2009年6月15日月曜日

消費税課税売上げの計算

Q:私は、今年の夏頃に開業する予定です。2年間は、消費税が免税とのことですが、3年目は今年度の課税売上げが関係するとか。今年度の課税売上げはどのように計算するのですか?そのままの金額ですか、それとも12月換算するのですか?

P:法人は年換算しますが、個人事業者の場合はそのままの金額となります。

A:消費税がかかるかどうかは、基準期間(個人事業者はその年の前々年)の課税売上げが1,000万円以内かどうかで判定し、1,000万円以下であればかからないことになっています。
したがって、今年開業されるということであれば、今年と来年は免税事業者になりますが、再来年は、今年度の課税売上げがいくらかによって決まることになります。
ところで、開業年度の課税売上げの計算方法ですが、法人の場合は次のように年換算して計算しますが、個人事業者の場合は、年換算せず、開業年度の課税売上高そのままの金額が課税売上高となります。
なお、この場合の課税売上高は年税事業者ですので、消費税を含んだ税込み金額となります。
9/1法人設立、3月決算法人で今年度の課税売上高が400万円の場合
400万円÷4×12=1,200万円(月数は暦に従って計算し、1ヶ月未満の端数は1ヶ月として計算します)
∴課税事業者

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