Q:今年度の税制改革で、仮装経理で過大申告した法人税が還付されるようになるとか。どのようになるのですか?
P:一定の企業再生事由が生じた場合に還付が認められるようになります。
A:納税者が仮装経理をして過大申告している場合、税務署長は、原則として、仮装経理事項を修正した確定申告書を提出するまで、減額更正をしないこととされています。
今年度の税制改正では、法人税の更正が行われ、仮装経理に基づく過大申告の更正が行われ、法人税額の還付の特例が適用されるような場合には、その仮装した法人税額は各事業年度の法人税額から控除されるようになります。
また、仮装経理したものがある場合において税務署長が更正を行ったときは、次の一定の場合にかぎり、仮装経理法人税額のうち確定法人税額に達するまでの金額が還付されることになります。ただし、これらの事実が生じた日以後1年以内に納税地の所轄税務署長に還付請求をしなければなりません。
①会社更生法又は金融機関等の更正手続きの特例等に関する法律の規定による更正手続開始の決定があった場合
②民事再生法の規定による再生手続開始の決定があった場合
③①②に準ずる事実として一定の事実があった場合
大阪市の会計事務所
税理士 相続 相続税 税理士
2009年3月31日火曜日
2009年3月30日月曜日
リース取引と減価償却
Q:所有権移転リース取引と移転外リース取引の違いは何ですか。両者に減価償却の取扱いの違いはありますか?
P:所有権が移転するかしないかで違いがあり、減価償却の取扱いもそれに伴って違いがあります。
A:税務上、所有権移転外リース取引は、①所有権移転条項付リース取引、②割安購入選択権付リース取引、③専属使用資産対象リース取引、④リース期間短縮リース取引、⑤これらに準ずるリース取引以外のリース取引をいい、所有権移転リース取引は、所有権移転外リース取引に該当しないリース取引をいます。
所有権移転リース取引と所有権移転外リース取引との違いは、実質的に所有権が移転しているかどうかですので、減価償却においても次のように取扱いが違っています。
①償却方法
所有権移転リース取引・・・定率法、定額法等
所有権移転外リース取引・・・リース期間定額法
②一時償却
所有権移転リース取引・・・適用あり
所有権移転外リース取引・・・適用なし
③3年均等償却
所有権移転リース取引・・・適用あり
所有権移転外リース取引・・・適用なし
④中小企業者の即時償却
所有権移転リース取引・・・適用あり
所有権移転外リース取引・・・適用あり
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P:所有権が移転するかしないかで違いがあり、減価償却の取扱いもそれに伴って違いがあります。
A:税務上、所有権移転外リース取引は、①所有権移転条項付リース取引、②割安購入選択権付リース取引、③専属使用資産対象リース取引、④リース期間短縮リース取引、⑤これらに準ずるリース取引以外のリース取引をいい、所有権移転リース取引は、所有権移転外リース取引に該当しないリース取引をいます。
所有権移転リース取引と所有権移転外リース取引との違いは、実質的に所有権が移転しているかどうかですので、減価償却においても次のように取扱いが違っています。
①償却方法
所有権移転リース取引・・・定率法、定額法等
所有権移転外リース取引・・・リース期間定額法
②一時償却
所有権移転リース取引・・・適用あり
所有権移転外リース取引・・・適用なし
③3年均等償却
所有権移転リース取引・・・適用あり
所有権移転外リース取引・・・適用なし
④中小企業者の即時償却
所有権移転リース取引・・・適用あり
所有権移転外リース取引・・・適用あり
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2009年3月27日金曜日
機械及び装置の耐用年数の捉え方
Q:機械及び装置の耐用年数が、改正により、○○業用設備として定められています。どのように耐用年数を見たらいいのでしょうか?
P:業種や使用目的で判定するのではなく、その設備が一般的にどの業種用として使用されているかによって判定します。
A:機械及び装置の耐用年数は、税制改正後、「○○業用設備」と「前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」にまとめられました。
したがって、「○○業用設備」にないものは「前掲の機械及び装置以外のもの・・・」の耐用年数を適用するのではないかと思われるかもしれませんが、どの耐用年数を適用するかは、基本的に、その会社の業種や使用目的によって判定するのではなく、その設備が一般的にどの業種用として使用されるものかによって判定することとなっています。
したがってたとえば、自動車部品製造会社が社員食堂用に厨房設備を取得した場合の厨房設備であれば、「23輸送用機械器具製造業用設備」の耐用年数9年を使うのではなく、「48飲食店業用設備」の8年を使うこととなります。厨房設備は一般的に飲食業用設備だからです。
なお、この場合の業種は、日本標準産業分類の中分類を基本にします。
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P:業種や使用目的で判定するのではなく、その設備が一般的にどの業種用として使用されているかによって判定します。
A:機械及び装置の耐用年数は、税制改正後、「○○業用設備」と「前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」にまとめられました。
したがって、「○○業用設備」にないものは「前掲の機械及び装置以外のもの・・・」の耐用年数を適用するのではないかと思われるかもしれませんが、どの耐用年数を適用するかは、基本的に、その会社の業種や使用目的によって判定するのではなく、その設備が一般的にどの業種用として使用されるものかによって判定することとなっています。
したがってたとえば、自動車部品製造会社が社員食堂用に厨房設備を取得した場合の厨房設備であれば、「23輸送用機械器具製造業用設備」の耐用年数9年を使うのではなく、「48飲食店業用設備」の8年を使うこととなります。厨房設備は一般的に飲食業用設備だからです。
なお、この場合の業種は、日本標準産業分類の中分類を基本にします。
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2009年3月26日木曜日
未払役員賞与と源泉徴収
Q:役員賞与が支給できず、未払いになっているものがありましたが、今後も支給できそうにないので、支給しないこととしました。注意することはありますか?
P:支給しなくても源泉徴収は必要になります。
A:経営が悪化して、未払いになっている役員賞与を支給しないこととする企業も増えているようですが、支給しないこととした場合には、源泉税に注意が必要ですので気を付けてください。
源泉税は、原則として、給与を支給するときに徴収しますので、役員賞与を支給しない間は徴収する必要がありません。
しかし、未払いになっている賞与を支払わないこととした場合には、税務上、役員がいったん賞与を受け取って、その後に賞与相当額を返したものとして取り扱われることとなっていますので、源泉徴収義務は消滅せず、源泉税を徴収しなければならなりませんので、注意が必要です。
また、役員賞与は支払いが確定した日から1年を経過した時点で支払いがあったものとして取り扱われることとなっていますので、未払いにしてあっても、この時点で所得税を源泉徴収しなければなりませんので、この点にも注意しておいてください。
なお、賞与を払わなくなったことが、破産手続きなどの法的処理などに伴うものであるときは源泉徴収の必要はありません。
大阪 会計事務所 大阪市 会計事務所
大阪市 税理士 大阪市の税理士
P:支給しなくても源泉徴収は必要になります。
A:経営が悪化して、未払いになっている役員賞与を支給しないこととする企業も増えているようですが、支給しないこととした場合には、源泉税に注意が必要ですので気を付けてください。
源泉税は、原則として、給与を支給するときに徴収しますので、役員賞与を支給しない間は徴収する必要がありません。
しかし、未払いになっている賞与を支払わないこととした場合には、税務上、役員がいったん賞与を受け取って、その後に賞与相当額を返したものとして取り扱われることとなっていますので、源泉徴収義務は消滅せず、源泉税を徴収しなければならなりませんので、注意が必要です。
また、役員賞与は支払いが確定した日から1年を経過した時点で支払いがあったものとして取り扱われることとなっていますので、未払いにしてあっても、この時点で所得税を源泉徴収しなければなりませんので、この点にも注意しておいてください。
なお、賞与を払わなくなったことが、破産手続きなどの法的処理などに伴うものであるときは源泉徴収の必要はありません。
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2009年3月25日水曜日
親会社の業績不振に伴う子会社役員給与の減額改定
Q:親会社の業績が悪いので役員給与を減額します。これにあわせて、子会社の役員給与を減額しても問題ありませんか?
P:子会社は子会社の業績で判断をします。
A:役員給与の減額改定は、次の場合など、経営状況が著しく悪化したことこれに類する理由(業績悪化改定事由といいます)によって、やむを得ず減額する場合に、改定前の役員給与と改定後の役員給与の額が同額のとき、損金に算入することが認められます。
①株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与を減額せざるを得ない場合
②取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケの協議において、役員給与を減額せざるを得ない場合
③業績や財政状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の減額が盛り込まれた場合
なお、この業績悪化改定事由は、その会社の経営状況によって判断しますので、親会社の業績が悪いからといって安易に子会社役員の給与を減額すると損金不算入の憂き目に遭うことと思われます。
子会社の業績がどうかによって判断しましょう。
相続税 税理士 相続税
相続 税理士 相続
P:子会社は子会社の業績で判断をします。
A:役員給与の減額改定は、次の場合など、経営状況が著しく悪化したことこれに類する理由(業績悪化改定事由といいます)によって、やむを得ず減額する場合に、改定前の役員給与と改定後の役員給与の額が同額のとき、損金に算入することが認められます。
①株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与を減額せざるを得ない場合
②取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケの協議において、役員給与を減額せざるを得ない場合
③業績や財政状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の減額が盛り込まれた場合
なお、この業績悪化改定事由は、その会社の経営状況によって判断しますので、親会社の業績が悪いからといって安易に子会社役員の給与を減額すると損金不算入の憂き目に遭うことと思われます。
子会社の業績がどうかによって判断しましょう。
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2009年3月24日火曜日
遺言と遺産分割
Q:父は、遺言に「自宅は母と私に相続させる」と書き残しましたが、分割方法は指定していません。どのように分けたらいいのでしょうか?
P:2人で協議して分けていただいて問題ありません。
A:遺言の内容は、ご自宅をお母さんとあなたに相続させるという分割方法の指定したものと解されますので、この財産をどう分けるかは2人に委ねられていることになります。
したがってたとえば、分割協議によってお母さんがご自宅を全部相続されることになったとしても、あなたに対して贈与があったというようなことにはならず、お母さんの相続税の課税価格に算入して相続税を計算することになります。
また、この自宅に小規模宅地等の適用を受けるという場合には、相続税の申告書に遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類の写しその他の財産の取得の状況を証する書類を添付しなければなりませんが、お尋ねのような場合には、遺言書の写しと2人で協議した内容を記載した遺産分割協議書(2人の自書と実印の押印が必要です)の写しに2人の印鑑証明書を添付して提出することになります。
参考までに、遺言には強制力がありませんので、相続人全員で協議して、遺言と全然違う分割をするということも認められます。
大阪 会計事務所 大阪市の会計事務所
税理士 大阪 大阪の税理士事務所
P:2人で協議して分けていただいて問題ありません。
A:遺言の内容は、ご自宅をお母さんとあなたに相続させるという分割方法の指定したものと解されますので、この財産をどう分けるかは2人に委ねられていることになります。
したがってたとえば、分割協議によってお母さんがご自宅を全部相続されることになったとしても、あなたに対して贈与があったというようなことにはならず、お母さんの相続税の課税価格に算入して相続税を計算することになります。
また、この自宅に小規模宅地等の適用を受けるという場合には、相続税の申告書に遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類の写しその他の財産の取得の状況を証する書類を添付しなければなりませんが、お尋ねのような場合には、遺言書の写しと2人で協議した内容を記載した遺産分割協議書(2人の自書と実印の押印が必要です)の写しに2人の印鑑証明書を添付して提出することになります。
参考までに、遺言には強制力がありませんので、相続人全員で協議して、遺言と全然違う分割をするということも認められます。
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2009年3月23日月曜日
中古資産の減価償却方法
Q:耐用年数が見直されましたが、中古資産についてはどうなりますか?
P:見積法を採用している場合と簡便法を適用している場合で取扱いが違います。
A:中古資産については、法定耐用年数ではなく使用可能期間を見積もってその期間を基礎に償却することが認められており、見積方法は、①見積法(個々の資産に応じて合理的な使用可能期間を見積もる方法)と②簡便法(法定耐用年数-経過年数+経過年数×20%とする方法)のいずれかを選択できることとなっています。
今回の耐用年数の見直しによって、これまで用いてきた耐用年数がどうなるかは、どちらの見積方法を適用してきたかによって、次のように取り扱われることとなっています。
①見積法
見積法を採用している場合は、耐用年数の改正があっても改正後の耐用年数を基礎として見積り替えすることはできませんが、改正された法定耐用年数が現在適用している耐用年数より短いときは、改定後の法定耐用年数を使うことができます。
②簡便法
改正後の法定耐用年数を基礎に見積り替えすることができます。ただし、この場合の経過年数は、法定耐用年数が改正されたときの経過年数ではなく、中古資産を取得したときの経過年数によりますので注意してください。
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P:見積法を採用している場合と簡便法を適用している場合で取扱いが違います。
A:中古資産については、法定耐用年数ではなく使用可能期間を見積もってその期間を基礎に償却することが認められており、見積方法は、①見積法(個々の資産に応じて合理的な使用可能期間を見積もる方法)と②簡便法(法定耐用年数-経過年数+経過年数×20%とする方法)のいずれかを選択できることとなっています。
今回の耐用年数の見直しによって、これまで用いてきた耐用年数がどうなるかは、どちらの見積方法を適用してきたかによって、次のように取り扱われることとなっています。
①見積法
見積法を採用している場合は、耐用年数の改正があっても改正後の耐用年数を基礎として見積り替えすることはできませんが、改正された法定耐用年数が現在適用している耐用年数より短いときは、改定後の法定耐用年数を使うことができます。
②簡便法
改正後の法定耐用年数を基礎に見積り替えすることができます。ただし、この場合の経過年数は、法定耐用年数が改正されたときの経過年数ではなく、中古資産を取得したときの経過年数によりますので注意してください。
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