Q:パラリンピックメダリストへの報奨金の取扱いが変わったそうですが、どのようになったのですか?
P:非課税扱いとなりました。
A:スポーツ選手が、オリンピックで1位から3位までに入賞した場合には、財団法人日本オリンピック委員会から報奨金(金メダル300万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円)などが交付されますが、このオリンピック委員会からオリンピック特別賞として交付される金品は、所得税法上非課税となっています。
ただし、非課税となるのは、このオリンピック委員会から交付される金品だけで、他の競技団体からもらう報償金やスポンサー企業などからもらうボーナスには課税がなされます。
ところで、パラリンピックの場合ですが、パラリンピックメダリストに支給される報奨金は、これまで課税扱いとされてきたのですが、今年度の税制改正でオリンピックのメダリストと同様に非課税扱いにすべきという要望があり、今年度以後に財団法人日本障害者スポーツ協会がパラリンピックメダリストに支給する報奨金には所得税を課さないこととなりました。
なお、こちらも、パラリンピック以外の競技団体やその他スポンサーからもらう報償等には課税がなされます。
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