Q:今年度の税制改正では、小規模宅地等の要件が明確にされると聞きましたが、どのようになりましたか?
P:次のようになりました。
A:今年度の小規模宅地等の改正では、①相続税の申告期限まで居住等をし続けない場合には減額対象とならないとされたほか、②居住用宅地等が複数ある場合は複数を認めず、一の宅地等にだけ認めることとされましたが、対象となる宅地等が複数ある場合の取扱いは、次のように行われることとされました。
①被相続人の居住の用に供されていた宅地等が2以上ある場合
被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等
②被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等が2以上ある場合
その親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等とし、親族が2人以上の場合は親族ごとにそれぞれ主として居住の用に供していた一の宅地等
③被相続人及びその被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等が2以上ある場合
その被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等及びその親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等
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2010年5月31日月曜日
2010年5月28日金曜日
譲渡損益調整資産の戻入れ
Q:グループ法人税制では、グループ内で資産を譲渡した場合には課税しないそうですが、グループ外へ譲渡したときはどのようになるのですか?
P:一定の計算方法があります。
A:今年度の税制改正で、グループ法人間で資産を譲渡した場合には、譲渡損益が繰延べられ、再譲渡や償却、貸倒れ、除却等があった場合には、譲渡損益の戻入れをすることとなりました。
その対象となる資産(譲渡調整資産)は、次のもので、帳簿価額が1,000万円未満のものは除かれています。
①固定資産
②土地(固定資産は除く)
③有価証券(売買目的有価証券と譲受法人において売買目的有価証券となる有価証券を除く)
④金銭債権
⑤繰延資産
戻入れの計算は、次のケースにおいて規定されています。
①再譲渡、貸倒れ、除却等、適格分割型分割による分割承継法人への移転
②法人税法上の評価換えに基く評価益の計上
③減価償却資産の償却費の計上
④繰延資産の償却費の計上
⑤有価証券である譲渡損益調整資産と同じ銘柄の有価証券の譲渡
⑥償却有価証券に係る調整差損又は調整差益の計上その他
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P:一定の計算方法があります。
A:今年度の税制改正で、グループ法人間で資産を譲渡した場合には、譲渡損益が繰延べられ、再譲渡や償却、貸倒れ、除却等があった場合には、譲渡損益の戻入れをすることとなりました。
その対象となる資産(譲渡調整資産)は、次のもので、帳簿価額が1,000万円未満のものは除かれています。
①固定資産
②土地(固定資産は除く)
③有価証券(売買目的有価証券と譲受法人において売買目的有価証券となる有価証券を除く)
④金銭債権
⑤繰延資産
戻入れの計算は、次のケースにおいて規定されています。
①再譲渡、貸倒れ、除却等、適格分割型分割による分割承継法人への移転
②法人税法上の評価換えに基く評価益の計上
③減価償却資産の償却費の計上
④繰延資産の償却費の計上
⑤有価証券である譲渡損益調整資産と同じ銘柄の有価証券の譲渡
⑥償却有価証券に係る調整差損又は調整差益の計上その他
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2010年5月27日木曜日
定期金に関する権利の評価の改正
Q:定期金に関する権利の評価が改正されましたが、契約変更をしている場合は対象になるとかならないとか。どにようなっているのですか?
P:契約変更は、原則として、新規契約とみなされて改正後の適用対象になります。
A:今年度の相続税法の改正で、定期金に関する権利にかかる評価方法が改正され、解約返戻金又は一時金相当額で評価することとされました。
この改正は、平成22年4月1日から適用されることになっていますので、それまでに締結した契約については、改正前の評価方法で評価されることとなっていますが、その契約が変更された場合は、軽微な変更を除き、その変更があった日に新たな契約がされたものとみなして取り扱われることになりましたので注意が必要です。
軽微な変更とは、次の変更以外をいいます。
①次の事項の変更
・解約返戻金の金額
・定期金に代えて受けることができる一時金の金額
・給付を受けるべき期間又は金額
・予定利率
②契約者又は定期金受取人の変更
③契約に関する権利を取得する時期の変更
④上記の変更に類する変更
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P:契約変更は、原則として、新規契約とみなされて改正後の適用対象になります。
A:今年度の相続税法の改正で、定期金に関する権利にかかる評価方法が改正され、解約返戻金又は一時金相当額で評価することとされました。
この改正は、平成22年4月1日から適用されることになっていますので、それまでに締結した契約については、改正前の評価方法で評価されることとなっていますが、その契約が変更された場合は、軽微な変更を除き、その変更があった日に新たな契約がされたものとみなして取り扱われることになりましたので注意が必要です。
軽微な変更とは、次の変更以外をいいます。
①次の事項の変更
・解約返戻金の金額
・定期金に代えて受けることができる一時金の金額
・給付を受けるべき期間又は金額
・予定利率
②契約者又は定期金受取人の変更
③契約に関する権利を取得する時期の変更
④上記の変更に類する変更
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2010年5月26日水曜日
増資した場合の取扱い
Q:会社が増資した場合は、どのように処理をしたらいいのですか?
P:次のように処理をします。
A:会社の増資の方法には、金銭等で増資する場合、その他剰余金を減少させて増資する場合、利益準備金を減少させて増資する場合、資本剰余金から振替えて増資する場合があります。
会社が増資した場合には、次のように処理をします。
①金銭等で増資
・会計上
金銭等が増えて資本金が増える
・税務上
会計上と同じで処理は不要
②その他利益剰余金からの増資
・会計上
剰余金を減らして資本金を増加させる
・税務上
税務では、利益と資本を厳密に区分していることから、会計と同じ処理をした場合には、別表五(一)でこれを取消す(資本金を減らす)処理をする
③利益準備金からの増資
②と同じ
④資本剰余金からの増資
・会計上
剰余金を減らして資本金を増加させる
・税務上
会計上と同じ
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P:次のように処理をします。
A:会社の増資の方法には、金銭等で増資する場合、その他剰余金を減少させて増資する場合、利益準備金を減少させて増資する場合、資本剰余金から振替えて増資する場合があります。
会社が増資した場合には、次のように処理をします。
①金銭等で増資
・会計上
金銭等が増えて資本金が増える
・税務上
会計上と同じで処理は不要
②その他利益剰余金からの増資
・会計上
剰余金を減らして資本金を増加させる
・税務上
税務では、利益と資本を厳密に区分していることから、会計と同じ処理をした場合には、別表五(一)でこれを取消す(資本金を減らす)処理をする
③利益準備金からの増資
②と同じ
④資本剰余金からの増資
・会計上
剰余金を減らして資本金を増加させる
・税務上
会計上と同じ
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2010年5月25日火曜日
労働保険料の取扱い
Q:労働保険料は、どのように処理をしたらいいのですか?
P:次のように処理をします。
A:労働保険の保険料は、まず、前年度実績に基づく概算保険料を申告納付しておき、保険年度(4月1日から3月31日)経過後に保険年度に支払った賃金総額に基づく確定保険料を算出して、その過不足額を精算することになっています。
保険料の処理は、次のようにします。
①概算保険料
概算保険料のうち被保険者が負担すべき金額は立替金等とし、その他の会社が負担すべき金額は、その概算保険料に係る申告書を提出した日又はこれを納付した日の事業年度の損金に算入します。
②確定保険料に係る不足分
概算保険料が確定保険料に満たない場合のその不足額のうち会社が負担すべき部分の金額は、その確定保険料にかかる申告書を提出した日又はこれを納付した日の事業年度の損金に算入します。ただし、その事業年度終了の日以前に支出した保険年度に係る確定保険料について生じた不足額のうち、その会社が負担すべき部分の金額は未払金に計上することができます。
③確定保険料に係る超過分
概算保険料が確定保険料を超える場合のその過納額はその確定保険料に係る申告書を提出した日の事業年度の益金に算入します。
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P:次のように処理をします。
A:労働保険の保険料は、まず、前年度実績に基づく概算保険料を申告納付しておき、保険年度(4月1日から3月31日)経過後に保険年度に支払った賃金総額に基づく確定保険料を算出して、その過不足額を精算することになっています。
保険料の処理は、次のようにします。
①概算保険料
概算保険料のうち被保険者が負担すべき金額は立替金等とし、その他の会社が負担すべき金額は、その概算保険料に係る申告書を提出した日又はこれを納付した日の事業年度の損金に算入します。
②確定保険料に係る不足分
概算保険料が確定保険料に満たない場合のその不足額のうち会社が負担すべき部分の金額は、その確定保険料にかかる申告書を提出した日又はこれを納付した日の事業年度の損金に算入します。ただし、その事業年度終了の日以前に支出した保険年度に係る確定保険料について生じた不足額のうち、その会社が負担すべき部分の金額は未払金に計上することができます。
③確定保険料に係る超過分
概算保険料が確定保険料を超える場合のその過納額はその確定保険料に係る申告書を提出した日の事業年度の益金に算入します。
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2010年5月24日月曜日
中小企業等基盤強化税制の改正
Q:中小企業等基盤強化税制が改正されたとか。どのようになったのですか?
P:次のようになりました。
A:中小企業等基盤強化税制とは、青色申告者である特定中小企業者等が、平成23年3月31日までに事業基盤強化設備等を取得し、これを国内にある特定中小企業者等の事業の用に供した場合には、取得価額の30%相当額の特別償却ができる、また一定の中小企業者等については、特別償却に代えて取得価額の7%相当額の税額控除ができるという制度です。
今年度の税制改正では、情報基盤強化税制が廃止され、この中小企業等基盤強化税制の対象に取り込まれるとともに対象となる資産が追加されました。
追加対象となる資産の概要は次のとおりです。
①仮想化ソフトウェア
仮想化ソフトウェアとは、SaaSを利用する場合に必要となるソフトウェアをいう。
②ITセキュリティ関連の侵入検知システム、侵入予防システム、ウェブ・アプリケーション・ファイアウォール
ITセキュリティ関連の侵入検知システムは、外部からの不正アクセスを遮断するシステム等で、サーバーOSなどと同時に取得する場合に限り適用対象になる。
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P:次のようになりました。
A:中小企業等基盤強化税制とは、青色申告者である特定中小企業者等が、平成23年3月31日までに事業基盤強化設備等を取得し、これを国内にある特定中小企業者等の事業の用に供した場合には、取得価額の30%相当額の特別償却ができる、また一定の中小企業者等については、特別償却に代えて取得価額の7%相当額の税額控除ができるという制度です。
今年度の税制改正では、情報基盤強化税制が廃止され、この中小企業等基盤強化税制の対象に取り込まれるとともに対象となる資産が追加されました。
追加対象となる資産の概要は次のとおりです。
①仮想化ソフトウェア
仮想化ソフトウェアとは、SaaSを利用する場合に必要となるソフトウェアをいう。
②ITセキュリティ関連の侵入検知システム、侵入予防システム、ウェブ・アプリケーション・ファイアウォール
ITセキュリティ関連の侵入検知システムは、外部からの不正アクセスを遮断するシステム等で、サーバーOSなどと同時に取得する場合に限り適用対象になる。
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2010年5月21日金曜日
贈与税の納税猶予
Q:自社株を贈与する場合には納税猶予の適用が受けられるとか。どのようになっているのですか?
P:次のような要件があります。
A:贈与税の納税猶予の特例とは、経営承継受贈者が、贈与により、認定贈与承継会社の非上場株式等をその認定贈与承継会社の代表権(制限が加えられた代表権を除く。)を有していた者(贈与者)から全部又は一定数等以上取得し、その会社を経営していく場合には、経営承継受贈者が納付すべき贈与税のうち、その会社の発行済株式等の総数又は総額の3分の2に達するまでの部分として一定の数等までを限度として、この特例の適用を受ける株式等に対応する贈与税の全額の納税が猶予されるものです。
この特例の適用を受けるためには、贈与の直前に贈与者及び経営承継受贈者が有していた自社株(議決権に制限のないものに限る。)の数等の態様により、経営承継受贈者は、次の数等の贈与を受けなければなりません。
①A+B≧C×2/3の場合は、C×2/3-B以上の贈与
②A+B<C×2/3の場合は、Aの全部の贈与
A: 贈与者が贈与の直前に有していた自社株の数等
B: 経営承継受贈者が贈与の直前に有していた自社株の数等
C: 自社株の発行済株式等の総数又は総額
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相続税 贈与税は
相続税 贈与税 申告
P:次のような要件があります。
A:贈与税の納税猶予の特例とは、経営承継受贈者が、贈与により、認定贈与承継会社の非上場株式等をその認定贈与承継会社の代表権(制限が加えられた代表権を除く。)を有していた者(贈与者)から全部又は一定数等以上取得し、その会社を経営していく場合には、経営承継受贈者が納付すべき贈与税のうち、その会社の発行済株式等の総数又は総額の3分の2に達するまでの部分として一定の数等までを限度として、この特例の適用を受ける株式等に対応する贈与税の全額の納税が猶予されるものです。
この特例の適用を受けるためには、贈与の直前に贈与者及び経営承継受贈者が有していた自社株(議決権に制限のないものに限る。)の数等の態様により、経営承継受贈者は、次の数等の贈与を受けなければなりません。
①A+B≧C×2/3の場合は、C×2/3-B以上の贈与
②A+B<C×2/3の場合は、Aの全部の贈与
A: 贈与者が贈与の直前に有していた自社株の数等
B: 経営承継受贈者が贈与の直前に有していた自社株の数等
C: 自社株の発行済株式等の総数又は総額
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