2010年9月24日金曜日

役員に対する保証料

Q:このたび、銀行から事業資金を借入します。社長である私は連帯保証人になりますが、会社から保証料をとることは認められませんか?

P:認められます。

A:役員が会社の借入に際して、連帯保証人となることはよくあります。
そして、その場合に保証債務の対価として保証料を支払うこともありますが、この保証料は、法人税では損金の額に算入することができることとされており、個人では雑所得として課税の対象になることとされています。
ただし、この場合の保証料の額は、適正な額でなければならず、過大と認められた場合は給与(役員報酬)として課税対象になりますので注意が必要です。
ところで、この適正な保証料の額ですが、一般の保証会社の保証料を一つの目安として決定することになりますが、裁判例によれば、役員の保証は営利目的ではないので、民間の保証会社の保証料を参考にすることには合理性がない、したがって利益を上げることを予定していない信用保証協会の信用保証料が適正利率として合理性があると判断しています。
もちろん、信用保証料は取らなければならないというものではありませんので、雑所得として課税されるのはどうもという場合についてはとる必要はありません。
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2010年9月22日水曜日

繰越控除か繰戻還付か

Q:当社は今期、赤字になります。赤字の場合には、赤字を繰り越す繰越控除と赤字を前期に繰り戻す繰戻還付とがあるそうですが、どのように違うのですか?

P:次のような違いがあります。

A:法人税では、欠損となった場合に「繰越控除」と「繰戻還付」という制度を設けています。それぞれには次のような特徴がありますので、会社にあった制度を選択適用してください。
①繰越控除
 欠損は7年間繰り越すことができ、その間に利益が出た場合には、この欠損と相殺することができる。ただし、この間に利益が出なかった場合にはこの欠損は切り捨てになるので、この間になんとか利益を出さなければならない。相殺した事業年度の法人税額は税負担が軽減されることとなる。
②繰戻還付
 繰戻還付は、欠損金額を事業年度開始前1年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻して法人税額の還付を受けることができる。したがって、前期は黒字でなければならない。税負担は軽減されないが、税額が還付されるので、資金に余裕ができる。繰戻還付の場合には、原則として、調査が行われる。
なお、繰越控除と繰戻還付のダブル適用は認められませんので、どちらか有利な方を選択して適用することとなります。
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2010年9月21日火曜日

期間付終身年金の評価

Q:私は、10年間、私が生存している間年金が支給され、私が死亡したら年金の支給が終了するという年金を夫から相続しました。この年金はどのように評価されるのですか?

P:有期定期金として算出した金額と終身定期金として算出した金額とのいずれか少ない金額で評価されます。

A:お尋ねの年金は、期間付終身年金といいます。期間定期金の相続における評価は、次の有期定期金として算出した金額と終身定期金として算出した金額とのいずれか少ない金額で評価することになっています。
①有期定期金として算出した金額
 次のいずれか多い金額で評価します。
 イ.相続時における解約返戻金相当額
 ロ.定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合にはその一時金の金額
ハ.(給付金を受けるべき金額の1年当たりの平均額)×(残存期間に応ずる予定利率による複利年金現価率)
②終身定期金として算出した金額
 イ.①のイと同じ
 ロ.①のロと同じ
 ハ.(給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額)×(終身定期金に係る定期金給付契約の目的とされた者の平均余命に応ずる予定利率による複利年金現価率)
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2010年9月17日金曜日

平成21年度滞納状況

Q:国税庁から税金の滞納状況が公表されたそうですが、どのような内容だったのですか?

P:新規発生滞納額は、7,478億円で前年より16.8%減少しました。

A:さきごろ、国税庁から平成22年度の租税滞納状況が公表されました。
滞納とは、税金が納期限まで納付されず、督促状が発付されたものをいいます。
概要は、次のようなものとなっています。
①平成21年度末の滞納税額は、1兆4,955億円(前年対比96.2%)で、そのうち消費税が4,419億円(前年対比97.4%)でした。滞納税額は10年連続で減少しています。
②新規発生滞納税額は、7,478億円(前年対比16.8%減)で、このうち消費税は3,742億円(前年対比9.1%減)でした。新規発生滞納税額は、6年連続で1兆円を下回っています。
③整理済額
 平成21年度の整理済額は、8,061億円(前年対比16%減)でした。このうち、消費税は3,860億円(前年対比7.5%減)でした。整理済額が新規発生滞納額を583億円上回りました。
④税目別滞納税額
 滞納税額を税目別に見ると、消費税が4,419億円でトップ、続いて申告所得税の4,007億円、源泉所得税の2,973億円、法人税の2,000億円、相続税の1,522億円、その他の35億円となっています。
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2010年9月16日木曜日

土地建物の所有者が違う自宅を譲渡した場合

Q:うちの自宅は土地の所有者が私、建物の所有者が妻です。最近、この建物を取り壊した上で土地を売ってほしいという話がありましたが、この場合には居住用財産を譲渡した場合の特別控除の適用が受けられるでしょうか?

P:受けられるものと思います。

A:この特例は、原則として、その家屋とともに譲渡されるその家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡に対して適用があることとなっています。
しかし、買主からの注文により売主が家屋を取り壊したうえ土地だけを譲渡することもあることから、土地等のみの譲渡についても、一定の要件を満たせばこの特例が適用できることとされています。
また、土地と建物の所有者が違う場合においては、原則としてはこの特例の適用はないのですが、土地と建物の所有者が親族関係でその家屋に同居し、生計を一にしているときはその家屋とともにするその敷地を譲渡には、この特例の適用があるとしています。
ところで、お尋ねは土地と建物の所有者が違い、建物を取り壊して譲渡した場合にこの特例の適用があるかということですが、譲渡契約がその家屋を取壊してから1年以内であり、かつ、居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したものであること等の要件を満たす場合には適用があるものと思われます。
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2010年9月15日水曜日

エンジェル税制

Q:エンジェル税制というものがあるそうですが、どういった内容のものなのですか?

P:次のような内容のものです。

A:エンジェル税制とは、一定の要件を満たした企業に対して、個人が投資した場合に、①投資段階と②売却段階で税制の優遇措置があるというものです。概要は次のとおりです。
【投資段階の優遇措置】
①、②のいずれかを選択できる。
①設立3年未満の企業に対して投資した場合に、(投資額-2,000万円)がその年の総所得金額から控除(総所得金額の40%と1,000万円のいずれか低い金額を限度)される。
②設立10年未満の企業に対して投資した場合に、その投資額の全額がその年の他の株式譲渡益から控除される。
【売却段階の優遇措置】
 対象となる企業の株式を譲渡して出た損失は、その年の他の株式譲渡益と相殺できるだけでなく、翌年以後3年にわたって、順次株式譲渡益と相殺できる。
【個人投資家の要件】
①金銭の払込みにより対象となる企業の株式を取得していること
②対象企業が同族会社である場合には、所有割合が大きいものから第3位までの株主の所有割合を順に加算し、その割合がはじめて50%超になる時における株主に属していないこと
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2010年9月14日火曜日

税制改正建議書

Q:さきごろ、日本税理士会連合会から平成23年度の税制改正の建議書が出されたとか。どのようなものだったのですか?

P:次のような内容でした。

A:日本税理士会連合会から出された平成23年度の税制改正の建議書の主なものは、次のようなものです。
①高額給与所得者の給与所得税控除額については、一定の限度額を定めること
②給与所得者に対する課税は、年末調整と確定申告との選択制とすること
③所得控除を整理・簡素化すること
④退職所得の課税方式を見直すこと
⑤中小法人等に対する軽減税率適用の対象となる所得金額を引き上げ、青色欠損控除額の繰越控除期間を延長すること
⑥受取配当等は、全額益金不算入とすること
⑦交際費等の範囲を見直し、社会通念上必要な交際費は原則損金算入するとともに、定額控除限度額内の10%課税制度は即時に廃止すること
⑧少額減価償却資産の取得価額基準を引き上げること
⑨消費税の基準期間制度を廃止すること
⑩消費税の仕入税額控除の方式を見直すこと
⑪非上場株式等に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度の諸要件を緩和すること
⑫更正の請求をすることができる期間の延長を行うこと
その他全部で23項目あります。
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