Q:退職所得を計算する場合の勤続年数は、どのように計算したらいいのですか。
P:1年未満の端数は切り上げて1年として計算します。長期欠勤や休職の期間がある場合は、勤続期間に含めて計算します。
A:勤続年数は、次のように計算し、1年未満の端数は切り上げて1年とします。また、長期欠勤や休職の期間もこれらの期間に含めて計算します。
①退職者が、その支払者の下において就職の日から退職の日までの間に一時勤務しなかった期間がある場合・・・その一時勤務しなかった期間前にその支払者の下において引き続き勤務した期間を勤続期間に加算した期間により計算します。
②退職者が、その支払者の下で勤務しなかった期間に他の者の下に勤務したことがある場合において、その支払者が退職給与規程の定めによりその退職金の額の計算の基礎とする期間のうちにその他の者のもとに勤務した期間を含めて計算するとしている場合・・・その期間を勤続期間に加算した期間によります。
③退職者がその支払者から前に退職金の支払を受けたことがある場合・・・前の退職金の額の計算の基礎とされた期間の末日以前の期間は、勤続期間又は①もしくは②により加算する期間に含めません。
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