2009年8月18日火曜日

親子会社になった場合

Q:提携会社の株式を会社で全部買取り、子会社にしたいと思っています。連結納税する場合は、どのような取扱いになりますか?

P:次のようになります。

A:連結納税をする場合は、連結親会社の事業年度が連結事業年度となります。
そして、事業年度の途中で完全支配関係を有することとなった場合には、その完全支配関係を有することとなった日に連結納税の承認があったものとみなされ、子会社になる会社は、①その事業年度開始の日から完全支配関係を有することとなった日の前日までの期間については通常の単体申告をし、②完全支配関係を有することとなった日からその親会社の事業年度終了の日までの期間については連結申告を行うことになっています。
したがって、親会社と子会社の決算日が違う場合には、子会社は、連結申告のほかに通常の決算業務もしなければならず、負担が増えてしまいますので、事業年度を事前に変更して揃えておくのがいいのではと思われます。
なお、子会社が有している繰越欠損金は、連結法人に引き継がれず(連結欠損金として扱われない)切捨てになってしまいますので、繰越欠損金がある場合には、そのあたりのことも考慮して連結にする時期を決定するといいでしょう。

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