2009年6月23日火曜日

寄附金の取扱い

Q:政治団体が主催するパーティーのパーティー券の購入費用は寄附金となり、全額損金にならないと聞きました。どのようになっているのですか?

P:寄附金には、損金算入限度額が定められていて、限度額を超える金額は損金に算入されません。

A:法人の支出した寄附金は、次のように区分され、それぞれ次のように取り扱われることとなっています。
イ.国又は地方公共団体に対する寄附金及び財務大臣が指定した寄附金・・・損金算入限度額を計算する寄附金には含めない
ロ.特定公益増進法人等に対する寄附金・・・下に掲げる損金算入限度までは寄附金の額に含めない
ハ.一般寄付金・・・すべてが寄附金の額に含まれる
そして、損金算入限度額は次のように計算することとなっています(普通法人の場合)。
①資本金基準
期末資本金等の額×事業年度の月数÷12×2.5/1000
②所得基準
その事業年度の所得金額×5/100(平成20年3月31日以前開始事業年度は2.5/100)
③損金算入限度額
(①+②)×1/2

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