2009年6月18日木曜日

中小企業投資促進税制

Q:中小企業には、中小企業投資促進税制という制度があり、設備投資等をすると税制上の恩典があるとか。どんな内容なのですか?

P:一定の設備投資をした場合には、特別償却又は税額控除が受けられることになっています。

A:中小企業投資促進税制の概要は、次のとおりです。
①対象者
青色申告法人である中小企業者等(税額控除は資本金3千万以下の法人に適用あり)
②対象設備
・機械及び装置
・器具及び備品(電子計算機、デジタル複合機の2品目)
・一定の自社利用ソフトウェア
・普通貨物自動車
・内航船舶
③取得価額
機械及び装置・・・160万円以上/1台
器具及び備品・・・120万円以上/1台
ソフトウェア・・・70万円以上
④特別償却又は税額控除
イ.特別償却=取得価額×30%
ロ.税額控除=取得価額×7%
※取得又は製作の場合はイ又はロの選択ができ、リースの場合はロの適用だけとなります。

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2009年6月17日水曜日

青空駐車場の小規模宅地等の適用

Q:青空駐車場は、小規模宅地等の特例が適用できないとする判決があったそうですが、どんな内容だったのですか?

P:小規模宅地等に該当するには、建物又は構築物の敷地の用に供されていなければならないとした上で、本件土地等はその要件を満たしていないとして納税者の主張を却下しました。

A:小規模宅地等の特例とは、被相続人の居住の用又は事業の用に供していた財産を、相続又は遺贈により取得した場合には、一定の評価減が認められるという制度ですが、この事件は、いわゆる青空駐車場として貸し付けていた宅地等にこの小規模宅地等の適用があるかどうかで争われた事件です。
納税者は、駐車場業、自転車駐車場業に利用されている土地は、その規模、設備等の状況、営業形態等に関係なくすべて不動産貸付業に含まれ、特定事業用宅地等である小規模宅地等以外の小規模宅地等に該当することから、その土地等が建物又は構築物の敷地に供されていることは要件とされず、この特例が適用される旨を主張しましたが、判決では、この特例の対象となる宅地等に該当するための要件に建物又は構築物の敷地の用に供されていることが明確に掲げられているとした上で、本件土地等は、青空駐車場として利用されているにすぎず、構築物を設置し、その上でその構築物を利用した事業が行われているものでもないとして主張を却下しました。


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2009年6月16日火曜日

解雇予告手当

Q:不況のあおりを受け、受注が大幅に減ってしまいました。回復の見込みもないので、社員に解雇予告手当を支払って辞めていただこうと思っていますが、この解雇予告手当はどのような取扱いになりますか?

P:退職を原因として一時に支払われるものですから退職手当として取り扱われます。

A:長引く不況から、リストラを余儀なくされている企業が多いようです。
会社側の都合で従業員を整理解雇する場合には、労働基準法20条によって、①少なくとも30日前にその旨の予告をしなければならず、②これをしないときは、30日以上の平均賃金を支払わなければならないこととなっています。
この規定にしたがって支払われる賃金が、解雇予告手当といわれるものですが、税務では、この労働基準法の規定に基づいて支払われる解雇予告手当は、解雇すなわち退職を原因として一時的に支払われるものであるから、給与所得には該当せず、退職手当等として取り扱うこととなっています。
したがって、この解雇予告手当に対する源泉徴収は、給与に対する源泉徴収ではなく、退職所得としての源泉徴収となりますので間違わないようにしてください。

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2009年6月15日月曜日

消費税課税売上げの計算

Q:私は、今年の夏頃に開業する予定です。2年間は、消費税が免税とのことですが、3年目は今年度の課税売上げが関係するとか。今年度の課税売上げはどのように計算するのですか?そのままの金額ですか、それとも12月換算するのですか?

P:法人は年換算しますが、個人事業者の場合はそのままの金額となります。

A:消費税がかかるかどうかは、基準期間(個人事業者はその年の前々年)の課税売上げが1,000万円以内かどうかで判定し、1,000万円以下であればかからないことになっています。
したがって、今年開業されるということであれば、今年と来年は免税事業者になりますが、再来年は、今年度の課税売上げがいくらかによって決まることになります。
ところで、開業年度の課税売上げの計算方法ですが、法人の場合は次のように年換算して計算しますが、個人事業者の場合は、年換算せず、開業年度の課税売上高そのままの金額が課税売上高となります。
なお、この場合の課税売上高は年税事業者ですので、消費税を含んだ税込み金額となります。
9/1法人設立、3月決算法人で今年度の課税売上高が400万円の場合
400万円÷4×12=1,200万円(月数は暦に従って計算し、1ヶ月未満の端数は1ヶ月として計算します)
∴課税事業者

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2009年6月12日金曜日

単身赴任者の帰宅費用

Q:このたび、支店に社員を転勤させます。単身赴任させますので、帰宅費用を会社で負担しようと思っていますが、問題ないですか?

P:職務遂行上必要な出張に付随して帰宅するという場合は問題ありませんが、職務と関係ない帰宅費用は給与課税の対象となります。

A:給与所得者が金銭で受け取る旅費は、原則として、給与課税の対象になりますが、次の旅行をするために支給を受けるものについては、非課税とされています。
①勤務をする場所を離れてその職務を遂行するための旅行
②転任に伴う転居のためにする旅行
③就職又は退職した者がその就職又は退職に伴う転居のためにする旅行
④死亡による退職をした者の遺族がその退職に伴う転居のためにする旅行
つまり、いわゆる出張といわれる費用や転勤等に伴う旅費は非課税になり、お尋ねのような帰宅費用は課税になるわけですが、単身赴任者については、職務遂行上必要な旅行に付随して帰宅のために旅行を行った場合に支給される旅費については、これらの旅行の目的、行路等から見て、これらの旅行が職務遂行上必要な旅行と認められ、かつ、その旅費の額が適正と認められるものである場合は、非課税として取り扱ってもよいこととされています。

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2009年6月11日木曜日

標準的改修工事費用

Q:今年度の税制改正で、省エネ改修工事などを行った場合に、標準的な工事費用を超えていると税額控除が受けられるとか。標準的工事費用っていくらですか?

P:先日、国土交通省から告示されました。

A:お尋ねの制度は、今年度の税制改正で創設されたもので、一定の省エネ改修工事又はバリアフリー改修工事、耐震改修工事、長期優良住宅の新築工事などを行った場合に、その標準的な工事費用と実際の工事費用とのいずれか低い金額の10%をその年分の所得税額から控除され、控除し切れなかった金額は翌年に繰り越しができるというものです。
ただし、それぞれの工事には、次のように上限が決められており、標準的な工事費用に床面積を掛けた金額がその上限額を超えれば、その上限額の10%が税額控除されることになっています。
①省エネ改修工事、バリアフリー改修工事、耐震改修工事は各200万円。ただし、太陽光発電を含む省エネ改修工事は300万円
②長期優良住宅の新築工事は1,000万円
この計算に用いる標準的な工事費用は、改修工事の内容などによって定められており、具体的な金額は、次のサイトで確認することができます。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000007.html

 
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2009年6月10日水曜日

利益準備金の資本組入れ

Q:利益準備金は、資本金に組入れることができますか?

P:これまではできませんでしたが、会社法の改正によってできるようになりました。

A:準備金の資本組入れは、これまで次のような経緯を踏んできています。
①旧商法・・・準備金を減少させる取引は、原則的に規制されていましたが、利益準備金やその他利益剰余金を取り崩して資本金に組み入れることは認められていました。
②会社法・・・株主総会の普通決議があれば、資本準備金を取り崩して資本金に組入れることができるようになるとともに、資本剰余金を取り崩して資本準備金に組み込むことも認められるようになりました。
これにより、資本準備金及び資本剰余金のどちらからも資本金に組入れることができるようになりました。
しかし、旧商法で認められていた利益準備金やその他利益剰余金の資本金への組み入れは認められないこととなっていました。
今年度の会社法の改正では、この利益準備金やその他利益剰余金の資本金組み入れが見直され、組入れが認められることとなりました。
したがって、現在では、利益準備金を資本金へ組み入れることは可能になっています。

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