2010年8月23日月曜日

後入先出法から他の方法に変更した場合

Q:税制改正で後入先出法が認められなくなりましたので、当社では、後入先出法から別の方法に変更しなければなりません。これに伴う経過措置はないのでしょうか?

P:変更したことに伴う増加所得は、7年間に分割して課税するという経過措置があります。

A:後入先出法は、まず、平成20年9月5日の棚卸資産の評価に関する会計基準の改正でその評価方法から削除されました。
そして、税務でもこれを受けて、平成21年度の改正でこれが廃止されることとなりました。
これにより、後入先出法を採用していた会社は、これを変更しなければならなくなったわけですが、他の方法に変更しますと、棚卸資産の価格が上昇しているような場合には、含み益が実現し、会社に利益が上がってしまいます。そこで、税務では経過措置として、この増加所得を7年間に分割して課税するという措置を講じました。損金算入される金額は、次のとおりです。
①変更事業年度
 評価変更調整金額(a)-(a)÷84×当期の月数
②変更事業年度後
 (a)÷84×当期の月数
評価変更調整金額とは、評価方法を変更した事業年度終了時における変更後の評価方法による評価額が後入先出法による評価額を超える場合のその超える部分の金額をいいます。
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2010年8月20日金曜日

大工、とび職等にかかる所得税の取扱い

Q:大工やとび職にかかる所得税の取扱いが変わったそうですが、どのようになったのですか?

P:取扱い自体は変わりませんが、対象となる者が変わりました。

A:さきごろ、国税庁から「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて」の通達が公表されました。
それによりますと、取扱い自体は変わりませんが、大工、左官、とび職等の就労形態が多様化したことなどから、この取扱いの対象となる者を「大工」、「左官」、「とび職」、「石工」、「板金作業者」、「屋根ふき作業者」、「塗装作業者」、「植木職、造園師」、「畳職」から、「大工」、「左官」、「とび職」、「窯業・土石製品製造従事者」、「板金従事者」、「屋根ふき従事者」、「生産関連作業従事者」、「植木職、造園師」、「畳職」に分類される者その他これらに類する者とされました。
税務の取扱いは、これまでどおり、大工、左官、とび職等が、建設、据付け、組立てその他これらに類する作業において、業務を遂行し又は役務を提供したことの対価として支払を受けた報酬に係る所得区分は、当該報酬が、請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのか、又は、雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのかにより判定し、請負であれば事業所得、雇用契約であれば給与所得になるとされています。
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2010年8月19日木曜日

路線価

Q:先月、路線価が公表されたそうですが、路線価とはどういうものなのですか?

P:相続税や贈与税を計算する場合の土地等の評価に使うものです。

A:さきごろ、国税庁から路線価が公表されました。各都道府県の最高路線価は、昨年に比べてすべて下がっています。
路線価とは、相続税や贈与税を計算する場合の土地等の評価に使うものですが、課税の公平を図る観点から国税局で便宜的に定めて、毎年公表しています。
路線価は、全国の民有地の宅地、田、畑、山林等を対象として定められているもので、市街地的形態を形成する地域にある土地については路線価方式により評価し、その他の地域にある土地については倍率方式により評価することになっています。
路線価方式とは、評価対象地が接する路線の路線価に、必要な画地調整率を乗じて評価額を算出する方式で、倍率方式とは、固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに定めた評価倍率を乗じて評価額を算出する方式のことです。
なお、路線価及び評価倍率は、毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として算定した価格の80%により評価されています。
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2010年8月18日水曜日

汚染土壌の評価方法

Q:汚染された土地の評価はどのようにするのですか?

P:次のように取り扱われます。

A:土壌汚染地の評価にかかる基本的な考え方は、国税局から次のような見解が出されています。
基本的な評価方法は、「使用収益制限による減価及び心理的要因による減価をどのようにみるかという問題はあるが、次の原価方式を適用することができるものと思われる。」としています。
原価方式=汚染がないものとした場合の評価額 - 浄化・改善費用相当額 - 使用収益制限による減価相当額 - 心理的要因による減価相当額
①「浄化・改善費用」とは、土壌汚染の除去、遮水工封じ込め等の措置を実施するための費用をいいます。染がないものとした場合の評価額が地価公示価格レベルの80%相当額(相続税評価額)となることから、控除すべき浄化・改善費用についても見積額の80%相当額を浄化・改善費用とするのが相当と考えられます。(複数の調査機関の見積り)
②使用収益制限による減価相当額とは、土壌汚染の除去以外の措置を実施した場合に、その措置の機能を維持するための利用制限に伴い生ずる減価をいいます。(個別検討)
③心理的要因による減価相当額とは、土壌汚染の存在に起因する心理的な嫌悪感から生ずる減価要因をいいます。(個別検討)
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2010年8月17日火曜日

汚染土壌対策費用

Q:当社の土地の隣地が汚染されていると聞きました。対策にかかる費用はどのように取り扱われるのですか?

P:次のように取り扱われます。

A:汚染土壌対策に要する費用は、福岡国税局から次のような見解が出されています。
①工事に要する費用
 遮水壁の埋設、汚染土壌の掘削除去、地盤補修、良質土による埋戻し及びアスファルト舗装に要する費用は修繕費となり、それぞれの工事の完了した日の事業年度において損金の額に算入します。
②焼却に要する費用
 汚染土壌に係る焼却処分の委託に要する費用(焼却に要する費用)は修繕費となり、焼却処分をした事業年度の損金の額に算入します。
③対策中の維持管理費用
 汚染土壌対策中に生ずる簡易倉庫の賃借料並びに浄化設備の稼動、汚染土壌の一時保管に要する水道光熱費、人件費及び委託費その他の一般管理費(減価償却費を除きます。)として要する費用(維持管理費用)は、事業年度終了の日までに債務が確定しているものをその事業年度の損金の額に算入します。
④浄化設備の取得・設置に要する費用
 浄化設備の取得及び設置に要する費用は、減価償却資産の取得費用に該当し、減価償却の対象資産として資産計上します。
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2010年8月16日月曜日

親会社の役員給与改定後に行う子会社役員の給与改定

Q:当社はA社の子会社です。当社の役員給与は親会社の役員給与が株主総会で承認された後、その金額を参酌して決められます。したがって、改定は決算終了後3ヶ月を超えてしまいますが、この場合には定期同額給与として取り扱うことはできないでしょうか?

P:特別の事情がある場合に該当しますので、原則定期同額給与として取り扱われます。

A:役員給与が損金となる場合の一つに「定期同額給与」なるものがあります。
定期同額給与とは、その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日までに役員給与が改定された場合における、その事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるものをいいます。
したがって、原則として、役員給与が定期同額給与として認められるには、決算後3月以内に改定をしなければならないのですが、役員給与の額がその親会社の役員給与の額を参酌して決定されるなどの情況にあるため、その親会社の定時株主総会の終了後でなければその法人の役員給与の額が決定できないという事情にあり、3月経過後に改定が行われるというような場合は、特別に3月後に改定が行われてもその他の要件を満たしておれば、定期同額給与として扱われることとなっています。
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2010年8月13日金曜日

改正産活法

Q:昨年産活法が改正されて、組織再編や設備投資に対する支援が広がったとか。どのようになったのですか?

P:3つの計画類型が新たに加えられました。

A:産活法とは、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法のことですが、企業が新たな設備投資をする場合に国の認定を受けると100%償却や登録免許税の軽減、資金融資のメリットの恩典が受けられるというものです。
昨年度の改正では、この特例が受けられる類型に次の3つが加えられています。
①事業者が自らの資源生産性を向上させる「資源生産性革新計画」
②資源制約に対応して需要の増加が見込まれる環境性能に優れた製品の生産を行う「資源制約対応製品生産設備導入計画」
③中小企業が有する優良な事業を譲り受けて再生を図る「中小企業承継事業再生計画」
その他、従来からある次の計画がこの対象になります。
④中核的事業に経営資源を重点投入する「事業再構築計画」
⑤他社から事業を譲り受けて活用する「経営資源再活用計画」
⑥異なる事業分野の経営資源を融合して革新的な事業を行う「経営資源融合計画」
⑦研究開発から実用化に移行するための設備を導入する「事業革新設備導入計画」
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