2009年8月20日木曜日

法人成りに伴う資産の引継ぎと消費税

Q:個人事業から法人成りした場合、引継いだ資産に消費税はかかりますか?

P:事業用資産の引継ぎは、債務の引受を対価とした課税資産の譲渡となり、消費税がかかります。

A:個人事業者が法人成りした場合の事業用資産の引継ぎが消費税の対象になるかどうかで争われた事件がありますのでご紹介しましょう。
請求人は、法人成りの実態は、現物出資と同様であるから金銭以外の資産の出資に該当し、消費税はかからないと主張しましたが、裁決では、消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行われる資産の譲渡等であるとしているものの、消費税では非課税取引を含む資産及び負債が一体になった「営業」それ自体を一つの課税客体と捉えて課税対象とする規定はないとしたうえで、請求人は資産の譲渡の対価として法人から金銭を収受する代わりに負債を引き受け、債務の支払義務の消滅という経済的利益を得たものであるから、その負債の引受額は、消費税法における資産の譲渡の対価の額に相当すると判断して、請求人の審査請求を棄却しました。

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 大阪 会計事務所 大阪市の会計事務所

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