することができます。
②今期に係る部分
今期に係る部分については、減額改定後の支給額が同額であるならば、その部分は定期同額給与として取り扱われ、改定後の定期給与の額を超える部分は損金不算入として取り扱われます。

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2009年2月19日木曜日

株式の評価損

Q:株式が暴落していますが、評価損の計上はどうしたらいいですか?

P:会計上と税務上では取扱いが違いますので注意してください。

A:株式の評価損の取扱いは、次のように、会計上と税務上で少し違っていますので注意が必要です。
 [会計上]
企業会計では、債券を目的別に満期保有目的債券とその他有価証券とに区分し、区分変更は原則認められないとしていますが、最近の株式の暴落に対応して、特例的に区分変更を認め、時価評価をしなくてもよい満期保有目的債券への変更を認めるとしています。ただし、債券の時価が取得原価の50%以上下落し、回復する見込みがない場合は、減損処理をしなければなりません。
 [税務上]
税務上、有価証券の評価損の計上が認められているのは、発行法人の資産状態が著しく悪化し、その価額が著しく低下した場合に限られており、具体的には、法的整理があった場合や期末時点における発行会社の1株当たりの純資産価額が、取得時に比べておおむね50%以上下回ることとなった場合等一定のケースに限られています。
したがって、会計上では計上が認められても税務上では認められないといったケースもありますので、要件をきちんと確認するよう注意してください。

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2009年2月18日水曜日

税制改正要綱

Q:さきごろ、平成21年度税制改正の要綱が出されましたが、これは税制改正大綱とはどう違うのですか?

P:要綱は、税制改正を閣議決定するものです。

A:税制改正は、次のような流れで進められます。
①自民党の税制改正大綱が決定
②財務省から税制改正の大綱が発表
③税制改正の要綱によって閣議決定
④国会に税制改正法案が提出
⑤法案が成立・施行
税制改正は、まず、自民党の税制改正大綱が決定し、これがベースとなって国税の改正案、地方税の改正案が立案され、国会で承認され法律が施行されるわけですが、自民党の税制改正大綱には、法律や政省令だけでなく、通達による改正事項も入っていることがあります。
財務省の税制改正大綱は、来年度の予算案とセットして財務省が省議決定するもので、国税関係の改正項目が中心となって書かれています(地方税については、総務省から地方税改正案の要旨が取りまとめられます)。
このたび出された税制改正の要綱は、政府が税制改正することを閣議決定するために作成するもので、この後は、国会に改正法案が提出され、改正の内容が明らかになります。ただし、詳細は政省令や通達によって明らかにされる場合が結構あります。

 
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2009年2月17日火曜日

贈与税の納税猶予

Q:今年度の税制改正では、相続税の納税猶予の他に贈与税の納税猶予制度も創設されるとか。どのような内容なのですか?

P:次のようになっています。

A:平成20年の税制改正大綱では、相続税の納税猶予制度を創設することが盛り込まれていましたが、今年度の税制改正では、贈与税の納税猶予制度も併せて創設されることとされました。
贈与税の納税猶予は、事業承継の観点から取引相場のない株式等の贈与について行われることとなっています。
概要は次のとおりです。
①中小企業基本法の中小企業が対象
②後継者の要件
・会社の代表者で、先代経営者の親族であること
・20歳以上で、かつ、役員就任から3年以上経過していること
・後継者と同族関係者で50%超の株式を保有し、かつ、筆頭株主になる場合
③先代経営者の要件
・会社の代表者であったこと
・役員を退任すること
・先代経営者と同族関係者で50%超の株式を保有し、かつ、筆頭株主であった場合
④雇用の8割以上を維持し5年間事業を継続すること
⑤株式を全部贈与すること

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