Q:法人が受取る配当に税金をかけると二重課税になるということで、受取配当等の益金不算入制度というものがあるとか。どのような内容なのですか?
P:次のような内容になっています。
A:法人が受取る配当等は、益金不算入となっています。これは、配当を支払う法人側において法人税が課され、さらに受取った法人でまた課税されるといった二重課税を排除する趣旨で設けられているもので、益金不算入額は次のように計算することとなっています。
①連結法人株式に係る配当はその全額
②(関係会社株式に係る配当-関係会社株式に係る負債利子の額)
③(その他の株式に係る配当-その他の株式に係る負債利子の額)×50%
受取配当等の益金不算入額=①+②+③
負債利子を求める方法には、総資産あん分法と簡便法があります。
○総資産あん分法
総資産あん分法とは、当期に支払う負債利子の額に総資産に占める株式等の割合を乗じて計算する方法です。
○簡便法
簡便法とは、当期に支払う負債利子の額に負債利子控除割合を乗じて計算する方法です。
負債利子控除割合は、平成10年4月1日から平成12年3月31日までの間に開始した各事業年度の関係会社株式及びその他の株式に係る負債利子の額を基準に求めます。
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2010年10月15日金曜日
2010年10月14日木曜日
65万円の青色申告特別控除
Q:個人が青色申告する場合、一定の要件を満たせば65万円を所得から控除してくれるそうですが、どのようになっているのですか?
P:正規の簿記の原則にしたがって記帳しなければなりません。
A:個人の青色申告控除には、10万円の控除と65万円の控除があります。
65万円の控除を受けるには、帳簿に一切の取引を詳細に記録しなければならず、次の要件を満たさなければなりません。
①青色申告者であること
②不動産所得又は事業所得であること
③すべての取引を正規の簿記の原則にしたがって記帳すること
④仕訳帳や総勘定元帳その他必要な帳簿を作成すること
⑤帳簿は取引の発生順にその内容を記帳すること
⑥決算整理を行い、棚卸表を作成すること
⑦貸借対照表及び損益計算書を作成し、これらを確定申告書に添付すること
⑧提出期限内に確定申告書を提出すること
なお、65万円の青色申告控除は、不動産所得、事業所得の順に控除することになっており、控除額として記載した金額が限度になることとされています。
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P:正規の簿記の原則にしたがって記帳しなければなりません。
A:個人の青色申告控除には、10万円の控除と65万円の控除があります。
65万円の控除を受けるには、帳簿に一切の取引を詳細に記録しなければならず、次の要件を満たさなければなりません。
①青色申告者であること
②不動産所得又は事業所得であること
③すべての取引を正規の簿記の原則にしたがって記帳すること
④仕訳帳や総勘定元帳その他必要な帳簿を作成すること
⑤帳簿は取引の発生順にその内容を記帳すること
⑥決算整理を行い、棚卸表を作成すること
⑦貸借対照表及び損益計算書を作成し、これらを確定申告書に添付すること
⑧提出期限内に確定申告書を提出すること
なお、65万円の青色申告控除は、不動産所得、事業所得の順に控除することになっており、控除額として記載した金額が限度になることとされています。
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2010年10月13日水曜日
事業年度の中途において消費税の還付を受ける方法
Q:当社は消費税の免税事業者ですが、今期設備投資をすることになりました。設備投資に係る消費税が還付される方法があると聞きましたが、どのようにしたらいいのですか?
P:消費税課税期間特例選択届出書を提出すると同時に消費税課税事業者選択届出書を提出することにより還付を受けることができます。
A:消費税は原則として、個人は暦年、法人は事業年度が課税期間となります。
消費税の還付を受けるには、まず消費税の課税事業者にならなければなりませんが、設立事業年度以外の場合には、課税期間の開始の日の前日までに消費税課税事業者選択届出書を提出しなければ課税事業者になれませんので、御社が課税事業者になろうとすると、今期中に届出を出して来期からということになってしまいます。しかし、それでは設備投資に係る還付が受けられませんので、そういう場合には、消費税課税期間特例選択届出書を一緒に提出します。そうすれば、課税期間が1月又は3月に短縮できますので、課税事業者になった事業年度で設備投資をすれば還付が受けられることとなります。
ただし、こうした設備投資(調整対象固定資産を取得)をした場合には、課税事業者が原則3年間強制適用されますので、この間の消費税のことも検討して、特例を適用した方がいいのかどうかを検討しなければなりません。
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P:消費税課税期間特例選択届出書を提出すると同時に消費税課税事業者選択届出書を提出することにより還付を受けることができます。
A:消費税は原則として、個人は暦年、法人は事業年度が課税期間となります。
消費税の還付を受けるには、まず消費税の課税事業者にならなければなりませんが、設立事業年度以外の場合には、課税期間の開始の日の前日までに消費税課税事業者選択届出書を提出しなければ課税事業者になれませんので、御社が課税事業者になろうとすると、今期中に届出を出して来期からということになってしまいます。しかし、それでは設備投資に係る還付が受けられませんので、そういう場合には、消費税課税期間特例選択届出書を一緒に提出します。そうすれば、課税期間が1月又は3月に短縮できますので、課税事業者になった事業年度で設備投資をすれば還付が受けられることとなります。
ただし、こうした設備投資(調整対象固定資産を取得)をした場合には、課税事業者が原則3年間強制適用されますので、この間の消費税のことも検討して、特例を適用した方がいいのかどうかを検討しなければなりません。
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2010年10月12日火曜日
LLPの取扱い
Q:当社では、LLPに出資することを検討しています。LLPは、税務上どのように取り扱われますか?
P:パススルー課税が行われます。原則は総額方式ですが、中間方式や純額方式も認められています。
A:税務では、LLP(有限事業責任組合)それ自体を納税主体とせず、構成員である組合員に直接課税する構成員課税(パススルー課税)が採られることとなっています。
したがって、組合員が法人の場合は、そのLLPの損益は、そのLLPの計算期間の末日の属する事業年度の益金又は損金に算入することとなります。
ところで、この場合の損益等の計上方法ですが、税務では、原則として総額方式を採っていますので、損益計算書のうち組合員の持分相当額を組合員の損益として損益計算書に計上するとともに、組合財産のうち持分割合に相当する部分を組合員の資産及び負債として貸借対照表に計上することになります。
ただし、課税上弊害がない場合には、継続適用を前提に中間方式や純額方式を採用することも認めていますので、これらの方式で計上することも可能となっています。中間方式とは、貸借対照表を持分相当額を純額で計上し、損益計算書については損益項目の持分相当額を損益計算書に計上する方法をいい、純額方式とは組合員の持分相当額を損益計算書や貸借対照表に計上する方式をいいます。
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税理士 大阪/大阪の税理士/税理士報酬 顧問料不要
P:パススルー課税が行われます。原則は総額方式ですが、中間方式や純額方式も認められています。
A:税務では、LLP(有限事業責任組合)それ自体を納税主体とせず、構成員である組合員に直接課税する構成員課税(パススルー課税)が採られることとなっています。
したがって、組合員が法人の場合は、そのLLPの損益は、そのLLPの計算期間の末日の属する事業年度の益金又は損金に算入することとなります。
ところで、この場合の損益等の計上方法ですが、税務では、原則として総額方式を採っていますので、損益計算書のうち組合員の持分相当額を組合員の損益として損益計算書に計上するとともに、組合財産のうち持分割合に相当する部分を組合員の資産及び負債として貸借対照表に計上することになります。
ただし、課税上弊害がない場合には、継続適用を前提に中間方式や純額方式を採用することも認めていますので、これらの方式で計上することも可能となっています。中間方式とは、貸借対照表を持分相当額を純額で計上し、損益計算書については損益項目の持分相当額を損益計算書に計上する方法をいい、純額方式とは組合員の持分相当額を損益計算書や貸借対照表に計上する方式をいいます。
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2010年10月8日金曜日
ノーマイカーデー制度を利用する場合の非課税限度額
Q:当社では、地球温暖化対策として月に3回ノーマイカーデーを設けて、マイカー通勤者に公共交通機関を利用することを促すこととして、この制度を利用する者には別途通勤手当を支給しようと思っています。この場合の通勤手当はどのように取扱われますか?
P:支給総額で非課税限度額を判定します。
A:所得税法では、給与所得者が交通機関や交通用具を使って通勤する費用(通勤手当等)のうち通常必要であると認められる部分を次のように区分してそれぞれ非課税限度額を定めています。
①交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする者(④の者を除きます)に支給する通勤手当
②自転車や自動車などの交通用具を使用することを常例とする者(④の者を除く)に支給する通勤手当
③交通機関を利用することを常例とする者(①の者及び④の者を除く)に支給する通勤用定期乗車券
④交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて交通用具を使用することを常例とする者に支給する通勤手当又は通勤用定期乗車券
ご質問のケースのように別途通勤手当を支給するとしても区分は②に該当することから、その支給額の総額で非課税限度額を判定して問題ないと思われます。
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仕訳 勘定科目の検索ができる仕訳 勘定科目.com
P:支給総額で非課税限度額を判定します。
A:所得税法では、給与所得者が交通機関や交通用具を使って通勤する費用(通勤手当等)のうち通常必要であると認められる部分を次のように区分してそれぞれ非課税限度額を定めています。
①交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする者(④の者を除きます)に支給する通勤手当
②自転車や自動車などの交通用具を使用することを常例とする者(④の者を除く)に支給する通勤手当
③交通機関を利用することを常例とする者(①の者及び④の者を除く)に支給する通勤用定期乗車券
④交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて交通用具を使用することを常例とする者に支給する通勤手当又は通勤用定期乗車券
ご質問のケースのように別途通勤手当を支給するとしても区分は②に該当することから、その支給額の総額で非課税限度額を判定して問題ないと思われます。
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2010年10月7日木曜日
短期前払費用
Q:短期前払費用は決算対策に活用できるそうですが、どのようなものがこれに該当するのですか?
P:会社が支払った前払費用で、その支払日から1年以内に提供を受ける役務にかかるものは、継続適用を前提にその支払った事業年度の損金とすることが認められます。
A:税務上、費用は発生主義で計上しますので、前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、当期末においていまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます)は原則として、支出した事業年度の損金にならないのですが、重要性の原則から、法人が支払った前払費用で、その支払日から1年以内に役務の提供を受けるものについては、継続適用を前提に支払った事業年度の損金に算入することが認められています。この場合のポイントは次の点です。
①前払費用であること・・・契約に基づく役務の提供でなければなりませんので、例えば前払いのCM放映料や雑誌の掲載料などの広告宣伝費や物の購入や生産に対する対価の前払いは対象になりません。土地や建物の賃借料や保険料、借入金の利子や手形割引料などが対象になります。
②支払日から1年以内に提供を受ける役務に対する支払であること
③現実に対価を支払っていること
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P:会社が支払った前払費用で、その支払日から1年以内に提供を受ける役務にかかるものは、継続適用を前提にその支払った事業年度の損金とすることが認められます。
A:税務上、費用は発生主義で計上しますので、前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、当期末においていまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます)は原則として、支出した事業年度の損金にならないのですが、重要性の原則から、法人が支払った前払費用で、その支払日から1年以内に役務の提供を受けるものについては、継続適用を前提に支払った事業年度の損金に算入することが認められています。この場合のポイントは次の点です。
①前払費用であること・・・契約に基づく役務の提供でなければなりませんので、例えば前払いのCM放映料や雑誌の掲載料などの広告宣伝費や物の購入や生産に対する対価の前払いは対象になりません。土地や建物の賃借料や保険料、借入金の利子や手形割引料などが対象になります。
②支払日から1年以内に提供を受ける役務に対する支払であること
③現実に対価を支払っていること
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2010年10月6日水曜日
業績悪化に伴う給与改定
Q:今期は業績が悪いので、役員の給与を下げないと利益が出ません。期の途中ですが給与を減額しても問題ないでしょうか?
P:利益を上げるために役員給与を減額するという場合は、役員給与が定期同額給与に該当せず、損金算入できなくなる金額ができます。
A:役員給与を改定する場合において、その給与が定期同額給与として損金算入が認められるには、その改定が①事業年度開始の日から3ヶ月以内に行われる定時改定、②役員の職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更等が生じた場合の改定、③経営状況が著しく悪化したことによる減額改定でなければなりません。そして、この場合の経営状況が著しく悪化した場合とは、次のような場合をいうとされています。
①株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与を減額せざるを得なくなった場合
②取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与を減額せざるを得なくなった場合
③業績や財務内容又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の減額が盛り込まれた場合
したがって、単に利益を計上するためだけの改定は、損金に算入できなくなります。
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P:利益を上げるために役員給与を減額するという場合は、役員給与が定期同額給与に該当せず、損金算入できなくなる金額ができます。
A:役員給与を改定する場合において、その給与が定期同額給与として損金算入が認められるには、その改定が①事業年度開始の日から3ヶ月以内に行われる定時改定、②役員の職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更等が生じた場合の改定、③経営状況が著しく悪化したことによる減額改定でなければなりません。そして、この場合の経営状況が著しく悪化した場合とは、次のような場合をいうとされています。
①株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与を減額せざるを得なくなった場合
②取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与を減額せざるを得なくなった場合
③業績や財務内容又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の減額が盛り込まれた場合
したがって、単に利益を計上するためだけの改定は、損金に算入できなくなります。
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