Q:小規模共済の加入対象者に配偶者などの共同経営者が含まれるようになると聞いていましたが、いつ頃からなるのでしょうか?
P:その法案は廃案になりましたので、今のところは未定です。
A:小規模共済制度は、いわゆる個人事業者や小規模企業者の退職金を準備する制度で、掛金は全額所得控除の対象となり、廃業又は退職時に一括で受け取る共済金は退職所得に、そして、分割で受け取る場合には公的年金控除の適用が受けられるなどの税務上の恩典が受けられるというものです。
加入資格は、常時使用する従業員の数が20人以下(商業、サービス業は5人以下)の個人事業主又は小規模企業の経営者となっています。
お尋ねの法案は、「小規模企業共済法の一部を改正する法律案」というもので、今年の6月30日に衆議院に提出され、7月17日に経済産業委員会に付託されていたところでした。
改正では、①加入者の対象者を事業経営に携わる共同経営者2人に増やす、②共済事由を廃業及び老齢にするなどの内容になっており、要件が緩和される予定でしたが、衆議院の解散に伴って廃案となってしまいましたので、今のところ未定となっています。
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