Q:今年度の税制改正では、土地を先行取得した場合の課税の特例制度が創設されたそうですが、この規定は、法人にも適用されるのですか?
P:適用がありますが、一定の届出書を提出しなければなりません。
A:この特例は、土地を平成21年及び22年に取得して、その取得した事業年度終了の日後10年以内に、所有する他の土地等を譲渡したときに譲渡益の8割又は6割相当額を限度として課税を繰延べるというもので、法人及び個人事業者に適用されるものですが、一定の事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないとされています。
提出期限は、確定申告書の提出期限(期限の延長の特例を受けている場合は延長の提出期限)が平成21年4月30日前に到来するかどうかで、次のように取り扱われますので注意してください。
「原則」
その土地等を取得した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限が届出書の提出期限となります。
「例外」
平成21年4月1日前に終了する事業年度(確定申告書の提出期限が平成21年4月30日前に到来する事業年度に限る)については、平成21年4月30日が届出書の提出期限でした。
会計事務所 大阪 会計事務所 大阪の会計事務所なら
税理士 大阪 税理士 大阪の税理士は
0 件のコメント:
コメントを投稿