Q:役員の功績に大きいものがあったので、事前確定届出給与で届け出た給与に上乗せ支給をしようと思います。給与は全額損金不算入になりますか?
P:追加支給の分だけが損金不算入になるものと思われます。
A:役員に対して定期同額給与以外の給与を支給する場合において、その給与を損金算入するには、誰に、いつ、いくら支給するかを株主総会や取締役会等で決定し、これを所轄税務署長に事前に提出して、その支給の定めのとおりに支給しなければなりません(事前確定届出給与)。
この事前確定届出給与は、役員の職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更等の事情や経営の状況の著しい悪化等の理由なく、当初届けた内容と異なる支給をすると、増額支給、減額支給を問わず、その支給した額の全額が損金に算入されないこととなっています。
では、お尋ねの場合のように、支給額があらかじめ決まっていたにも拘らず、役員の貢献度が顕著だったため、その貢献度を加味して支給したというケースについても同様に支給額の全額が損金不算入になるのでしょうか。
こうした場合には、当初に支給が確定した時期と事後的に決定した時期が異なり、かつ、その事後的決定の妥当性が認められれば、追加支給した部分の金額だけを損金不算入とすることが認められるということです。
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