Q:当社では、仕事につながる情報を提供してくれた人に対して情報提供料を支払っています。聞くところによると、この情報提供料は交際費になるとか。どういう取扱いになっているのですか?
P:情報提供を業としている者及び一定の要件を満たす情報提供を業としていない者に対する情報提供料は交際費にならず、単純損金になります。
A:法人が、取引に関する情報提供等の対価として支出する金品は、その額が適正である限り、原則として、法人の損金になりますが、情報提供等を業としていない者に対して支出する情報提供料は、次の要件のすべてを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときに限り、その交付に要した費用は交際費等に該当しない(単純損金になる)こととされています。
(1)その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
(2)提供を受ける役務の内容がその契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
(3)その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
したがって、情報提供を業としていない者に対する情報提供料で、上記のすべての要件を満たさないものは、交際費となります。
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