Q:今年度の税制改正で新しい相続税の納税猶予制度ができたとか。この制度を受けるにはどんな要件があるのですか?
P:次のような要件があります。
A:この特例には次のような要件があります。
①会社の要件
次のいずれにも該当しないこと
・上場会社
・中小企業者に該当しない会社
・風俗営業会社
・資産管理会社
・総収入金額が零の会社、従業員数が零の会社
②後継者である相続人等の
・相続開始から5か月後において会社の代表者であること
・先代経営者(被相続人)の親族であること
・相続開始の時において、後継者及び後継者と同族関係等がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、これらの者の中で最も多くの議決権数を保有することとなること
③先代経営者である被相続人の要件
・会社の代表者であったこと
・相続開始直前において、被相続人及び被相続人と同族関係等のある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと
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2009年5月8日金曜日
2009年5月7日木曜日
上場有価証券の評価損
Q:上場有価証券は、時価が著しく下落した場合に限り評価損の計上ができるそうですが、著しい下落とはどんな場合をいうのですか?
P:次のような場合をいいます。
A:さきごろ、国税庁から上場有価証券の評価損の計上について考え方が示されました。その概要は次のとおりです。
上場有価証券(売買目的有価証券を除く)は、価額が著しく下落した場合に限り、評価損を損金に算入することが認められます。
著しい下落とは、①上場有価証券等の事業年度末の価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ること、かつ、②近い将来その価額の回復が見込まれないことをいい、近い将来その価額の回復が見込まれないかどうかについては、過去の市場価格の推移や市場環境の動向、発行法人の業況等を総合的に勘案して判断することになります。
ただし、会社において、こうした合理的な判断を行なうことが困難なこともありますことから、専門性を有する第三者である証券アナリストなどによる個別銘柄別・業種別分析や業界動向に係る見通し、株式発行法人に関する企業情報などを用いて、その株価が近い将来回復しないことと判断しているときは、それを合理的な判断として認めることとしています。
なお、株価の回復可能性の判断は、各事業年度末時点において行います。
P:次のような場合をいいます。
A:さきごろ、国税庁から上場有価証券の評価損の計上について考え方が示されました。その概要は次のとおりです。
上場有価証券(売買目的有価証券を除く)は、価額が著しく下落した場合に限り、評価損を損金に算入することが認められます。
著しい下落とは、①上場有価証券等の事業年度末の価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ること、かつ、②近い将来その価額の回復が見込まれないことをいい、近い将来その価額の回復が見込まれないかどうかについては、過去の市場価格の推移や市場環境の動向、発行法人の業況等を総合的に勘案して判断することになります。
ただし、会社において、こうした合理的な判断を行なうことが困難なこともありますことから、専門性を有する第三者である証券アナリストなどによる個別銘柄別・業種別分析や業界動向に係る見通し、株式発行法人に関する企業情報などを用いて、その株価が近い将来回復しないことと判断しているときは、それを合理的な判断として認めることとしています。
なお、株価の回復可能性の判断は、各事業年度末時点において行います。
2009年4月29日水曜日
雇用保険制度の改正
Q:雇用保険制度がこの3月31日以降改正されたそうですが、どのようになったのですか?
P:適用範囲の拡大や保険料率の引下げなどが行われています。
A:平成21年3月31日以降、雇用保険制度が改正になりました。
概要は、次のとおりです。
①適用範囲の拡大
短時間就労者及び派遣労働者の雇用保険の適用基準が次のように緩和されました。
・6か月(旧は1年以上)以上の雇用見込みがあること
②雇用保険料率の引下げ
平成21年度に限り0.4%引き下げられました(一般の事業の場合、1.2% ⇒ 0.8%を労使折半)。
※この他、事業主の方は二事業に係る雇用保険料率(一般の事業の場合、0.3%)が必要です。なお、平成21年度から労働保険の年度更新の申告・納付時期が6/1~7/10に変更になりました。
③特定理由離職者の受給資格の緩和と所定給付日数の拡充
④再就職手当の給付率引上げ及び支給要件の緩和
⑤常用就職支度手当の給付率引き上げ及び支給対象者の拡大
⑥育児休業給付の統合と給付率引下げ措置の延長
大阪市 税理士事務所 大阪の税理士事務所
P:適用範囲の拡大や保険料率の引下げなどが行われています。
A:平成21年3月31日以降、雇用保険制度が改正になりました。
概要は、次のとおりです。
①適用範囲の拡大
短時間就労者及び派遣労働者の雇用保険の適用基準が次のように緩和されました。
・6か月(旧は1年以上)以上の雇用見込みがあること
②雇用保険料率の引下げ
平成21年度に限り0.4%引き下げられました(一般の事業の場合、1.2% ⇒ 0.8%を労使折半)。
※この他、事業主の方は二事業に係る雇用保険料率(一般の事業の場合、0.3%)が必要です。なお、平成21年度から労働保険の年度更新の申告・納付時期が6/1~7/10に変更になりました。
③特定理由離職者の受給資格の緩和と所定給付日数の拡充
④再就職手当の給付率引上げ及び支給要件の緩和
⑤常用就職支度手当の給付率引き上げ及び支給対象者の拡大
⑥育児休業給付の統合と給付率引下げ措置の延長
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2009年4月28日火曜日
社葬の取扱い
Q:社葬を行った場合、どのように扱われますか?
P:社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち通常要すると認められる金額は損金に算入することができます。
A:法人が、役員又は使用人の社葬を行い、その費用を負担した場合、法人税では、その社葬を行うことが社会通念上相当であると認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出をした日の属する事業年度の損金に算入することができるとされています。
社葬を行うことが社会通念上相当かどうかは、死亡した役員等の死亡の事情、生前におけるその会社に対する貢献度などを総合的に勘案して判断することになります。
また、社葬に通常要すると認められるものかどうかについても、個別に判断されますが、明らかに故人が負担すべき費用、たとえば、通夜の費用や墓石、位牌、戒名料、香典返礼費用、仏壇費用などについては含まれないものと思われます。
なお、「おとき」の費用については社葬費用に含まれないとする裁決事例がありますので参考にしてください。
大阪市 税理士 大阪市の税理士事務所 大阪市の税理士
税理士報酬 相続 相続税 報酬は
P:社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち通常要すると認められる金額は損金に算入することができます。
A:法人が、役員又は使用人の社葬を行い、その費用を負担した場合、法人税では、その社葬を行うことが社会通念上相当であると認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出をした日の属する事業年度の損金に算入することができるとされています。
社葬を行うことが社会通念上相当かどうかは、死亡した役員等の死亡の事情、生前におけるその会社に対する貢献度などを総合的に勘案して判断することになります。
また、社葬に通常要すると認められるものかどうかについても、個別に判断されますが、明らかに故人が負担すべき費用、たとえば、通夜の費用や墓石、位牌、戒名料、香典返礼費用、仏壇費用などについては含まれないものと思われます。
なお、「おとき」の費用については社葬費用に含まれないとする裁決事例がありますので参考にしてください。
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税理士報酬 相続 相続税 報酬は
2009年4月27日月曜日
特定口座への預け入れ
Q:特定口座への預け入れはいつまでできるのでしょうか?
P:今年の5月31日までとされています。
A:特定口座は、「源泉徴収ありの口座」と「源泉徴収なしの口座」の2種類あり、証券会社1社につき1口座しか開設できないこととなっています。
特定口座では、上場株式のほか、上場新株予約権、上場新株予約権付社債、上場優先出資証券、上場不動産投資信託、日銀出資証券、上場特定受益証券発行信託、外国市場で売買される株式・新株予約権・新株予約権付社債・新株の引受権、投資信託、国内株式投資信託、外国株式投資信託などが管理できることとなっていますが、特定口座以外にある上場株式は、平成17年の税制改正で平成21年5月31日まででないと特定口座への預け入れはできないこととされています。
そして、6月1日以降は原則として、一般口座への移管もできないこととされていますので注意してください。
特定口座に預け入れした場合には、来年以降、譲渡損失と配当所得との損益通算が特定口座内でできるようになりますので、これを機に検討してみてはいかがでしょうか。
相続 税理士 相続 相続税 税理士
大阪 税理士 大阪 税理士事務所
P:今年の5月31日までとされています。
A:特定口座は、「源泉徴収ありの口座」と「源泉徴収なしの口座」の2種類あり、証券会社1社につき1口座しか開設できないこととなっています。
特定口座では、上場株式のほか、上場新株予約権、上場新株予約権付社債、上場優先出資証券、上場不動産投資信託、日銀出資証券、上場特定受益証券発行信託、外国市場で売買される株式・新株予約権・新株予約権付社債・新株の引受権、投資信託、国内株式投資信託、外国株式投資信託などが管理できることとなっていますが、特定口座以外にある上場株式は、平成17年の税制改正で平成21年5月31日まででないと特定口座への預け入れはできないこととされています。
そして、6月1日以降は原則として、一般口座への移管もできないこととされていますので注意してください。
特定口座に預け入れした場合には、来年以降、譲渡損失と配当所得との損益通算が特定口座内でできるようになりますので、これを機に検討してみてはいかがでしょうか。
相続 税理士 相続 相続税 税理士
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2009年4月24日金曜日
売買目的有価証券
Q:売買目的有価証券は、期末に評価替えをしなければならないそうですが、売買目的有価証券とはどんな有価証券をいうのですか?
P:次のような有価証券をいいます。
A:売買目的有価証券とは、短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した有価証券で次のものをいいますが、企業支配株式等に該当するものは含まれないこととなっています。
売買目的有価証券は、時価法によって評価しなければならないとされていますので、期末時点で帳簿価額と時価との差額を評価損又は評価益として計上して、翌期首にその評価損又は評価益を振り戻す(洗替え)処理を行うことになります。
①短期売買目的で行う取引に専ら従事する者が、短期売買目的でその取得の取引を行った有価証券
②その取得の日において短期売買目的で取得したものである旨を帳簿書類に記載したものをいいます。帳簿書類に記載することとは有価証券の取得に関する帳簿において、短期売買目的で取得した有価証券とその他の目的で取得した有価証券をその取得の日に勘定科目において区分することをいいますので、短期的に売買を行っている有価証券であってもこの区分がされていないものは売買目的有価証券には該当しないことに注意しておいてください。
相続対策 税理士 相続 税理士は
P:次のような有価証券をいいます。
A:売買目的有価証券とは、短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した有価証券で次のものをいいますが、企業支配株式等に該当するものは含まれないこととなっています。
売買目的有価証券は、時価法によって評価しなければならないとされていますので、期末時点で帳簿価額と時価との差額を評価損又は評価益として計上して、翌期首にその評価損又は評価益を振り戻す(洗替え)処理を行うことになります。
①短期売買目的で行う取引に専ら従事する者が、短期売買目的でその取得の取引を行った有価証券
②その取得の日において短期売買目的で取得したものである旨を帳簿書類に記載したものをいいます。帳簿書類に記載することとは有価証券の取得に関する帳簿において、短期売買目的で取得した有価証券とその他の目的で取得した有価証券をその取得の日に勘定科目において区分することをいいますので、短期的に売買を行っている有価証券であってもこの区分がされていないものは売買目的有価証券には該当しないことに注意しておいてください。
相続対策 税理士 相続 税理士は
2009年4月23日木曜日
所有権移転外リースの残存リース料
Q:所有権移転外ファイナンスリース取引で賃貸借処理をしている契約を解約した場合、残存リース料は消費税法上、どのように取り扱われるのですか?
P:解約時に一括で仕入税額控除することができます。
A:所有権移転外リース取引は、原則として、売買取引をしなければなりませんが、中小企業などについては賃貸借処理することも認められています。
そして、所有権移転外リース取引について賃貸借処理をしており、そのリース料について支払うべき日の課税期間における課税仕入等として申告しているときはその処理が認められることとされています。
ところで、お尋ねのように、賃貸借処理をしていたリース契約を中途で解約したような場合、残存リース料に対する消費税の取扱いがどうなるかですが、この場合には、残存リース料を賃貸借処理を行っていないことから、上記の取扱いは原則として受けられないのですが、事務負担軽減等の観点から、解約を行った課税期間において残存リース料にかかる消費税の全額を一括して仕入税額控除の対象とすることができることとされています。
なお、賃貸借処理をせずに売買処理をしている場合には、売買を行った事業年度でその全額を仕入税額控除していますので、このような問題は生じません。
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P:解約時に一括で仕入税額控除することができます。
A:所有権移転外リース取引は、原則として、売買取引をしなければなりませんが、中小企業などについては賃貸借処理することも認められています。
そして、所有権移転外リース取引について賃貸借処理をしており、そのリース料について支払うべき日の課税期間における課税仕入等として申告しているときはその処理が認められることとされています。
ところで、お尋ねのように、賃貸借処理をしていたリース契約を中途で解約したような場合、残存リース料に対する消費税の取扱いがどうなるかですが、この場合には、残存リース料を賃貸借処理を行っていないことから、上記の取扱いは原則として受けられないのですが、事務負担軽減等の観点から、解約を行った課税期間において残存リース料にかかる消費税の全額を一括して仕入税額控除の対象とすることができることとされています。
なお、賃貸借処理をせずに売買処理をしている場合には、売買を行った事業年度でその全額を仕入税額控除していますので、このような問題は生じません。
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