2009年6月10日水曜日

利益準備金の資本組入れ

Q:利益準備金は、資本金に組入れることができますか?

P:これまではできませんでしたが、会社法の改正によってできるようになりました。

A:準備金の資本組入れは、これまで次のような経緯を踏んできています。
①旧商法・・・準備金を減少させる取引は、原則的に規制されていましたが、利益準備金やその他利益剰余金を取り崩して資本金に組み入れることは認められていました。
②会社法・・・株主総会の普通決議があれば、資本準備金を取り崩して資本金に組入れることができるようになるとともに、資本剰余金を取り崩して資本準備金に組み込むことも認められるようになりました。
これにより、資本準備金及び資本剰余金のどちらからも資本金に組入れることができるようになりました。
しかし、旧商法で認められていた利益準備金やその他利益剰余金の資本金への組み入れは認められないこととなっていました。
今年度の会社法の改正では、この利益準備金やその他利益剰余金の資本金組み入れが見直され、組入れが認められることとなりました。
したがって、現在では、利益準備金を資本金へ組み入れることは可能になっています。

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