Q:私は、今年の夏頃に開業する予定です。2年間は、消費税が免税とのことですが、3年目は今年度の課税売上げが関係するとか。今年度の課税売上げはどのように計算するのですか?そのままの金額ですか、それとも12月換算するのですか?
P:法人は年換算しますが、個人事業者の場合はそのままの金額となります。
A:消費税がかかるかどうかは、基準期間(個人事業者はその年の前々年)の課税売上げが1,000万円以内かどうかで判定し、1,000万円以下であればかからないことになっています。
したがって、今年開業されるということであれば、今年と来年は免税事業者になりますが、再来年は、今年度の課税売上げがいくらかによって決まることになります。
ところで、開業年度の課税売上げの計算方法ですが、法人の場合は次のように年換算して計算しますが、個人事業者の場合は、年換算せず、開業年度の課税売上高そのままの金額が課税売上高となります。
なお、この場合の課税売上高は年税事業者ですので、消費税を含んだ税込み金額となります。
9/1法人設立、3月決算法人で今年度の課税売上高が400万円の場合
400万円÷4×12=1,200万円(月数は暦に従って計算し、1ヶ月未満の端数は1ヶ月として計算します)
∴課税事業者
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2009年6月15日月曜日
2009年6月12日金曜日
単身赴任者の帰宅費用
Q:このたび、支店に社員を転勤させます。単身赴任させますので、帰宅費用を会社で負担しようと思っていますが、問題ないですか?
P:職務遂行上必要な出張に付随して帰宅するという場合は問題ありませんが、職務と関係ない帰宅費用は給与課税の対象となります。
A:給与所得者が金銭で受け取る旅費は、原則として、給与課税の対象になりますが、次の旅行をするために支給を受けるものについては、非課税とされています。
①勤務をする場所を離れてその職務を遂行するための旅行
②転任に伴う転居のためにする旅行
③就職又は退職した者がその就職又は退職に伴う転居のためにする旅行
④死亡による退職をした者の遺族がその退職に伴う転居のためにする旅行
つまり、いわゆる出張といわれる費用や転勤等に伴う旅費は非課税になり、お尋ねのような帰宅費用は課税になるわけですが、単身赴任者については、職務遂行上必要な旅行に付随して帰宅のために旅行を行った場合に支給される旅費については、これらの旅行の目的、行路等から見て、これらの旅行が職務遂行上必要な旅行と認められ、かつ、その旅費の額が適正と認められるものである場合は、非課税として取り扱ってもよいこととされています。
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P:職務遂行上必要な出張に付随して帰宅するという場合は問題ありませんが、職務と関係ない帰宅費用は給与課税の対象となります。
A:給与所得者が金銭で受け取る旅費は、原則として、給与課税の対象になりますが、次の旅行をするために支給を受けるものについては、非課税とされています。
①勤務をする場所を離れてその職務を遂行するための旅行
②転任に伴う転居のためにする旅行
③就職又は退職した者がその就職又は退職に伴う転居のためにする旅行
④死亡による退職をした者の遺族がその退職に伴う転居のためにする旅行
つまり、いわゆる出張といわれる費用や転勤等に伴う旅費は非課税になり、お尋ねのような帰宅費用は課税になるわけですが、単身赴任者については、職務遂行上必要な旅行に付随して帰宅のために旅行を行った場合に支給される旅費については、これらの旅行の目的、行路等から見て、これらの旅行が職務遂行上必要な旅行と認められ、かつ、その旅費の額が適正と認められるものである場合は、非課税として取り扱ってもよいこととされています。
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2009年6月11日木曜日
標準的改修工事費用
Q:今年度の税制改正で、省エネ改修工事などを行った場合に、標準的な工事費用を超えていると税額控除が受けられるとか。標準的工事費用っていくらですか?
P:先日、国土交通省から告示されました。
A:お尋ねの制度は、今年度の税制改正で創設されたもので、一定の省エネ改修工事又はバリアフリー改修工事、耐震改修工事、長期優良住宅の新築工事などを行った場合に、その標準的な工事費用と実際の工事費用とのいずれか低い金額の10%をその年分の所得税額から控除され、控除し切れなかった金額は翌年に繰り越しができるというものです。
ただし、それぞれの工事には、次のように上限が決められており、標準的な工事費用に床面積を掛けた金額がその上限額を超えれば、その上限額の10%が税額控除されることになっています。
①省エネ改修工事、バリアフリー改修工事、耐震改修工事は各200万円。ただし、太陽光発電を含む省エネ改修工事は300万円
②長期優良住宅の新築工事は1,000万円
この計算に用いる標準的な工事費用は、改修工事の内容などによって定められており、具体的な金額は、次のサイトで確認することができます。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000007.html
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P:先日、国土交通省から告示されました。
A:お尋ねの制度は、今年度の税制改正で創設されたもので、一定の省エネ改修工事又はバリアフリー改修工事、耐震改修工事、長期優良住宅の新築工事などを行った場合に、その標準的な工事費用と実際の工事費用とのいずれか低い金額の10%をその年分の所得税額から控除され、控除し切れなかった金額は翌年に繰り越しができるというものです。
ただし、それぞれの工事には、次のように上限が決められており、標準的な工事費用に床面積を掛けた金額がその上限額を超えれば、その上限額の10%が税額控除されることになっています。
①省エネ改修工事、バリアフリー改修工事、耐震改修工事は各200万円。ただし、太陽光発電を含む省エネ改修工事は300万円
②長期優良住宅の新築工事は1,000万円
この計算に用いる標準的な工事費用は、改修工事の内容などによって定められており、具体的な金額は、次のサイトで確認することができます。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000007.html
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2009年6月10日水曜日
利益準備金の資本組入れ
Q:利益準備金は、資本金に組入れることができますか?
P:これまではできませんでしたが、会社法の改正によってできるようになりました。
A:準備金の資本組入れは、これまで次のような経緯を踏んできています。
①旧商法・・・準備金を減少させる取引は、原則的に規制されていましたが、利益準備金やその他利益剰余金を取り崩して資本金に組み入れることは認められていました。
②会社法・・・株主総会の普通決議があれば、資本準備金を取り崩して資本金に組入れることができるようになるとともに、資本剰余金を取り崩して資本準備金に組み込むことも認められるようになりました。
これにより、資本準備金及び資本剰余金のどちらからも資本金に組入れることができるようになりました。
しかし、旧商法で認められていた利益準備金やその他利益剰余金の資本金への組み入れは認められないこととなっていました。
今年度の会社法の改正では、この利益準備金やその他利益剰余金の資本金組み入れが見直され、組入れが認められることとなりました。
したがって、現在では、利益準備金を資本金へ組み入れることは可能になっています。
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P:これまではできませんでしたが、会社法の改正によってできるようになりました。
A:準備金の資本組入れは、これまで次のような経緯を踏んできています。
①旧商法・・・準備金を減少させる取引は、原則的に規制されていましたが、利益準備金やその他利益剰余金を取り崩して資本金に組み入れることは認められていました。
②会社法・・・株主総会の普通決議があれば、資本準備金を取り崩して資本金に組入れることができるようになるとともに、資本剰余金を取り崩して資本準備金に組み込むことも認められるようになりました。
これにより、資本準備金及び資本剰余金のどちらからも資本金に組入れることができるようになりました。
しかし、旧商法で認められていた利益準備金やその他利益剰余金の資本金への組み入れは認められないこととなっていました。
今年度の会社法の改正では、この利益準備金やその他利益剰余金の資本金組み入れが見直され、組入れが認められることとなりました。
したがって、現在では、利益準備金を資本金へ組み入れることは可能になっています。
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2009年6月9日火曜日
J-SaaSって
Q:中小企業の経営の効率化を図るJ-SaaSというものがあると聞きました。どんなものなのですか?
P:経済産業省が推進しているもので、財務会計や給与計算、税務申告などの業務が安価で容易に利用できるソフトウェアのサービスです。
A:J-SaaSとは、経済産業省が推進しているもので、主に中小企業を対象として、財務会計や給与計算、顧客管理、税務申告などの業務を安価で容易に利用できるソフトウェアサービスの提供をいいます。
メリットには①専用のソフトウェアを購入しなくても最新のサービスを必要に応じて選択し利用できること、②高度なITスキルが不要であること、③アプリケーションのバージョンアップに関する作業が削減できることなどがあげられます。
利用する場合には、財務会計や顧客管理などのカテゴリの中から必要なサービスを選択して試すことができ、利用に応じて料金がかかる仕組みになっています。
現在提供されているサービスには、弥生会計や勘定奉行、会計王などの財務会計のほか、給与計算、経理、税務申告、経営分析、グループウェア、セキュリティ対策、販売管理、プロジェクト管理、インターネットバンキング、社会保険手続きなどがあります。
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P:経済産業省が推進しているもので、財務会計や給与計算、税務申告などの業務が安価で容易に利用できるソフトウェアのサービスです。
A:J-SaaSとは、経済産業省が推進しているもので、主に中小企業を対象として、財務会計や給与計算、顧客管理、税務申告などの業務を安価で容易に利用できるソフトウェアサービスの提供をいいます。
メリットには①専用のソフトウェアを購入しなくても最新のサービスを必要に応じて選択し利用できること、②高度なITスキルが不要であること、③アプリケーションのバージョンアップに関する作業が削減できることなどがあげられます。
利用する場合には、財務会計や顧客管理などのカテゴリの中から必要なサービスを選択して試すことができ、利用に応じて料金がかかる仕組みになっています。
現在提供されているサービスには、弥生会計や勘定奉行、会計王などの財務会計のほか、給与計算、経理、税務申告、経営分析、グループウェア、セキュリティ対策、販売管理、プロジェクト管理、インターネットバンキング、社会保険手続きなどがあります。
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2009年6月8日月曜日
適格退職年金の解除一時金
Q:弊社では、適格退職年金制度を企業型確定拠出年金制度に移行しようと思っています。この場合に支払われる解除一時金はどういう取扱いになりますか?
P:一時所得として取り扱われます。
A:適格退職年金制度は、平成13年の確定給付企業年金法の成立に伴ない、廃止となり、平成24年3月までに他の企業年金制度に移行しなければならないこととなっています。
適格退職年金制度から企業型確定拠出年金制度に移行した場合には、資格得喪者に対して、解除一時金が支払われることがあります。
この解除一時金は、確定拠出年金制度への移行に基因して適格年金契約が解除され、支給を受けるものであり、退職に基因しない適格退職年金契約の解除に伴う一時金となりますので、所得税法に規定する「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」に該当すると認められますので、一時所得として取り扱われることとなります。
ただし、確定拠出年金制度移行後であっても、移行月に60歳に達する者のみを対象とする適格退職年金契約を継続し、これらの者の退職に伴って一時金が支給されるような場合には、退職所得として取り扱って差し支えないこととなっています。
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P:一時所得として取り扱われます。
A:適格退職年金制度は、平成13年の確定給付企業年金法の成立に伴ない、廃止となり、平成24年3月までに他の企業年金制度に移行しなければならないこととなっています。
適格退職年金制度から企業型確定拠出年金制度に移行した場合には、資格得喪者に対して、解除一時金が支払われることがあります。
この解除一時金は、確定拠出年金制度への移行に基因して適格年金契約が解除され、支給を受けるものであり、退職に基因しない適格退職年金契約の解除に伴う一時金となりますので、所得税法に規定する「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」に該当すると認められますので、一時所得として取り扱われることとなります。
ただし、確定拠出年金制度移行後であっても、移行月に60歳に達する者のみを対象とする適格退職年金契約を継続し、これらの者の退職に伴って一時金が支給されるような場合には、退職所得として取り扱って差し支えないこととなっています。
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2009年6月5日金曜日
稼動休止資産の減価償却
Q:不況のあおりを受けて、一部の機械の運転を休止しています。この機械にかかる減価償却の取扱いは、どうなりますか?
P:休止期間中に必要な維持補修が行われ、いつでも稼動できる状態にあるものについては、減価償却することが認められます。
A:法人や個人事業者が減価償却資産を取得した場合には、一旦資産に計上して、事業に供した後に一定の方法で減価償却をしますが、事業の用に供していない資産や時の経過により価値が減少しない資産は、減価償却の対象にならないこととされています。
ただし、ご質問のように一時的に稼動を休止している資産については、休止期間中に必要な維持補修が行われ、かつ、いつでも稼動できる状態にしておけば、減価償却資産に該当し、償却ができることとなっています。
そして、相当期間にわたり休止した場合のその休止期間における稼動休止資産の償却費は、製造原価に算入しないことができることとなっています。
ちなみに、他の場所で使用するために移設中の固定資産については、移設期間が通常要する期間と認められる限り、減価償却を継続することができることとなっています。
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P:休止期間中に必要な維持補修が行われ、いつでも稼動できる状態にあるものについては、減価償却することが認められます。
A:法人や個人事業者が減価償却資産を取得した場合には、一旦資産に計上して、事業に供した後に一定の方法で減価償却をしますが、事業の用に供していない資産や時の経過により価値が減少しない資産は、減価償却の対象にならないこととされています。
ただし、ご質問のように一時的に稼動を休止している資産については、休止期間中に必要な維持補修が行われ、かつ、いつでも稼動できる状態にしておけば、減価償却資産に該当し、償却ができることとなっています。
そして、相当期間にわたり休止した場合のその休止期間における稼動休止資産の償却費は、製造原価に算入しないことができることとなっています。
ちなみに、他の場所で使用するために移設中の固定資産については、移設期間が通常要する期間と認められる限り、減価償却を継続することができることとなっています。
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