Q:当社では、男性社員全員に制服用のスーツを支給しようと思っています。問題ありますでしょうか?
P:給与として課税されます。
A:所得税では、給与所得者がその使用者から受ける金銭以外の物又は経済的利益でその職務の性質上欠くことのできないものは非課税とされており、例示として、①制服を着用すべき者がその使用者から支給される制服その他の身回品や、②制服その他の身回品の貸与を受けることによる利益、③専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服や作業服等があげられています。
非課税とされている理由は、①制服の支給や貸与が職務遂行上必要であるとともに使用者の業務上の要請から行われるものであること、②受ける利益がその勤務場所に限られていることなどがあげられます。
大阪市の職員に支給されたスーツは、胸ポケットのふたの部分に市役所名の刺繍が入っていたものの、そのふたの部分をポケットに差し込めば市役所名がわからず、勤務先以外でも着用できるものであったことから、非課税には該当せず課税とされています。
このことから、そのスーツの支給が給与課税されないためには、私服として着用できないようなものでなければならないということがいえるでしょう。
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