Q:中小企業の会計に関する指針が見直されるようになったとか。どうなるのですか?
P:IFRSが中小企業に影響を及ぼさないようにすることを目的とする「非上場会社の会計基準に関する懇談会」が立ち上げられ、中小企業の会計ルールの見直しが行われていきます。
A:今年の3月決算から、国際財務報告基準(IFRS)が一定の上場企業に導入されることから、このIFRSが中小企業の会計にまで影響を及ぼさないようにと現在の中小企業の会計に関する指針を見直す「非上場会社の会計基準に関する懇談会」が立ち上げられ、中小企業の会計ルールの見直しが行われていくことになりました。
検討される主な項目は、次のとおりです。
(1)検討の対象とする会社の分類
[第一案]
①金融商品取引法の対象となる非上場会社の財務諸表
②金融商品取引法適用会社以外の会社法上の大会社の財務諸表(計算書類)
③会計参与設置会社等の財務諸表(計算書類)
④その他の中小企業の財務諸表(計算書類)
[第二案]
[第一案]の③と④を一つの分類とする。
(2)適用される会計基準又は指針
「(1)検討の対象とする会社の分類」の各々の分類ごとに検討。
(3) 各々の会計基準又は指針を作成する主体
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士 大阪 税理士事務所 大阪
2010年4月29日木曜日
2010年4月28日水曜日
平成20年度法人企業実態調査
Q:平成20年度の法人企業の実態調査結果が公表されたそうですが、どのような内容だったのですか?
P:欠損法人が71.5%と過去最高になっています。
A:さきごろ、国税庁から、平成20年度の法人企業の実態調査結果が公表されました。
概要は次のとおりです。
①平成20年度分の法人数は260万3,365社で、このうち連結親法人は748社、連結子法人は6,257社でした。
②欠損法人は185万6,575社で、欠損法人の割合は71.5%(前年度67.1%)と過去最高でした。このうち連結法人(748社)は、欠損法人が490社で、欠損法人の割合は65.5%でした。
③営業収入金額は1,419兆5,138億円(前年対比9.2%減)で、このうち利益計上法人の営業収入金額は834兆5,336億円で前年対比27%減、所得金額は35兆2,209億円で前年対比36.2%減でした。
④交際費等の支出額は3兆2,261億円(前年対比4.6%減)で平成に入って過去最低、営業収入金額10万円当たりの交際費等は227円で前年度より11円増加しました。
⑤寄附金の支出額は4,940億円(前年対比3.2%増)で、営業収入金額10万円当たりの寄附金は35円でした。
⑥減価償却費の損金算入額は、44兆1,912億円で過去最高でした。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士報酬 相続 税理士報酬 相続税
P:欠損法人が71.5%と過去最高になっています。
A:さきごろ、国税庁から、平成20年度の法人企業の実態調査結果が公表されました。
概要は次のとおりです。
①平成20年度分の法人数は260万3,365社で、このうち連結親法人は748社、連結子法人は6,257社でした。
②欠損法人は185万6,575社で、欠損法人の割合は71.5%(前年度67.1%)と過去最高でした。このうち連結法人(748社)は、欠損法人が490社で、欠損法人の割合は65.5%でした。
③営業収入金額は1,419兆5,138億円(前年対比9.2%減)で、このうち利益計上法人の営業収入金額は834兆5,336億円で前年対比27%減、所得金額は35兆2,209億円で前年対比36.2%減でした。
④交際費等の支出額は3兆2,261億円(前年対比4.6%減)で平成に入って過去最低、営業収入金額10万円当たりの交際費等は227円で前年度より11円増加しました。
⑤寄附金の支出額は4,940億円(前年対比3.2%増)で、営業収入金額10万円当たりの寄附金は35円でした。
⑥減価償却費の損金算入額は、44兆1,912億円で過去最高でした。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士報酬 相続 税理士報酬 相続税
2010年4月27日火曜日
法人設立期間中の損益
Q:法人設立中の損益は、設立した法人の損益に算入してもいいのですか?
P:原則として、設立した法人の損益に算入することが認められます。
A:商法では、会社は登記をしてはじめて成立するとされており、税務では、設立後最初の事業年度開始の日は法人の設立の日としており、設立の日とは、設立の登記により成立する法人にあっては設立の登記をした日、行政官庁の認可又は許可によって成立する法人にあってはその認可又は許可の日としています。
したがって、会社設立登記前の損益は、本来であれば、会社の損益に算入できないのですが、法人の設立期間が短いことや一般的に取引金額がそんなに大きくないことから、法人の設立期間中に生じた損益は、その法人の設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとされています。
ただし、①設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合や②その法人が個人事業を引き継いで設立されたもの(法人成り)である場合は、設立事業年度に算入することは認められません。
なお、この場合であっても、その法人の設立後最初の事業年度の開始の日は、設立登記をした日になりますので注意しておいてください。
また、現物出資により会社を設立した場合は、現物出資の日から会社設立の日の前日までの損益を、設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することになります。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士 大阪 大阪の税理士
P:原則として、設立した法人の損益に算入することが認められます。
A:商法では、会社は登記をしてはじめて成立するとされており、税務では、設立後最初の事業年度開始の日は法人の設立の日としており、設立の日とは、設立の登記により成立する法人にあっては設立の登記をした日、行政官庁の認可又は許可によって成立する法人にあってはその認可又は許可の日としています。
したがって、会社設立登記前の損益は、本来であれば、会社の損益に算入できないのですが、法人の設立期間が短いことや一般的に取引金額がそんなに大きくないことから、法人の設立期間中に生じた損益は、その法人の設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとされています。
ただし、①設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合や②その法人が個人事業を引き継いで設立されたもの(法人成り)である場合は、設立事業年度に算入することは認められません。
なお、この場合であっても、その法人の設立後最初の事業年度の開始の日は、設立登記をした日になりますので注意しておいてください。
また、現物出資により会社を設立した場合は、現物出資の日から会社設立の日の前日までの損益を、設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することになります。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士 大阪 大阪の税理士
2010年4月23日金曜日
フリーレント契約の取扱い
Q:このたび、テナントをフリーレント期間付で貸しました。賃貸料はどのように計上したらいいのですか?
P:中途解約が可能かどうかで処理が違います。
A:フリーレント契約とは、一定の期間の賃料をタダにする代わり賃貸契約を解約しないという約束をして契約を結ぶもので、テナントの空室を減らす手段として首都圏を中心に行われています。
フリーレント契約を結んだ場合の税務上の処理は、契約内容によって次のように違いますので注意してください。
①フリーレント期間が明示されている場合
フリーレント期間が契約において明確にされている場合は、その期間は収入の計上は不要で、フリーレント終了後、実際に賃料をもらうようになってから収入を計上します。
②フリーレント期間が明示されておらず、かつ、中途解約ができない契約の場合
フリーレント期間が明示されておらず、かつ、中途解約ができない契約の場合は、賃貸期間とその間の収入金額が確定していることから、フリーレント期間も家賃総額を期間按分した金額を収入金額として計上しなければならないでしょう。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士 大阪(大阪市)相続税対策 事業承継対策 自社株対策
相続税 報酬 料金 相続
P:中途解約が可能かどうかで処理が違います。
A:フリーレント契約とは、一定の期間の賃料をタダにする代わり賃貸契約を解約しないという約束をして契約を結ぶもので、テナントの空室を減らす手段として首都圏を中心に行われています。
フリーレント契約を結んだ場合の税務上の処理は、契約内容によって次のように違いますので注意してください。
①フリーレント期間が明示されている場合
フリーレント期間が契約において明確にされている場合は、その期間は収入の計上は不要で、フリーレント終了後、実際に賃料をもらうようになってから収入を計上します。
②フリーレント期間が明示されておらず、かつ、中途解約ができない契約の場合
フリーレント期間が明示されておらず、かつ、中途解約ができない契約の場合は、賃貸期間とその間の収入金額が確定していることから、フリーレント期間も家賃総額を期間按分した金額を収入金額として計上しなければならないでしょう。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士 大阪(大阪市)相続税対策 事業承継対策 自社株対策
相続税 報酬 料金 相続
2010年4月22日木曜日
確定損失申告
Q:確定損失申告というものがあると聞きましたが、どんなものなのですか?
P:翌年以降に損失を繰り越すためにする申告をいいます。
A:確定損失申告とは、翌年以降に損失を繰り越すための申告をいい、次の場合において、その年の翌年以後において、純損失の繰越控除、もしくは雑損失の繰越控除、または純損失による繰戻しによる還付を受けようとするときは、確定損失申告書を提出することができることとなっています。
①その年に純損失の金額が生じた場合
②その年に生じた雑損失の金額が、総所得金額等の課税標準を超える場合
③前年以前3年内の各年に生じた純損失の金額又は雑損失の金額の繰越額が、その年分の総所得金額等の課税標準等の計算上控除しきれない場合
つまり、損失を翌年に繰り越す場合、前年からの損失をその年で控除してまだ控除しきれない場合でその損失を翌年に繰り越す場合、前年は所得があったが今年度は損失が出て、その損失を前年に繰り戻して計算する場合には、確定損失申告書を提出することができるわけですが、この場合には、その年の翌年2月16日から3月15日までに一定の事項を記載して提出しなければ適用が受けられないこととなっています。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士 相続 税理士 相続税
P:翌年以降に損失を繰り越すためにする申告をいいます。
A:確定損失申告とは、翌年以降に損失を繰り越すための申告をいい、次の場合において、その年の翌年以後において、純損失の繰越控除、もしくは雑損失の繰越控除、または純損失による繰戻しによる還付を受けようとするときは、確定損失申告書を提出することができることとなっています。
①その年に純損失の金額が生じた場合
②その年に生じた雑損失の金額が、総所得金額等の課税標準を超える場合
③前年以前3年内の各年に生じた純損失の金額又は雑損失の金額の繰越額が、その年分の総所得金額等の課税標準等の計算上控除しきれない場合
つまり、損失を翌年に繰り越す場合、前年からの損失をその年で控除してまだ控除しきれない場合でその損失を翌年に繰り越す場合、前年は所得があったが今年度は損失が出て、その損失を前年に繰り戻して計算する場合には、確定損失申告書を提出することができるわけですが、この場合には、その年の翌年2月16日から3月15日までに一定の事項を記載して提出しなければ適用が受けられないこととなっています。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士 相続 税理士 相続税
2010年4月21日水曜日
源泉徴収が免除される外国法人
Q:外国法人には、源泉徴収しなくていい法人があるそうですが、どうなっているのですか?
P:日本に支店や営業所などの恒久的施設を有しているなど、一定の要件を満たす法人は源泉徴収が免除されます。
A:外国法人であっても、国内源泉所得に対しては原則、所得税の源泉徴収を行わなければなりませんが、日本に支店や営業所、出張所などの恒久的施設を有しているほか、次の要件を満たすものは所得税の源泉徴収の免除を受けられることとなっています。
①法人税法の規定による外国普通法人になった旨の届出書又は公益法人等もしくは人格のない社団等の収益事業開始届出書を提出していること
②会社法又は民法の規定による登記をすべき外国法人は、その登記をしていること
③源泉徴収の免除を受けようとする国内源泉所得が、法人税に関する法令の規定により法人税を課される所得に含まれるものであること
④偽りその他不正行為によって所得税又は法人税を免れたことがないこと
⑤源泉徴収の免除証明書を国内源泉所得の支持者に提示する場合において、支払者の氏名又は名称及びその住所、事務所、事業所その他その国内源泉徴収の支払いの場所並びにその提示した年月日を帳簿に記録することが確実であると見込まれることその他
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士 大阪(大阪市)/大阪の税理士 三輪厚二税理士事務所
P:日本に支店や営業所などの恒久的施設を有しているなど、一定の要件を満たす法人は源泉徴収が免除されます。
A:外国法人であっても、国内源泉所得に対しては原則、所得税の源泉徴収を行わなければなりませんが、日本に支店や営業所、出張所などの恒久的施設を有しているほか、次の要件を満たすものは所得税の源泉徴収の免除を受けられることとなっています。
①法人税法の規定による外国普通法人になった旨の届出書又は公益法人等もしくは人格のない社団等の収益事業開始届出書を提出していること
②会社法又は民法の規定による登記をすべき外国法人は、その登記をしていること
③源泉徴収の免除を受けようとする国内源泉所得が、法人税に関する法令の規定により法人税を課される所得に含まれるものであること
④偽りその他不正行為によって所得税又は法人税を免れたことがないこと
⑤源泉徴収の免除証明書を国内源泉所得の支持者に提示する場合において、支払者の氏名又は名称及びその住所、事務所、事業所その他その国内源泉徴収の支払いの場所並びにその提示した年月日を帳簿に記録することが確実であると見込まれることその他
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士 大阪(大阪市)/大阪の税理士 三輪厚二税理士事務所
2010年4月20日火曜日
適格事後設立が廃止
Q:適格事後設立が、今年度の税制改正で廃止されるとか。どのようになるのですか?
P:現物分配という制度が、グループ法人税制の導入に伴って設けられましたので、その取扱いによることとなります。
A:事後設立とは、会社を設立した後2年以内に既存資産の譲渡契約を行うもので、現物出資と似た効果があるところから、変態現物出資と言われているものです。
この事後設立ですが、いわゆるグループ法人税制の導入に伴ない、適格現物分配という制度が設けられたことから、今年の10月をもって、廃止されることが決まっています。
適格現物配当とは、法人が株主等に対して、剰余金の配当又は分配等によって金銭以外の資産を交付するもので、資産の移転を受ける者が現物分配の直前において完全支配関係にある法人のみである場合には適格現物分配とされ、適格組織再編税制に準じた取扱いがされることとなっています。
そして、現物分配による資産の譲渡については、適格現物分配によって被現物分配法人等に資産を移転したときは、被現物分配法人に移転した資産にかかる適格現物分配直前の帳簿価額によって譲渡されたものとして所得金額を計算するとともに、適格現物分配による資産の移転に伴う収益は益金不算入とすることとなっています。
by 税理士 大阪 .blog 禁無断転載
P:現物分配という制度が、グループ法人税制の導入に伴って設けられましたので、その取扱いによることとなります。
A:事後設立とは、会社を設立した後2年以内に既存資産の譲渡契約を行うもので、現物出資と似た効果があるところから、変態現物出資と言われているものです。
この事後設立ですが、いわゆるグループ法人税制の導入に伴ない、適格現物分配という制度が設けられたことから、今年の10月をもって、廃止されることが決まっています。
適格現物配当とは、法人が株主等に対して、剰余金の配当又は分配等によって金銭以外の資産を交付するもので、資産の移転を受ける者が現物分配の直前において完全支配関係にある法人のみである場合には適格現物分配とされ、適格組織再編税制に準じた取扱いがされることとなっています。
そして、現物分配による資産の譲渡については、適格現物分配によって被現物分配法人等に資産を移転したときは、被現物分配法人に移転した資産にかかる適格現物分配直前の帳簿価額によって譲渡されたものとして所得金額を計算するとともに、適格現物分配による資産の移転に伴う収益は益金不算入とすることとなっています。
by 税理士 大阪 .blog 禁無断転載
登録:
投稿 (Atom)
