Q:当社は、現在、受注が激減した製品の生産をストップしています。この生産に係る機械はどのように取り扱われますか?
P:維持補修が行われ、いつでも稼動できる状態であれば減価償却することができます。
A:減価償却費は、事業の用の供している資産にかかるものでないと計上することはできません。
したがって、事業の用に供しなくなった資産については、原則として、減価償却費を損金に算入することはできないのですが、稼動休止状態にある減価償却資産であっても、その休止期間中に必要な点検や補修を行い、いつでも稼動できる状態にあるものについては減価償却資産に該当し、減価償却費の計上が認められることとなっています。
したがって、御社の機械がメンテナンス、補修されており、生産が開始されたときにいつでも稼動できるような状態に保たれているのであれば、通常どおり、減価償却費を計上することが認められます。
なお、会社の資産が1年以上にわたり遊休状態にあるときは、その資産の処分可能価額まで損金経理により帳簿価額を減額すれば、損金に算入できることとなっています。
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2010年8月31日火曜日
2010年8月30日月曜日
調整対象固定資産と法人成り
Q:私は、個人事業者ですが、法人成りを検討しています。今年調整対象固定資産を購入しましたが、法人成りした場合はどうなりますか?
P:法人に引き継がれる (強制対象になる)場合もあります。
A:会社法になり、会社設立が簡単になったことから、個人事業者が法人成りするケースも少なくないようです。
税務では、個人と法人では別人格になっていますので、個人事業者が提出していた各種届出などは、法人成りをした段階ですべて無効となりますので、法人において再度一から届出をしなければなりません。
また、個人事業で所有していた資産を法人に引き継いだ場合には、個人から法人へ譲渡されたものとして取り扱われることになります。
消費税においても、個人事業から法人成りした場合には、法人が資本金が1,000万円以上又は課税事業者を選択しない限り、設立から2事業年度は免税事業者となります。
ただし、個人事業者が調整対象固定資産を取得したものを法人に引き継ぎ、その法人が消費税の課税事業者となり、一般課税で申告する場合には、「課税事業者が強制される期間中に調整対象固定資産の課税仕入れを行い一般課税で申告した場合」に該当することになり、3年間は免税事業者や簡易課税制度を適用できないこととなっていますので注意が必要です。
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P:法人に引き継がれる (強制対象になる)場合もあります。
A:会社法になり、会社設立が簡単になったことから、個人事業者が法人成りするケースも少なくないようです。
税務では、個人と法人では別人格になっていますので、個人事業者が提出していた各種届出などは、法人成りをした段階ですべて無効となりますので、法人において再度一から届出をしなければなりません。
また、個人事業で所有していた資産を法人に引き継いだ場合には、個人から法人へ譲渡されたものとして取り扱われることになります。
消費税においても、個人事業から法人成りした場合には、法人が資本金が1,000万円以上又は課税事業者を選択しない限り、設立から2事業年度は免税事業者となります。
ただし、個人事業者が調整対象固定資産を取得したものを法人に引き継ぎ、その法人が消費税の課税事業者となり、一般課税で申告する場合には、「課税事業者が強制される期間中に調整対象固定資産の課税仕入れを行い一般課税で申告した場合」に該当することになり、3年間は免税事業者や簡易課税制度を適用できないこととなっていますので注意が必要です。
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2010年8月26日木曜日
小規模企業共済の改正
Q:小規模企業共済の改正施行日が決まったとか。どのようになったのですか?
P:平成23年1月1日から施行されることとなりました。
A:小規模企業共済とは、個人事業主や小規模企業の役員が将来の退職や廃業に備えて積立をする制度で小規模企業共済法に規定されているものです。
これまでは、個人事業主本人しかこの制度に加入できませんでしたが、改正によって、妻や後継者である子供の加入も認められることとされました。(ただし、改正では申し込みの上限は2人としています。)
なお、改正に当たって重複加入等がないように次の書類の提出をしなければならないこととされています。
①その個人事業主が「小規模企業者」であることを証する書類
②その妻や子供などが事業経営に必要な資金の負担をしていることを証する書類(連帯保証契約書など)
③賞与などの対価を受けていることを証する書類
④申込者が中小企業退職金共済制度の被共済者でないことを誓約する書面
この小規模企業共済の施行期日ですが、このほど、中小企業庁から平成23年1月1日からとする旨が公表されました。
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相続税 税理士 相続税対策 三輪税理士事務所
P:平成23年1月1日から施行されることとなりました。
A:小規模企業共済とは、個人事業主や小規模企業の役員が将来の退職や廃業に備えて積立をする制度で小規模企業共済法に規定されているものです。
これまでは、個人事業主本人しかこの制度に加入できませんでしたが、改正によって、妻や後継者である子供の加入も認められることとされました。(ただし、改正では申し込みの上限は2人としています。)
なお、改正に当たって重複加入等がないように次の書類の提出をしなければならないこととされています。
①その個人事業主が「小規模企業者」であることを証する書類
②その妻や子供などが事業経営に必要な資金の負担をしていることを証する書類(連帯保証契約書など)
③賞与などの対価を受けていることを証する書類
④申込者が中小企業退職金共済制度の被共済者でないことを誓約する書面
この小規模企業共済の施行期日ですが、このほど、中小企業庁から平成23年1月1日からとする旨が公表されました。
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相続税 税理士 相続税対策 三輪税理士事務所
2010年8月25日水曜日
償却済みの事務所に資本的支出をした場合
Q:取得価額の5%まで償却した建物に資本的支出をした場合は、どのように処理をしたらいいのでしょうか?
P:資本的支出をした後の帳簿価額が、取得価額の5%を超える場合は、以前から採用していた償却方法で減価償却していくことになります。
A:これまで、建物の償却可能限度額は取得価額の5%とされていました。
しかし、平成19年度の税制改正により平成19年3月31日までに取得した減価償却資産については、その取得価額の95%相当額まで償却が終わった事業年度の翌事業年度以後において次の算式により計算した金額を償却限度額として償却を行い、残存簿価が1円になるまで償却することができることとなりました。
(取得価額の5%相当額-1円)×その事業年度の月数÷60
ところで、取得価額の5%相当額まで償却が終わった建物に資本的支出をしたという場合ですが、この場合には、その資本的支出後の帳簿価額が、その資本的支出の金額を加算した後の取得価額の5%相当額を超えるときは、上記の算式で償却費の計算をせず、従来から採用している償却方法によって減価償却の計算をしていくことになります。
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P:資本的支出をした後の帳簿価額が、取得価額の5%を超える場合は、以前から採用していた償却方法で減価償却していくことになります。
A:これまで、建物の償却可能限度額は取得価額の5%とされていました。
しかし、平成19年度の税制改正により平成19年3月31日までに取得した減価償却資産については、その取得価額の95%相当額まで償却が終わった事業年度の翌事業年度以後において次の算式により計算した金額を償却限度額として償却を行い、残存簿価が1円になるまで償却することができることとなりました。
(取得価額の5%相当額-1円)×その事業年度の月数÷60
ところで、取得価額の5%相当額まで償却が終わった建物に資本的支出をしたという場合ですが、この場合には、その資本的支出後の帳簿価額が、その資本的支出の金額を加算した後の取得価額の5%相当額を超えるときは、上記の算式で償却費の計算をせず、従来から採用している償却方法によって減価償却の計算をしていくことになります。
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2010年8月24日火曜日
現金主義
Q:私は、今年から事業をはじめることにしました。掛売りや掛仕入れは管理が面倒なので現金で売上仕入を計算したいと思っています。認められますか?
P:青色申告で、その年の前々年分の不動産所得及び事業所得の合計額が300万円以下の場合は認められます。
A:所得税では、所得は収入金額からその収入を得るための必要経費を差し引いて計算します。そして、この場合の収入金額は、金銭を受け取った日ではなく、金銭を受け取ることが確定した日に計上し、必要経費は、その費用を支払うことが確定した日の年に計上することを原則としています。
したがって、売上や仕入を現金基準で計上することは基本的に認められていないのですが、売上や仕入が発生した都度記帳する余裕がない小規模事業者については、例外的に、収入や費用を実際に現金で授受したときに計上する現金基準が認められています。
要件は次のとおりです。
・青色申告であること
・その年の前々年の不動産所得及び事業所得の合計額(青色専従者控除又は事業専従者控除を差し引く前の金額)が300万円以下であること
・所轄税務署に届出ること
なお、現金基準を採用している事業者は、消費税の計算も現金基準で計上することが認められています。
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P:青色申告で、その年の前々年分の不動産所得及び事業所得の合計額が300万円以下の場合は認められます。
A:所得税では、所得は収入金額からその収入を得るための必要経費を差し引いて計算します。そして、この場合の収入金額は、金銭を受け取った日ではなく、金銭を受け取ることが確定した日に計上し、必要経費は、その費用を支払うことが確定した日の年に計上することを原則としています。
したがって、売上や仕入を現金基準で計上することは基本的に認められていないのですが、売上や仕入が発生した都度記帳する余裕がない小規模事業者については、例外的に、収入や費用を実際に現金で授受したときに計上する現金基準が認められています。
要件は次のとおりです。
・青色申告であること
・その年の前々年の不動産所得及び事業所得の合計額(青色専従者控除又は事業専従者控除を差し引く前の金額)が300万円以下であること
・所轄税務署に届出ること
なお、現金基準を採用している事業者は、消費税の計算も現金基準で計上することが認められています。
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2010年8月23日月曜日
後入先出法から他の方法に変更した場合
Q:税制改正で後入先出法が認められなくなりましたので、当社では、後入先出法から別の方法に変更しなければなりません。これに伴う経過措置はないのでしょうか?
P:変更したことに伴う増加所得は、7年間に分割して課税するという経過措置があります。
A:後入先出法は、まず、平成20年9月5日の棚卸資産の評価に関する会計基準の改正でその評価方法から削除されました。
そして、税務でもこれを受けて、平成21年度の改正でこれが廃止されることとなりました。
これにより、後入先出法を採用していた会社は、これを変更しなければならなくなったわけですが、他の方法に変更しますと、棚卸資産の価格が上昇しているような場合には、含み益が実現し、会社に利益が上がってしまいます。そこで、税務では経過措置として、この増加所得を7年間に分割して課税するという措置を講じました。損金算入される金額は、次のとおりです。
①変更事業年度
評価変更調整金額(a)-(a)÷84×当期の月数
②変更事業年度後
(a)÷84×当期の月数
評価変更調整金額とは、評価方法を変更した事業年度終了時における変更後の評価方法による評価額が後入先出法による評価額を超える場合のその超える部分の金額をいいます。
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P:変更したことに伴う増加所得は、7年間に分割して課税するという経過措置があります。
A:後入先出法は、まず、平成20年9月5日の棚卸資産の評価に関する会計基準の改正でその評価方法から削除されました。
そして、税務でもこれを受けて、平成21年度の改正でこれが廃止されることとなりました。
これにより、後入先出法を採用していた会社は、これを変更しなければならなくなったわけですが、他の方法に変更しますと、棚卸資産の価格が上昇しているような場合には、含み益が実現し、会社に利益が上がってしまいます。そこで、税務では経過措置として、この増加所得を7年間に分割して課税するという措置を講じました。損金算入される金額は、次のとおりです。
①変更事業年度
評価変更調整金額(a)-(a)÷84×当期の月数
②変更事業年度後
(a)÷84×当期の月数
評価変更調整金額とは、評価方法を変更した事業年度終了時における変更後の評価方法による評価額が後入先出法による評価額を超える場合のその超える部分の金額をいいます。
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2010年8月20日金曜日
大工、とび職等にかかる所得税の取扱い
Q:大工やとび職にかかる所得税の取扱いが変わったそうですが、どのようになったのですか?
P:取扱い自体は変わりませんが、対象となる者が変わりました。
A:さきごろ、国税庁から「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて」の通達が公表されました。
それによりますと、取扱い自体は変わりませんが、大工、左官、とび職等の就労形態が多様化したことなどから、この取扱いの対象となる者を「大工」、「左官」、「とび職」、「石工」、「板金作業者」、「屋根ふき作業者」、「塗装作業者」、「植木職、造園師」、「畳職」から、「大工」、「左官」、「とび職」、「窯業・土石製品製造従事者」、「板金従事者」、「屋根ふき従事者」、「生産関連作業従事者」、「植木職、造園師」、「畳職」に分類される者その他これらに類する者とされました。
税務の取扱いは、これまでどおり、大工、左官、とび職等が、建設、据付け、組立てその他これらに類する作業において、業務を遂行し又は役務を提供したことの対価として支払を受けた報酬に係る所得区分は、当該報酬が、請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのか、又は、雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのかにより判定し、請負であれば事業所得、雇用契約であれば給与所得になるとされています。
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会計事務所 大阪 大阪の会計事務所 顧問料不要の三輪会計事務所
相続税 税理士 相続税対策 三輪厚二税理士事務所
P:取扱い自体は変わりませんが、対象となる者が変わりました。
A:さきごろ、国税庁から「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて」の通達が公表されました。
それによりますと、取扱い自体は変わりませんが、大工、左官、とび職等の就労形態が多様化したことなどから、この取扱いの対象となる者を「大工」、「左官」、「とび職」、「石工」、「板金作業者」、「屋根ふき作業者」、「塗装作業者」、「植木職、造園師」、「畳職」から、「大工」、「左官」、「とび職」、「窯業・土石製品製造従事者」、「板金従事者」、「屋根ふき従事者」、「生産関連作業従事者」、「植木職、造園師」、「畳職」に分類される者その他これらに類する者とされました。
税務の取扱いは、これまでどおり、大工、左官、とび職等が、建設、据付け、組立てその他これらに類する作業において、業務を遂行し又は役務を提供したことの対価として支払を受けた報酬に係る所得区分は、当該報酬が、請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのか、又は、雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのかにより判定し、請負であれば事業所得、雇用契約であれば給与所得になるとされています。
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