Q:不服申立てについて公表があったそうですが、どんな内容だったのですか?
P:次のような内容でした。
A:さきごろ、国税庁国税不服審判所から平成21年度の不服申立て及び訴訟の状況が公表されました。概要は次のとおりです。
1.異議申立て
①発生状況
発生件数は4,795件(前年は5,359件)で、前年度と比べ10.5%の減少でした。相続税・贈与税、徴収関係に係る事案が増加しています。
②処理状況
処理件数は4,997件で、納税者の主張が受け入れられたものの割合は11.8%でした。
2.審査請求
①発生状況
発生件数は3,254件(前年は2,835件)で、前年度と比べ14.8%の増加でした。
②処理状況
処理件数は2,593件で、納税者の主張が受け入れられたものの割合は14.8%でした。
3.訴訟
①発生状況
発生件数は339件(前年度は355件)で、前年度と比べ4.5%の減少でした。所得税、審判所関係に係る事件が増加しています。
②終結状況
終結件数は320件で、国側が敗訴したものの割合は5.0%でした。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
<
2010年8月12日木曜日
2010年8月11日水曜日
保証期間付終身年金
Q:定期金に関する評価が改正されたそうですが、いわゆる保証期間付終身年金はどのように評価されるのですか?
P:確定年金として評価した金額と終身年金として評価した金額とのいずれか高い価額によって評価します。
A:保証期間付終身年金とは、権利者の生存期間中定期金を給付し、かつ、その一定期間内にその権利者が死亡した時はその相続人に年金が支給されるものですが、この保証期間付終身年金の評価額は、①確定年金として算出した金額と、②終身年金として算出した金額のいずれか高い金額となります。
①確定年金として算出した金額
次のいずれか高い金額
イ.相続時における解約返戻金相当額
ロ.定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合にはその一時金の金額
ハ.(給付金を受けるべき金額の1年当たりの平均額)×(残存期間に応ずる予定利率による複利年金現価率)
②終身年金として算出した金額
イ.①のイと同じ
ロ.①のロと同じ
ハ.(給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額)×(終身定期金に係る定期金給付契約の目的とされた者の平均余命に応ずる予定利率による複利年金現価率)
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
P:確定年金として評価した金額と終身年金として評価した金額とのいずれか高い価額によって評価します。
A:保証期間付終身年金とは、権利者の生存期間中定期金を給付し、かつ、その一定期間内にその権利者が死亡した時はその相続人に年金が支給されるものですが、この保証期間付終身年金の評価額は、①確定年金として算出した金額と、②終身年金として算出した金額のいずれか高い金額となります。
①確定年金として算出した金額
次のいずれか高い金額
イ.相続時における解約返戻金相当額
ロ.定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合にはその一時金の金額
ハ.(給付金を受けるべき金額の1年当たりの平均額)×(残存期間に応ずる予定利率による複利年金現価率)
②終身年金として算出した金額
イ.①のイと同じ
ロ.①のロと同じ
ハ.(給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額)×(終身定期金に係る定期金給付契約の目的とされた者の平均余命に応ずる予定利率による複利年金現価率)
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
2010年8月10日火曜日
未払賞与の取扱い
Q:前期末に賞与の未払い計上した金額があります。この賞与は支給時期によって損金計上できる時期が違うとか。どのようになっているのですか?
P:1ヶ月以内に支給しない場合には、前期の損金にならず、当期の損金となります。
A:法人税では、使用人に支給する賞与の損金算入時期は、次の区分に応じそれぞれの事業年度に支給されたものとして損金に算入することとされています。
1.次の要件のすべてを満たす賞与→使用人にその支給額の通知をした事業年度
①その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること。
②①の通知をした金額をその通知をしたすべての使用人に対しその通知をした事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内に支払っていること。
③その支給額につき①の通知をした事業年度において損金経理をしていること
2.上記以外の賞与→その賞与が支払われた事業年度
したがって、未払い計上した賞与が、各人別に通知されており、その通知した全員に期首から1ヶ月以内に支給されているのであれば、前期の損金となりますが、その要件の1つでも欠いているときは今年度の損金となります。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
仕訳 勘定科目の検索ができる仕訳 勘定科目.com
P:1ヶ月以内に支給しない場合には、前期の損金にならず、当期の損金となります。
A:法人税では、使用人に支給する賞与の損金算入時期は、次の区分に応じそれぞれの事業年度に支給されたものとして損金に算入することとされています。
1.次の要件のすべてを満たす賞与→使用人にその支給額の通知をした事業年度
①その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること。
②①の通知をした金額をその通知をしたすべての使用人に対しその通知をした事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内に支払っていること。
③その支給額につき①の通知をした事業年度において損金経理をしていること
2.上記以外の賞与→その賞与が支払われた事業年度
したがって、未払い計上した賞与が、各人別に通知されており、その通知した全員に期首から1ヶ月以内に支給されているのであれば、前期の損金となりますが、その要件の1つでも欠いているときは今年度の損金となります。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
仕訳 勘定科目の検索ができる仕訳 勘定科目.com
2010年8月9日月曜日
一括償却資産を除却する場合
Q:一括償却資産を除却する場合は、その帳簿価額の全額を損金に算入していいのでしょうか?
P:一括償却資産については、除却しても帳簿価額の全額を損金に算入することはできず、均等償却を続けていきます。
A:一括償却資産とは、減価償却資産のうちその取得価額が20万円未満であるものをいいますが、この減価償却資産については、通常の減価償却の方法の他に、その事業の用に供した事業年度以後の3年間で、その取得価額の合計額を損金に算入していくことが選択で認められています。3年一括償却といいます。
一括償却資産は、各事業年度ごとに、その全部又は一部の合計額を一括して損金に算入していくことになっていますので、その一括償却資産を事業の用に供した事業年度後の各事業年度においてその全部又は一部につき滅失、除却等の事実が生じたときであっても、各事業年度における損金算入限度額は、原則どおりの3年で均等に償却していくこととなります。
つまり、一括償却資産はその年において計上した資産の全体を一つの資産とみなして管理することになっていますので、資産の一部を除却、滅失した場合であってもその除却した資産の簿価の全額を損金に算入することは認められないのです。
この取扱いは、譲渡した場合でも同じです。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士の報酬 料金 大阪の税理士 三輪の税理士報酬 料金
P:一括償却資産については、除却しても帳簿価額の全額を損金に算入することはできず、均等償却を続けていきます。
A:一括償却資産とは、減価償却資産のうちその取得価額が20万円未満であるものをいいますが、この減価償却資産については、通常の減価償却の方法の他に、その事業の用に供した事業年度以後の3年間で、その取得価額の合計額を損金に算入していくことが選択で認められています。3年一括償却といいます。
一括償却資産は、各事業年度ごとに、その全部又は一部の合計額を一括して損金に算入していくことになっていますので、その一括償却資産を事業の用に供した事業年度後の各事業年度においてその全部又は一部につき滅失、除却等の事実が生じたときであっても、各事業年度における損金算入限度額は、原則どおりの3年で均等に償却していくこととなります。
つまり、一括償却資産はその年において計上した資産の全体を一つの資産とみなして管理することになっていますので、資産の一部を除却、滅失した場合であってもその除却した資産の簿価の全額を損金に算入することは認められないのです。
この取扱いは、譲渡した場合でも同じです。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士の報酬 料金 大阪の税理士 三輪の税理士報酬 料金
2010年8月5日木曜日
税務署退職職員の税理士業務について
Q:税務署を退職した職員が税理士業務を行う場合には、何か制限があるのですか?
P:税理士法42条に業務の制限というものがあります。
A:税務署を退職した職員が税理士業務を行う際のあっせん行為が問題となっていますことから、さきごろ、退職職員に対する税理士業務の制限についてという署内情報が出されました。
概要は次のとおりです。
「職員が退職時の地位や縁故を利用して退職後の顧客等の開拓を図るなどといったことは、税理士業界の秩序に少なからぬ混乱を招くほか、本人の在職中の公務の執行について社会一般から無用の疑念を持たれかねないこと、ひいては税務行政に対する国民、納税者の信頼を損ないかねないことから厳に慎むべき行為である。」とした上で、特に退職後に税理士となる者においては税理士法第42条《業務の制限》の規定についても十分に注意しなければならないとしています。
税理士法42条とは、「国税又は地方税に関する行政事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後1年間は、その離職前1年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行つてはならない。但し、国税庁長官の承認を受けた者については、この限りでない。」というものです。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
P:税理士法42条に業務の制限というものがあります。
A:税務署を退職した職員が税理士業務を行う際のあっせん行為が問題となっていますことから、さきごろ、退職職員に対する税理士業務の制限についてという署内情報が出されました。
概要は次のとおりです。
「職員が退職時の地位や縁故を利用して退職後の顧客等の開拓を図るなどといったことは、税理士業界の秩序に少なからぬ混乱を招くほか、本人の在職中の公務の執行について社会一般から無用の疑念を持たれかねないこと、ひいては税務行政に対する国民、納税者の信頼を損ないかねないことから厳に慎むべき行為である。」とした上で、特に退職後に税理士となる者においては税理士法第42条《業務の制限》の規定についても十分に注意しなければならないとしています。
税理士法42条とは、「国税又は地方税に関する行政事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後1年間は、その離職前1年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行つてはならない。但し、国税庁長官の承認を受けた者については、この限りでない。」というものです。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
2010年8月4日水曜日
平成21年度査察の概要
Q:先日、査察の概要が公表されたそうですが、どのような内容のものだったのですか?
P:着手件数は213件、告発率は71%でした。
A:さきごろ、国税庁から平成21年度の査察の概要が公表されました。
概要は次のとおりです。
平成21年度に査察に着手した件数は213件でした。
平成21年度に処理した事案に係る脱税額は、総額で290億円、そのうち告発分は255億円になっています。
告発した事案1件当たりの脱税額は、平均で1億7,100万円でした。
平成21年度に告発の多かった業種・取引は、都市部における地価高騰の影響を受けた不動産業、建設業、不動産譲渡、鉄くず関連業の好況による鉱物・金属材料卸も多く見受けられました。
告発の多かった業種・取引における脱税の手段・方法としては、不動産業では、取引で得た利益を全く申告しないものが多く、鉱物・金属材料卸、商品・株式取引及び不動産譲渡では、売上を除外するもの、建設業では、架空の原価を計上するもの、キャバレー・飲食店では、従業員等から徴収した源泉所得税を不納付とするもの、人材派遣業では、消費税の申告において、課税仕入に該当しない人件費を課税仕入となる外注費に科目仮装するものが多く見受けられたということです。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
P:着手件数は213件、告発率は71%でした。
A:さきごろ、国税庁から平成21年度の査察の概要が公表されました。
概要は次のとおりです。
平成21年度に査察に着手した件数は213件でした。
平成21年度に処理した事案に係る脱税額は、総額で290億円、そのうち告発分は255億円になっています。
告発した事案1件当たりの脱税額は、平均で1億7,100万円でした。
平成21年度に告発の多かった業種・取引は、都市部における地価高騰の影響を受けた不動産業、建設業、不動産譲渡、鉄くず関連業の好況による鉱物・金属材料卸も多く見受けられました。
告発の多かった業種・取引における脱税の手段・方法としては、不動産業では、取引で得た利益を全く申告しないものが多く、鉱物・金属材料卸、商品・株式取引及び不動産譲渡では、売上を除外するもの、建設業では、架空の原価を計上するもの、キャバレー・飲食店では、従業員等から徴収した源泉所得税を不納付とするもの、人材派遣業では、消費税の申告において、課税仕入に該当しない人件費を課税仕入となる外注費に科目仮装するものが多く見受けられたということです。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
2010年8月3日火曜日
非上場株式等についての相続税の納税猶予
Q:非上場株式には相続税の納税猶予の特例があるそうですが、どのような内容のものなのですか?
P:後継者である相続人が、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式を相続し、引き続きその会社を経営していく場合には、その株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。
A:非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例とは、後継者である相続人が、被相続人から非上場会社の株式を相続し、引き続きその会社を経営していく場合にその株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されるというもの。この適用を受けるには相続開始前に経済産業大臣の確認を受け、相続開始後には同大臣の認定が必要になります。また、適用を受けるには担保を提供しなければなりません。
主な要件には次のようなものがあります。
①会社の要件
上場会社、風俗営業会社、資産管理会社、総収入がゼロの会社、従業員がゼロの会社でないこと
②後継者である相続人の要件
・相続開始から5月後において会社の代表者であること
・被相続人の親族であること
・相続開始時において、後継者その他同族関係者で総議決権数の50%超の議決権を有し、かつ最も多く議決 権数を有していること
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
相続税 税理士 相続税対策 三輪厚二税理士事務所
税理士 報酬 料金 大阪の税理士 三輪の税理士報酬 料金
P:後継者である相続人が、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式を相続し、引き続きその会社を経営していく場合には、その株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。
A:非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例とは、後継者である相続人が、被相続人から非上場会社の株式を相続し、引き続きその会社を経営していく場合にその株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されるというもの。この適用を受けるには相続開始前に経済産業大臣の確認を受け、相続開始後には同大臣の認定が必要になります。また、適用を受けるには担保を提供しなければなりません。
主な要件には次のようなものがあります。
①会社の要件
上場会社、風俗営業会社、資産管理会社、総収入がゼロの会社、従業員がゼロの会社でないこと
②後継者である相続人の要件
・相続開始から5月後において会社の代表者であること
・被相続人の親族であること
・相続開始時において、後継者その他同族関係者で総議決権数の50%超の議決権を有し、かつ最も多く議決 権数を有していること
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
相続税 税理士 相続税対策 三輪厚二税理士事務所
税理士 報酬 料金 大阪の税理士 三輪の税理士報酬 料金
登録:
投稿 (Atom)
