Q:先月、パートの人が、年末まで働くと夫の配偶者控除が受けられなくなるとのことで退職されましたが、この人については、今月支給する給与で年末調整してもいいでしょうか?
P:年末調整することが認められています。
A:年末調整は、原則として、年末まで勤務している人を対象にしますので、年の途中で退職した人については、年末調整を行わなず、その人が再就職した先で行うか、その人本人が確定申告して税額の精算をすることとなっています。
とはいうものの、確定申告をするのも大変なことから、パートタイマーなどが年の中途で退職する場合で、次の要件の全てを満たしているときは、その退職時に年末調整を行うことができることとされています。
①退職時までに「扶養控除等申告書」を提出していること
②本年中の給与の総額が103万円以下であること
③退職後、本年中に他に就職し、その就職先から給与の支払がないと見込まれること
したがって、御社の場合、その退職されるパートさんが、この要件の全てを満たしているのであれば、次に支給する給与で年末調整することが認められます。
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