Q:今年度の税制改正で、省エネ改修工事などを行った場合に、標準的な工事費用を超えていると税額控除が受けられるとか。標準的工事費用っていくらですか?
P:先日、国土交通省から告示されました。
A:お尋ねの制度は、今年度の税制改正で創設されたもので、一定の省エネ改修工事又はバリアフリー改修工事、耐震改修工事、長期優良住宅の新築工事などを行った場合に、その標準的な工事費用と実際の工事費用とのいずれか低い金額の10%をその年分の所得税額から控除され、控除し切れなかった金額は翌年に繰り越しができるというものです。
ただし、それぞれの工事には、次のように上限が決められており、標準的な工事費用に床面積を掛けた金額がその上限額を超えれば、その上限額の10%が税額控除されることになっています。
①省エネ改修工事、バリアフリー改修工事、耐震改修工事は各200万円。ただし、太陽光発電を含む省エネ改修工事は300万円
②長期優良住宅の新築工事は1,000万円
この計算に用いる標準的な工事費用は、改修工事の内容などによって定められており、具体的な金額は、次のサイトで確認することができます。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000007.html
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