2009年5月28日木曜日

健康保険料率の改定

Q:健康保険料の料率が変わると聞きました。どのようになるのですか?

P:協会けんぽの健康保険の保険料は、今年の9月分から、一律ではなく、都道府県ごとで定めた料率に変わります。

A:協会けんぽの健康保険の保険料は、現在、全国一律の保険料率(8.2%)になっていますが、今年の9月分の保険料(一般の被保険者については10月納付分、任意継続被保険者については9月納付分)からは、都道府県で定めた保険料率に変わることとなっています。
具体的には、最高が北海道の8.26%、最低が長野県の8.15%、現行の保険料率を上回るのは20の道府県、下回るのは21都府県、変更なしが6県です。
このように、9月分以降は、都道府県によって適用料率が異なることになりますので確認すると共に注意が必要です。
ただし、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)の介護保険料は、これまでと同様、一律1.19%の料率で変更ありません。
また、改定される保険料率のうち、長寿医療制度の支援金等に充てられる特定保険料率も全国一律3.20%のままで変更ありません。
なお、この健康保険の料率は、疾病の予防などにより、加入者の医療費が下がれば、下げることが可能となる仕組みになっているとのことです。

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2009年5月27日水曜日

財務諸表の注記

Q:財務諸表の注記が変更になったと聞きましたが、どのようになったのですか?

P:継続企業の前提に関する注記について、改正案が公表されました。

A:さきごろ、公認会計士協会から継続企業の前提に関する注記の改正案が公表されました。
これまで、継続企業の前提に関する注記では、一定の事象又は状況が存在すれば直ちに注記することとしていましたが、改正では、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、財務諸表に次の事項を注記することとされました。
①当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
②当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
③当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
④当該重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否かの別
これは、内閣府令で同様の改正案が公表されたことを踏まえた改正で、平成21年3月末決算に係る財務諸表(四半期財務諸表、中間財務諸表を除く。)から適用するとしています。

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2009年5月26日火曜日

土地譲渡1,000万円控除の対象にならない者

Q:土地の譲渡所得から1,000万円を控除してくれる制度は、誰から買った土地についても適用されるのですか?

P:配偶者や一定の者から取得した土地等は適用されません。

A:この制度は、今年度の税制改正で創設された制度で、個人が、平成21,22年に取得した土地を譲渡した場合(所有期間5年超のものに限られます)に、その年中の譲渡所得から1,000万円を控除してくれるという内容のものですが、次の者から取得した土地等については適用がないこととされていますので注意してください。
①配偶者及び直系血族
②配偶者や直系血族以外の親族で取得をした者と生計を一にしている者
③婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしている者
④①から③以外の者及びその使用人以外の者でその取得者から受ける金銭等によって生計を維持している者及び取得者の親族で生計を一にしている者
⑤①から④に掲げる者が株主等かつ同族株主等になっているなど特殊関係にある会社など
また、代物弁済としての取得や所有権移転外リース取引による取得の対象にならないこととなっています。

2009年5月25日月曜日

ショーケースをもらった場合

Q:メーカーから社名入りのショーケースをもらいました。どのように取り扱われるのですか?

P:次のような取扱いになります。

A:①受贈者側の処理
販売業者等が製造業者等から資産を無償又は製造業者の取得価額に満たない価額で取得したときは、原則として、その取得価額又はその取得価額から販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額を経済的利益として益金に算入しなければなりませんが、ショーケースや陳列棚などで製造業者等の製品名や社名が入っているものである場合には、製造業者等の取得価額の3分の2に相当する金額から販売業者等が取得のために支出した金額を控除した金額を経済的利益として扱い、その金額が30万円以下であるときは経済的利益がないものとして扱われることになっています。
②贈与者側の取扱い
製品等の広告宣伝用資産を贈与した費用で、その支出の効果が支出日以後1年以上に及ぶものは繰延資産として取り扱われます。
したがって、贈与者側では繰延資産として取り扱われることとなりますが、この場合の費用は、その贈与した資産の取得価額又は取得価額から譲渡価額を控除した金額となります。

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2009年5月22日金曜日

中小企業の会計に関する指針の改正

Q:中小企業の会計に関する指針が改正されたそうですが、どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:今回の改正では、企業会計基準委員会が公表した各種の企業会計基準等のうち、企業会計基準第15号「工事契約に関する会計基準」に対応した会計処理の見直し等が行われました。
主な改正は次の点です。
「収益・費用の計上」の収益認識におけるその他の収益認識方法の改正
[改正前]
 区分・・・長期の請負工事
 収益認識方法・・・工事完成基準又は工事進行基準により収益計上
[改正後]
 区分・・・工事契約(受注制作のソフトウェアを含む)
 収益認識方法・・・工事の進行途上においても、その進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を適用し、この要件を満たさない場合には工事完成基準を適用する。
成果の確実性が認められるためには、次の各要素について、信頼性をもって見積ることができなければならない。
(1) 工事収益総額
(2) 工事原価総額
(3) 決算日における工事進捗度

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2009年5月21日木曜日

住宅リフォーム減税

Q:今年度の税制改正で、住宅のリフォームをすると税金が安くなる制度が創設されたとか。どのような内容なのですか?

P:次のような内容になっています。

A:創設された制度は、一定の省エネ改修工事(同時に設置する太陽光発電装置の工事を含みます)又はバリアフリー改修工事を行った場合に、その標準的な工事費用と実際の工事費用の額とのいずれか少ない金額の10%をその所得税から控除する(最大控除可能額は20万円、太陽光発電装置設置の場合には30万円)というもので、平成22年12月31日まで適用があるとするものです。
対象工事は次のとおりです。
・省エネ改修工事
①全ての居室の窓全部の改修工事、②床の断熱工事③天井の断熱工事④壁の断熱工事⑤一定の太陽光発電装置設置工事(①から④については、改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上になるものに限定されています。)
・バリアフリー改修工事
①廊下の拡幅②階段の勾配の緩和③浴室改良④便所改良⑤手すりの設置⑥屋内の段差の解消⑦引き戸への取替え工事⑧床表面の滑り止め化(各改修工事の費用が30万円超のものが対象になります。)

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2009年5月20日水曜日

経済危機対策における税制上の措置

Q:先日、与党から経済危機対策に対する税制上の措置が公表されたそうですが、どのような内容だったのですか。

P:次のような内容になっています。

A:与党から公表された経済危機対策に対する税制上の措置は、次のような内容です。
①住宅取得のための時限的な贈与税の軽減
生前贈与の促進により高齢者の資産を活用した需要の創出を図るため、平成22年末までの時限措置として、直系尊属から居住用家屋の取得に充てるために金銭の贈与を受けた場合には、500万円まで贈与税を課さないこととする。この特例は、暦年課税又は相続時精算課税の従来の非課税枠にあわせて適用可能とする。
②中小企業の交際費課税の軽減
交際費等の損金不算入制度について、資本金1億円以下の法人に係る定額控除限度額を400万円から600万円に引上げる。
③研究開発税制の拡充
試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、平成21,22年度において税額控除ができる限度額を時限的に引上げるとともに、平成21,22年度に生じる税額控除限度超過額について平成23,24年度において税額控除の対象とすることを可能とする。

 
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