2009年9月24日木曜日

役員に金銭を貸し付けるとき

Q:役員に金銭を貸し付ける場合は、金利を何%にしたらいいのですか?

P:年4.5%又は会社の平均調達金利、ひも付き融資の場合は、その借入金について支払うべき利率による利息を徴収しなければなりません。

A:会社が役員に金銭を貸し付ける場合には、次の利率で計算した利息を徴収しなければならないとされています。
①いわゆるひも付きの貸付金の場合
その借入金について支払うべき利率
②上記以外の場合
年4.5%(平成21年中の貸付け)
ただし、①、②に満たない利率であっても、会社の平均調達金利など合理的と認められる利率に基づき利息を徴収しているときは、それが認められることになっています。
なお、役員に対して無利息又は非常に低い利率で貸付けをした場合には、実際に収受した利息とこの収受すべき利息との差額が給与として課税されますので注意が必要です。
この場合の利息の計算方法は、原則として、貸付契約に係る約定によることになりますが、その月の貸付金の平均残高や月末残高を基にした合理的な基準により計算する方法でも認められます。

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